初年度掲載 2016
その空き家、売る前に
「どの出口が有利か」を。
有限会社フルハウス企画です。
業歴26年以上、公認不動産コンサルティングマスターが在籍する不動産会社です。空き家の出口は、そのまま売る・買取のご相談・貸す・直して使う・管理する・解体して土地を活かす——少なくとも6つあります。どれが有利かは建物の傷み方と立地で変わります。売ると決めてからでなくて構いません。まず今の状態をお聞かせください。ご相談・査定は無料、秘密は厳守します。
「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。
空き家のことで、こんなところで止まっていませんか
- まず査定額を知りたい
- 建築確認書、権利証、実印を紛失したが売却できるのか分からない
- 古屋や建築物の撤去費用が用意できない
- 隣人との口約束による境界が、売却時にトラブルにならないか不安
- 親が老人ホームに入居し、実家に戻る見込みがない
- 親世帯との同居により実家が不要になった
- 生前に売却したほうが良いのか知りたい
- 故人の荷物整理が大変で、手のつけようがない
- 時間がなく、急いで売却したい
- 遠方に住んでいるが、地元の不動産会社に手伝ってほしい
ひとつでも当てはまるようでしたら、売ると決める前の段階でかまいません。まずは今の状況をお聞かせください。お電話だけで方向が決まる場合もございます。悩んだまま時間が過ぎるのが、いちばん選択肢の少なくなる過ごし方です。
公認不動産コンサルティングマスターが、直接お話をうかがいます
空き家の相談は、売買の知識だけでは足りません。相続・税金・法律・登記・建物の傷み方が同時に絡みます。当社にはその横断的な相談を受けるための資格を持つ者が在籍しています。
公益財団法人 不動産流通推進センターが認定する資格です。不動産コンサルティング業務を行うのに必要な一定水準の知識や技能、実務経験を備えている者であることを証明するもので、宅地建物取引士などの資格を取得したうえで、実務経験を経て試験と登録を受ける必要があります。当社の登録は1999年3月にさかのぼり、以来更新を重ねています。
「売りたい」というご相談に対して売却の話だけをする、という受け方をしていません。貸したほうが有利な物件、直したほうが手取りの増える物件、解体すると逆に税負担が上がる土地——それぞれ違います。どの出口が向いているかを、理由まで含めてご説明します。
土木施工管理と福祉住環境の資格を併せ持っているため、造成や擁壁、道路付けといった土地側の判断と、高齢のご家族が住み続けるための住まいの改修という視点の両方から、ご相談にお応えできます。
フルハウス企画の強み
公認不動産コンサルティングマスターが在籍しています
相続、税金、法律など、複雑にからんだ空き家の問題を専門的に整理して解決にあたります。売買の手続きだけを切り出して受けるのではなく、その物件をどうするのが良いかという判断のところからご相談いただけます。
多様な解決策をご提案します
売却だけでなく、賃貸、管理、解体、リフォームなど、その物件にとって最適な方法をご提案します。方法はひとつではありません。並べて比べたうえで、ご納得いただいてからお決めいただきます。
ご相談いただきやすい体制を整えています
秘密厳守、ご相談・査定は無料、オンラインでのご相談、土日・夜間の対応にも応じています。不動産のことが良く分からない方、女性の方、若い方にも、懇切丁寧に一つ一つご納得いただけるまでご説明いたします。
総合的な不動産サービスでお応えします
遊休不動産の活用や、建設業としてのリフォームのご相談など、多角的にサポートします。当社は不動産の分譲および売買の仲介業務、賃貸管理・賃貸借の仲介業務、不動産コンサルティング、一般建築・土木に関する業務、損害保険業務を手がけています。
お客様と不動産をつなぐ架橋になります
伊豆の国市・三島市をメインに、広範囲において営業しております。もともと伊豆の国市に事務所を構えていたご縁があり、現在は三島市の事務所から、伊豆半島の付け根一帯をお引き受けしています。
秘密厳守、ご相談・査定は無料です。不動産のプロである公認不動産コンサルティングマスターが、不動産に関するあらゆるご相談にお応えします。競売物件のご依頼、任意売却、調整区域といった難題もお任せください。
「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続の問題や、活用法、不動産売却、専門的なご相談も無料です。どんな些細なご相談でもご連絡ください。お気軽にお問い合わせください。
有限会社フルハウス企画 代表取締役 山口 浩已
空き家は、置いておくほど条件が悪くなります
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。遠方にお住まいであることは、この責任を軽くしてはくれません。
空き家対策特別措置法が改正され、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定される可能性があります。指定を受けて勧告に至ると住宅用地の特例(固定資産税の軽減)が外れ、税額が最大6倍に上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
人が住まなくなった家は通気が止まり、水回りから傷みが進みます。庭木や雑草は伸び続けます。いざ売ろうとしたときの査定額は下がり、逆に解体費や残置物の処分費は膨らみます。「まだ決めていない」うちにご相談いただくのが、いちばん選択肢の多い状態です。
隣人との口約束による境界は、代替わりや売却のタイミングでトラブルになりがちです。買主は境界の確定を求めるのが通常で、確定していないことが理由で取引が止まることもあります。境界の状況も含めて、早い段階で一度ご確認ください。
「登記の義務化」は、もう始まっています
相続した不動産・所有している不動産には、法改正により登記の義務が定められ、いずれもすでに施行されています。期限を過ぎると過料の対象です。名義が故人のままだと売却の手続きにも進めません。登記・相続税のお手続きは、司法書士・税理士といった専門家と連携して進めます。
相続登記の義務化
- 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
- 施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になりました。
- 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です(2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
「相続登記」と「住所等変更登記」は、別の義務です
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 関連制度 | 相続人申告登記の制度あり | スマート変更登記(職権登記)の制度あり |
いずれの手続きも、当社が提携する司法書士と連携して進められます。「名義が親のままになっている」という状態でも、そこからご相談いただけます。
方法は1つではありません。並べて比べてから決められます
「どんな解決方法があるんだろう」——ご相談の入口はたいていここです。空き家の出口は、大きく次の6つに分かれます。どれが有利かは建物の傷み方、土地の形と道路付け、そしてご事情によって変わります。当社はこの6つを並べて、それぞれの見込みをご説明したうえでお決めいただきます。
そのまま売る(不動産仲介)
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。時間はかかりますが、市場で買い手を募るぶん、条件が整えば手取りは大きくなります。傷んだままの状態でも売れる場合がありますので、片付けや解体の前にまずご相談ください。
買取のご相談
空き家、中古住宅、中古マンション、空き地の買取についてもご相談を承っています。時間がなく急いで手放したい、近隣に知られたくない、といったご事情がある場合の選択肢です。物件の状態と立地によってお受けできる条件が変わりますので、まずは現況をお聞かせください。
貸す(賃貸)
人に貸して家賃収入を得る方法です。当社は賃貸管理および賃貸借の仲介業務も手がけていますので、貸したあとの管理まで含めてお引き受けできます。「いずれ自分か子どもが戻るかもしれない」という場合、手放さずに済む出口になります。
直して使う(リフォーム・リノベーション)
新築の建築費より安く費用を抑えられる方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。当社は一般建築・土木に関する業務も行っていますので、どこまで直せば住めるのか、直した場合にいくらかかるのかという見立てからご相談いただけます。
管理する(当面は手放さない)
すぐに結論を出さず、傷みと草木の進行を止めながら考える、という選択もあります。放置して「管理不全空き家」に近づいてしまうと税負担も査定額も不利になりますので、決めるまでの間を管理でつなぐという考え方です。遠方にお住まいの方のご相談を多くお受けしています。
解体して土地を活かす
古屋を解体して更地にし、土地として売る、あるいはコインパーキングとして経営するといった活用の方法です。工場・倉庫としての利用や、区分マンション・空き部屋の不動産投資といったご相談も承っています。ただし建物を解体すると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる点には注意が要りますので、解体する場合としない場合の見込みを並べてご説明します。
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
相続した空き家を売るときの、3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用にはいくつもの要件があり、要件を満たすかどうかで手取りが大きく変わります。売り方を決める前に、一度ご確認ください。
税額の最終的な判断は税理士の領域になりますので、当社は制度の当てはまりを整理したうえで、必要に応じて提携の税理士と連携して進めます。
売却の大まかなスケジュール
- 売却のご相談(査定のご依頼)
- 売却のご依頼(媒介契約の締結)
- 広告開始・販売期間
- 内覧対応
- 売買契約の締結
- 残金決済・引渡
ご相談から査定までは無料です。媒介契約を結ぶかどうかは、査定の内容と方針をご覧いただいてからお決めいただけます。急ぎのご事情がある場合は、その前提で進め方をご提案します。
三島市の、不動産コンサルティングの事務所です
有限会社フルハウス企画は、静岡県三島市に事務所を構え、宅地建物取引業免許 静岡県知事(6)第11607号を受けて不動産業を営んでいます。業歴は26年以上になります。事業は不動産の分譲および売買の仲介業務、賃貸管理・賃貸借の仲介業務、不動産コンサルティング、一般建築・土木に関する業務、損害保険業務の5本です。
- 宅地建物取引業免許 静岡県知事(6)第11607号
- 建設業免許 (般-03)第33971号
- (公社)静岡県宅地建物取引業協会 会員(ハトマーク)
- 東海不動産公正取引協議会 加盟
- (公社)中部圏不動産流通機構
- (公社)全国宅地建物取引業保証協会
- 代表取締役 山口 浩已/公認不動産コンサルティングマスター(1999年3月登録)
三島市・伊豆の国市を中心に、伊豆半島の付け根一帯
三島市の事務所から、三島市・函南町・伊豆の国市・伊豆市を中心にご相談をお受けしています。もともと伊豆の国市に事務所を構えていた経緯があり、この一帯の相場観と、どの地区のどんな土地に買い手がつくかを実際に見てきました。遠方にお住まいで、この地域のご実家や土地をお持ちの方のご相談も承ります。
上記以外の静岡県内についても、まずはご相談ください。物件によってはご要望に沿えないこともありますので、あらかじめご了承ください。
よくある質問
ご相談・査定は無料ですので費用は発生いたしません。不動産の売買が成立した場合に、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみを頂きます。ご不明な点は、ご相談ください。売却をおやめになっても構いませんので、まずは目安だけでもお聞きください。
できる場合がほとんどです。権利証(登記識別情報)を紛失していても、司法書士による本人確認情報の作成など、代わりの手続きが用意されています。建築確認書についても、役所で取得できる書類で代替できることがあります。何が無いのかをお聞かせいただければ、必要な手当てを整理してご説明します。
解体してからでなければ売れない、ということはありません。古屋付きのまま売却できる場合もありますし、更地にしたほうが買い手のつきやすい土地もあります。解体費をかけた分だけ手取りが減るだけになる場合もありますし、建物を解体すると住宅用地の特例が外れて固定資産税が上がる点にも注意が要ります。現地を見て、解体する場合としない場合の見込みを並べてご説明します。
売却の場面では、境界が確定していないことが理由で取引が止まることがあります。まずは現況と、これまでの経緯をお聞かせください。測量や境界確定が必要な場合は、その段取りと費用の見込みも含めてご説明します。売ると決める前に確認しておいたほうが、選べる出口は多く残ります。
そのままの状態でご相談ください。家財や不用品が残っていることを理由にお断りすることはありません。片付けの段取りも含めて一緒に考えます。荷物の整理は、ご家族にとって時間も気持ちも消耗する作業です。売り方によっては、片付けの範囲を小さくできる場合もあります。
一概には言えません。ご存命のうちに売却したほうが手続きは簡単ですが、相続してから売却するほうが税制上有利になる場合もあります(相続した空き家の3,000万円特別控除など)。ご家族の状況と物件によって答えが変わりますので、判断の材料を並べてご説明します。必要に応じて税理士と連携します。
お電話やメール、オンラインでのご相談を承っています。現地の確認は当社が行います。土日や夜間のご相談にも応じていますので、まずはお気軽にお声がけください。
秘密厳守で対応いたします。プライバシーに配慮した進め方をご希望の場合は、その前提で売り方をご提案します。ご相談の段階で他所に情報が出ることはありません。
三島市・伊豆の国市の空き家買取・空き家売却のご相談は、有限会社フルハウス企画へ
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。
〜 方法は1つではありません / ご相談・査定は無料・秘密厳守です 〜
- 公認不動産コンサルティングマスター在籍/業歴26年以上
- 売る・買取のご相談・貸す・直す・管理する・解体して活かすの6つの出口を並べてご説明
- 建築確認書や権利証の紛失、境界が未確定、家財が残ったままでもご相談ください
- 秘密厳守・ご相談と査定は無料・オンライン相談・土日夜間の対応も可能
- 三島市・函南町・伊豆の国市・伊豆市/宅地建物取引業免許 静岡県知事(6)第11607号
※このページの掲載内容は、有限会社フルハウス企画 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 工場・倉庫の相談, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産分譲及び売買の仲介業務 賃貸管理及び賃貸借仲介業務 不動産コンサルティング 一般建築・土木に関する業務 損害保険業務 |
| 郵便番号 | 〒411-0831 |
| 所在地 | 静岡県三島市東本町2丁目2番24号 |
| 電話 | 055-900-8508 |
| FAX | 055-949-4731 |
| 会社名 | 有限会社フルハウス企画 |
| 代表者 | 代表取締役 山口 浩已 |
| 営業時間 | 9:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜日・祭日 |
| その他 | ★免許番号 宅地建物取引業免許 静岡県知事 (6) 第11607号 建設業免許 (般-03) 第33971号 ★所属団体 (公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 (ハトマーク) 東海不動産公正取引協議会加盟 (公社)中部圏不動産流通機構保証協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
- 住所:静岡県三島市東本町2丁目2番24号
- 電話:055-900-8508
























