

初年度掲載 2017
高知市の相続不動産をお持ちの方へ
高知市で創業31年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
高知不動産売却買取館
株式会社 プラスホームに
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0120-331-242 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
高知不動産売却買取館
株式会社 プラスホームに
お任せください!
株式会社 プラスホームの強み!
■地域密着の豊富な実績
高知市周辺の市場を熟知し、最適な売却戦略や価格を提案できます。
■迅速かつ柔軟な対応: スピーディな仲介や直接買取で、急な現金化や他社で断られた物件にも対応します。
■幅広いサービス: 売買仲介、買取、販売、賃貸仲介・管理まで、多様なニーズに応えます。
■親身なサポート: お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧なヒアリングと最適な提案で安心を届けます。
ごあいさつ
– GREETING –
創業31年・宅地建物取引業開始21年を迎えた弊社は、高知市を中心に、不動産物件の販売・買取・仲介等の売買はじめリフォーム業務・不動産競売代行業務・不動産コンサルタント業務・火災保険代理店業務など不動産に関するあらゆるサービスを皆様にご提供させて頂いております。
より多い売買仲介実績はじめ、お客様からの評価も県内NO1を目標にしております。是非とも豊富な情報量であなたに合った住まい探しや不動産活用のをお手伝いさせて頂ければ幸いです。
お客様との出会いを通じて「お客様の笑顔と暮らしの満足が私どもの喜びであり住まい探しにかかせない頼りになる存在でありたい・・」これが私たちが目指す〈住まい探しの強い味方!プラスホーム〉の想いです。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
高知県 高知市を中心に 南国市・香美市・香南市・土佐市・いの町 近郊
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0120-331-242 |
エリア | 高知県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい |
主な業務 | ■不動産販売・買取り業務 ■賃貸・売買物件仲介業務 ■不動産相続税務相談業務 ■不動産管理・コンサルティング業務 ■不動産修繕・リフォーム業務 ■火災保険共済保証取次業務 ■その他不動産に関する業務全般 |
郵便番号 | 〒780-8035 |
住所 | 高知県高知市河ノ瀬町34番地1 (河ノ瀬交差点サニーマート西向い) |
電話 | 0120-331-242 088-831-7774 |
FAX | 088-831-5554 |
会社名 | 株式会社プラスホーム(高知不動産売却買取館) |
代表者 | 代表取締役 今城 行彦 |
営業時間 | 9:30~18:30 |
定休日 | 水曜日 |
その他 | 高知県知事免許(5)第2555号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
リンク | 高知不動産売却買取館 高知売家売地情報館 |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム |
登録物件情報
- 住所:高知県高知市河ノ瀬町34番地1 (河ノ瀬交差点サニーマート西向い)
- 電話:0120-331-242 088-831-7774