損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

有限会社フルハウス企画

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初年度掲載 2016

伊豆の国市、三島市の相続不動産をお持ちの方へ

 

静岡市で業歴26年以上
高く、早く、そのままで売却したいなら
不動産のプロ、
公認不動産コンサルティングマスターで経験豊富な

『公認 不動産コンサルティングマスター』とは、不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を備えている者であることを、公益財団法人 不動産流通推進センターが認定する資格です。

有限会社フルハウス企画 
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 055-900-8508

 

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

 

こんなお悩みありませんか?

 

・査定額を知りたい
・建築確認書、権利証、実印を紛失したが売却可能か。
・古屋や建築物の撤去費用がない。
・隣人との口約束による境界が売却時にトラブルにならないか。
・親が老人ホームに入居し、実家に戻る見込みがない。
・親世帯との同居により実家が不要になった。
・生前の売却が良いか知りたい。
・故人の荷物整理が大変。
・時間がなく、急いで売却したい。
・遠方に住んでいるが、地元の不動産会社に手伝ってほしい。

 

その悩み
有限会社フルハウス企画
お任せください!

 

有限会社フルハウス企画の強み!

 

公認不動産コンサルティングマスターが在籍
相続、税金、法律など、複雑な空き家問題を専門的に解決します。

 

多様な解決策の提案
売却だけでなく、賃貸、管理、解体、リフォームなど、最適な方法を提案します。

 

顧客への手厚いサポート
秘密厳守、相談・査定無料、オンライン相談、土日・夜間対応など、利用しやすい体制が整っています。

 

総合的な不動産サービス
遊休不動産の活用や建設業としてのリフォーム相談など、多角的にサポートします。

 


代表取締役 山口浩已

 

『お客様と不動産をつなぐ架橋になります。』
★資格
宅地建物取引士
公認不動産コンサルティングマスター
不動産キャリアパーソン
1級土木施工管理士
2級福祉住環境コーディネータ―

旧事務所
静岡県伊豆の国市南條1319-2

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

伊豆の国市・三島市をメインに広範囲において営業しております。
秘密厳守・相談,査定無料となります。
不動産のプロの【公認 コンサルティングマスター】が
不動産に関するあらゆるご相談にお応えします。
競売物件依頼、任意売却、調整区域、などの難題もお任せ下さい。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題や、
活用法、不動産売却、専門的なご相談も無料です。
お気軽にお問い合わせください。


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。

 

②賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

③リフォーム・リノベーション

新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。

 

お客様の色々なご要望にお応えします

 

どんな些細なご相談でもご連絡下さい!

 

不動産のことが良く分からない方、女性・若い方にも
懇切丁寧に一つ一つご納得いただけるまでご説明いたします

 

対応エリア

三島市・函南町・伊豆の国市・伊豆市

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

|売却の大まかなスケジュール|

売却の相談(査定依頼) ▶ 売却依頼(媒介契約の締結)▶ 広告開始・販売期間
▶ 内覧対応 ▶ 売買契約の締結 ▶ 残金決済・引渡

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 055-900-8508

         
会社詳細
エリア 静岡県
業種 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター
相談内容 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい
主な業務 不動産分譲及び売買の仲介業務
賃貸管理及び賃貸借仲介業務
不動産コンサルティング
一般建築・土木に関する業務
損害保険業務
郵便番号 〒411-0831
住所 静岡県三島市東本町2丁目2番24号
電話 055-900-8508
FAX 055-949-4731
会社名 有限会社フルハウス企画
代表者 代表取締役 山口 浩已
営業時間 9:00~17:00
定休日 日曜日・祭日
その他 ★免許番号
宅地建物取引業免許 静岡県知事 (6) 第11607号
建設業免許 (般-03) 第33971号

★所属団体
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員
(ハトマーク)
東海不動産公正取引協議会加盟
(公社)中部圏不動産流通機構保証協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ

登録物件情報

  • 住所:静岡県三島市東本町2丁目2番24号
  • 電話:055-900-8508
掲載業者様専用連絡窓口

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商店街起業・承継支援事業

【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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