初年度掲載 2017
高崎市の空き家のご相談は
イエステーション高崎店へ
空き家をどうするかは、じつは「売るか、売らないか」の二択ではありません。売る(仲介)・買い取ってもらう・貸す・直して活かす——出口は少なくとも4つあり、どれが向くかは建物の状態、ご家族の事情、期限の有無で変わります。当社は創業から51年、高崎市で売買も賃貸も管理も扱ってきました。4つの出口を全部持っている会社として、まずはいまのご事情でどれが選べるのかからご説明します。
お電話だけで解決する場合もあります。悩んだらまずはご相談ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜17:00/毎週水曜定休
ご相談・査定は無料です。不動産の売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみを頂きます。
こんなお悩みはありませんか
- 相続で受け継いだ高崎市の実家が空いたままで、管理まで手が回らない
- 売却を依頼したことはあるが、買い手が見つからないまま時間が過ぎている
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したほうがよいのか判断がつかない
- 家財道具が残ったままで、片づけてからでないと相談できないと思っている
- 古い家で修繕費が出せず、このまま置いておくしかないと感じている
- 農地を相続したが、活用の方法がわからない
- 不動産をすぐに現金化したいが、どこから手をつければよいかわからない
広田住宅センターが選ばれる理由
創業51年、高崎市で不動産一筋できました
群馬県で創業してから51年、不動産一筋の会社です。長く同じ地域で商いを続けるということは、売ったあとも、貸したあとも、その街で顔を合わせ続けるということでもあります。高崎市内での「おもてなし宣言」を掲げているのもそのためです。イエステーション高崎店として、高崎店・前橋店の2店舗で地域のご相談をお受けしています。
売却・賃貸・リフォーム・解体・相続・税金まで、ひとつの窓口で
空き家のご相談は、たいてい不動産の話だけでは終わりません。名義はどうなっているのか、税金はいくらかかるのか、家財はどうするのか。当社は売買・賃貸・管理を扱う会社として、売却、賃貸、リフォーム、解体、相続、税金までを含めて、所有者様にとって無理のない進め方をご提案します。
売りにくい空き家こそ、買取のご相談を
老朽化した物件、住宅ローンの残債がある物件、買い手が付かないまま時間が経った物件。売却が難しいと言われた空き家ほど、買取という出口が効きます。買主を探す期間が要らないため、引き渡しの時期を決めて動けるからです。まずは現況のままご相談ください。片づけや解体を済ませてからでなくて構いません。
税理士・司法書士と連携し、遠方の所有者様にも対応します
相続不動産の売却では、名義変更や税金の判断が先に来ることがよくあります。当社は税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携して手続きを進めます。また、群馬県外にお住まいで現地を見に行けないというご事情も多くうかがいます。お電話・メールでのご相談から始められますので、遠方の方もお声がけください。プライバシーは厳守します。
ごあいさつ
安心と信頼の不動産をご提案する——それが創業から51年、変わらず続けてきたことです。あらゆる不動産をトータルにプロデュースする当社の情報網を活かし、住宅(区分所有マンション・戸建)、土地、投資用の収益マンション、ビル、駐車場、商業施設の仲介斡旋から、ご購入後に安定した資産運用を行うプロパティマネジメントまで、幅広くサポートしています。
空き家のご相談で私どもが大切にしているのは、方法はひとつではないということです。売るのが正解の方もいれば、貸したほうがよい方も、まだ動かさないほうがよい方もいます。お客様のご要望とご事情をうかがったうえで、最適な方法をご提案させていただきます。おひとりで悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。
空き家を、そのままにしておくと
空家等対策特別措置法が改正され、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。行政の指導・勧告を受けても改善されない場合、住宅用地の特例(固定資産税の減額措置)から外れ、税負担が大きく上がる可能性があります。適切な管理をお勧めするのは、この一点だけでも効いてくるためです。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、その責任は空き家の所有者に及び、損害賠償を問われることもあります。誰も住んでいないからこそ、異変に気づくのが遅れます。遠方にお住まいの方はとくにご注意ください。
風が通らず、水回りも使われない状態が続くと、建物の傷みは加速します。売ろうと決めたときの査定額は下がり、片づけや修繕にかかる費用のほうは増えていきます。「もう少し様子を見よう」と過ごした年数のぶんだけ、選べる出口が減っていくのが空き家の難しいところです。
住んでいない不動産でも、所有している限り固定資産税・都市計画税はかかります。管理の手間と交通費を足せば、負担は税額だけではありません。売る・貸す・活かすのいずれを選ぶにしても、まずは「持ち続けた場合にいくらかかるのか」を並べて考えるところから始めてください。
空き家の出口は、4つあります
当社と媒介契約を結び、買い手を探す方法です。市場の価格で決まる可能性があるぶん、いつ決まるかは確約できません。時間に余裕があり、金額を優先したい方に向きます。売り出す価格の考え方と、決まらなかったときにどうするかも、最初にご説明します。
当社が買主になる方法です。買主を探す期間が要らないため、すぐに現金化したい方、期日が決まっている方に向きます。老朽化した物件やローン残債のある物件など、売却が難しいと言われた空き家こそご相談ください。内覧の対応や広告も発生しません。
手放さずに活かす方法です。当社は賃貸・管理も扱っており、賃貸活用のご提案から、貸したあとの管理・メンテナンスまでお受けできます。独自の滞納保証システムもご用意しています。「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢として並べてご検討ください。
新築の建築費より費用を抑えられ、間取りや内装をお好みに変更できます。ご自身やご家族がお住まいになる場合はもちろん、賃貸に出す前提で手を入れる、売り出す前に最低限だけ直す、といった考え方もあります。かけた費用が価格に乗るかどうかも含めてご相談ください。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業免許は群馬県知事(4)第6927号。(一社)群馬県宅地建物取引業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)全国宅地建物取引業保証協会に所属しています。
売る(仲介)と、買い取ってもらう。どちらを選ぶか
「高く売りたい」と「早く手放したい」は、多くの場合そのまま両立しません。どちらを優先するのかが決まると、進め方はかなりはっきりします。当社は仲介も買取も扱いますので、まずはこの表で違いをご確認ください。
| 比べる点 | 不動産仲介(買主を探す) | 不動産買取(当社が買う) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 | 買主を探す期間が要らないため、時期を決めて動けます。 |
| 金額の考え方 | 市場の相場に近い金額で決まる可能性があります。確約はできません。 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 |
| 内覧・広告 | 広告を出し、購入希望者の内覧に対応していただく必要があります。 | 不要です。近隣に売却を知られにくいという面もあります。 |
| 仲介手数料 | 売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬を頂きます。 | 当社が買主になりますので、仲介手数料はかかりません。 |
| 向いている状況 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 | すぐに現金化したい。期日がある。家財や傷みがある。買い手が付かなかった。 |
迷っている段階でしたら、まず仲介で反応を見て、決まらなければ買取に切り替えるという進め方もあります。どちらの想定でも、最初にご説明します。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。相続登記は名義変更、住所等変更登記は所有者ご自身の情報の更新、という違いがあります。相続人申告登記制度、スマート変更登記(職権登記)制度といった負担を軽くする仕組みも用意されていますので、名義が親のままになっている段階からご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家を売却したときの譲渡所得には、3,000万円の特別控除が用意されています。適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象になりました。適用には要件がありますので、売却の進め方とあわせてご案内します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 群馬県全域
- 高崎市(本店・イエステーション高崎店)
- 前橋市(イエステーション前橋店)
- 高崎市・前橋市の近郊地域も対応します
エリアについての考え方
- 高崎市・前橋市を中心に、その周辺の地域もお受けしています
- 県境の物件や、市をまたぐご相談も、まずはお電話でご確認ください
- 他県にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
- 店舗はJR高崎線 高崎駅から徒歩12分です
よくあるご質問
そのままの状態で構いません。家財の残った家、傷みが進んだ家は、片づけや解体の費用を売主・買主のどちらが負担するかで進め方が変わります。片づけてからでないと相談できない、ということはありません。現況のままご相談ください。
ご相談ください。売却代金でローンを完済できるかどうかで進め方が変わりますので、まずは今の残債と、いくらで売れそうかを並べるところから始めます。買取と仲介のどちらが残るかも、あわせてご説明します。
ご相談・査定は無料です。費用は発生しません。不動産の売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみを頂きます。ご不明な点があれば、その都度お聞きください。
ご相談ください。農地は農業委員会の許可や届出が必要で、宅地とは手続きも売り先も違います。そのまま農地として売るのか、転用を検討するのかで進め方が変わりますので、場所と現況をうかがったうえでご案内します。
お電話・メールでのご相談から始められます。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士・司法書士・弁護士といった専門家と連携し、スムーズな相続をサポートします。プライバシーは厳守しますので、査定とあわせてお気軽にご相談ください。
その段階でのご相談を歓迎します。方法はひとつではありません。売る・貸す・直して使う・そのまま持ち続ける、それぞれで何が起きるかをご説明します。決めてからではなく、決めるためにお使いください。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜17:00/毎週水曜定休
高崎市・前橋市を中心に、群馬県内の空き家の買取・売却はイエステーション高崎店 株式会社広田住宅センターへ。創業51年、売買も賃貸も管理も扱う会社として、ご事情に合う出口からご提案します。
※このページの掲載内容は、株式会社広田住宅センター ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 特選エリア | 群馬県高崎市 群馬県前橋市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産売却、不動産買取、仲介での売却、不動産購入相談、無料査定 |
| 郵便番号 | 〒370-0824 |
| 所在地 | 群馬県高崎市田町92 |
| 電話 | 027-325-0055 |
| FAX | 027-330-1181 |
| 店舗名 | イエステーション高崎店 |
| 会社名 | 株式会社広田住宅センター |
| 代表者 | 代表取締役 広田 金次郎 |
| 営業時間 | 10:00〜17:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 群馬県知事免許(4)第6927号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
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