初年度掲載 2017
VACANT HOUSE SOLUTIONS
高知市の空き家・相続不動産の
買取・売却はプラスホームへ
高知市の空き家や相続した不動産は、創業33年・地域密着の株式会社プラスホームへ。
経験豊富な売買実績で、「高く・早く・そのまま」の売却からスピード直接買取まで。他社で断られた物件・住宅ローンが残る物件も、まずはご相談ください。
空き家・相続した不動産のこと、まずはお気軽にお電話ください
ご相談・査定はすべて無料です。「売るか・貸すか・買い取ってもらうか」が決まっていない段階でも、お電話だけで解決する場合もございます。秘密厳守でお受けいたします。
こんなお悩みありませんか?
- 高知市の不動産を、できるだけ早く現金化したい
- 売却を依頼したが、なかなか買い手が見つからない
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したい
- 家財道具が残ったまま・古い家で修繕費もかけられない
- 相続で受け継いだが、遠方・多忙で管理できない
- 農地を相続して、活用に困っている
- 他社で「売れない・買い取れない」と断られてしまった
プラスホームが選ばれる理由
地域密着・創業33年の豊富な実績
高知市周辺の市場を熟知し、最適な売却戦略や価格をご提案できます。創業33年・宅地建物取引業開始23年、より多い売買仲介実績で、お客様からの評価も県内NO1を目標にしています。
買取に強い・迅速かつ柔軟な対応
スピーディな仲介や直接買取で、急な現金化や、他社で断られた物件にも対応します。「高く・早く・そのまま」で売却したい方は、買取に強いプラスホームにお任せください。
売買から賃貸・管理まで幅広いサービス
売買仲介・買取・販売・賃貸仲介・管理まで、不動産に関する多様なニーズにワンストップで応えます。お客様の状況に合わせて、最適な選択肢をご提案します。
親身なサポートと専門家連携
お客様一人ひとりに寄り添い、丁寧なヒアリングと最適な提案で安心を届けます。相続・税務が絡む売却は、税理士・司法書士・弁護士と連携してスムーズにサポートします。

代表ごあいさつ
創業33年・宅地建物取引業開始23年を迎えた弊社は、高知市を中心に、不動産物件の販売・買取・仲介等の売買はじめ、リフォーム業務・不動産競売代行業務・不動産コンサルタント業務・火災保険代理店業務など、不動産に関するあらゆるサービスを皆様にご提供させて頂いております。より多い売買仲介実績はじめ、お客様からの評価も県内NO1を目標にしております。是非とも豊富な情報量で、あなたに合った住まい探しや不動産活用のお手伝いをさせて頂ければ幸いです。
お客様との出会いを通じて「お客様の笑顔と暮らしの満足が私どもの喜びであり、住まい探しにかかせない頼りになる存在でありたい」——これが私たちが目指す〈住まい探しの強い味方!プラスホーム〉の想いです。空き家・相続不動産のことなら、どうぞお気軽にお声がけください。
空き家を放置するリスク
空家対策特別措置法で「管理不全空き家」「特定空家等」に指定されると、住宅用地の特例から外れ、土地の固定資産税が最大6倍に増額される可能性があります。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、所有者の責任として損害賠償責任を問われることがあります。
人の出入りがない空き家は犯罪の標的になりやすく、空き巣・不法侵入・放火・不法投棄など、近隣を巻き込むトラブルに発展する事例が報告されています。
通気・水回り・庭木の管理が滞ると老朽化が一気に進み、いざ売却するときの査定額が大きく下がってしまいます。早めの対応がお得です。
知っておきたい「登記の義務化」
相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められました。期限を過ぎると過料の対象になります。空き家の買取・売却のご相談とあわせて、登記まわりの手続きについてもお気軽にご相談ください。
相続登記の義務化
- 相続の開始と所有権の取得を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 2024年4月1日より前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(2027/3/31まで)。
- 期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
- 義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります(2028/3/31まで)。
- 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
お客様に合わせた4つの解決策
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場相場で「高く・そのまま」売りたい方に向いています。
不動産会社が直接物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方、他社で断られた物件、急いで処分したい方に向いています。プラスホームは買取に強みがあります。
人に貸して家賃収入を得る方法です。手放さずに活用したい方へ、賃貸仲介から管理までサポートします。
新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更し、住み継ぐ・貸す・売るための価値を高めます。
空き家の発生抑制のため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。売却を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。
不動産のことは窓口ひとつで完結
対応エリア・対応物件
対応エリア
- 高知県 高知市(本拠地)を中心に
- 南国市・香美市・香南市・土佐市・いの町 近郊
- 上記以外のエリア・他県の不動産もご相談に応じます
対応物件
- 空き家・空き地・古家付き土地
- 中古戸建・中古マンション・土地
- 農地・相続不動産・住宅ローンが残る物件
よくあるご質問
はい。他の不動産会社で「売れない・買い取れない」と断られてしまった物件も、プラスホームでは直接買取で対応できる場合があります。古家付き・農地・住宅ローンが残る物件など、扱いの難しいケースこそ、まずは一度ご相談ください。
はい。高知県外にお住まいの所有者様・ご親族の方からのご相談も承っております。まずはお電話・メールでご相談ください。プライバシー厳守で対応いたします。
いいえ。ご相談・査定は無料ですので、費用は発生いたしません。不動産の売買が成立した場合のみ、国土交通大臣の定める報酬額規定による報酬のみ頂きます。ご不明な点はお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にお電話ください
高知市を中心に創業33年。空き家・相続した不動産の買取・売却から賃貸・リフォーム活用まで、あらゆるご相談にお応えします。お電話だけで解決する場合もございます。お気軽にどうぞ。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | ■不動産販売・買取り業務 ■賃貸・売買物件仲介業務 ■不動産相続税務相談業務 ■不動産管理・コンサルティング業務 ■不動産修繕・リフォーム業務 ■火災保険共済保証取次業務 ■その他不動産に関する業務全般 |
| 郵便番号 | 〒780-8035 |
| 住所 | 高知県高知市河ノ瀬町34番地1 (河ノ瀬交差点サニーマート西向い) |
| 電話 | 0120-331-242 088-831-7774 |
| FAX | 088-831-5554 |
| 会社名 | 株式会社プラスホーム(高知不動産売却買取館) |
| 代表者 | 代表取締役 今城 行彦 |
| 営業時間 | 9:30~18:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 高知県知事免許(5)第2555号 (公社)高知県宅地建物取引業協会会員 |
| リンク | 高知不動産売却買取館 高知売家売地情報館 |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム |
- 住所:高知県高知市河ノ瀬町34番地1 (河ノ瀬交差点サニーマート西向い)
- 電話:0120-331-242 088-831-7774

























