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秋浦司法書士事務所

秋浦司法書士事務所
秋浦司法書士事務所

初年度掲載 2015

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
出張もできますのでお気軽にお問い合わせください。

 

相続問題相続登記に強い!
埼玉秋浦司法書士事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのご予約はこちらから
☎ 048-424-4120

 

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

司法書士業務の主軸の業務である不動産の登記、売買、贈与、抵当権などに関するご相談、また、相続のご相談や遺産分割・遺産整理に関するご相談・また遺言書作成など、しっかり対応致します。
成年後見の申立、後見人就任についても実績がございます。
商業登記では会社設立・定款の作成も含めて総合的に対応致します。
ご依頼の際は、まずお電話にてご予約をお願いします。

※ 電話でのご相談はお受けしておりませんのでご了承下さい。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

埼玉県・東京都・神奈川県

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

秋浦司法書士事務所」にご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

 

お電話でのご予約はこちらから
☎ 048-424-4120

       
会社詳細
エリア 埼玉県
業種 司法書士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 【不動産登記】
相続・売買・生前贈与などの所有権移転登記手続、建物関連の所有権保存登記、抵当権・担保権の設定及び末梢対応などの登記申請。
【商業登記】
会社設立・役員変更、資本の増減、商号変更、目的変更、解散、合併などの登記申請、定款の変更
【相続・遺言】
相続のご相談や遺産分割に関するご相談・また遺言書作成
郵便番号 〒352-0034
住所 埼玉県新座市野寺二丁目5番13号
電話 048-424-4120
FAX 048-424-4160
会社名 秋浦司法書士事務所
代表者 司法書士 秋浦良子
営業時間 平日 9:00~18:00 土日・祝日応相談
その他 埼玉司法書士会所属 登録番号第724号
簡易裁判所代理権認定 第103052号
公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート 埼玉支部 幹事
リンク ホームページ facebook
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登録物件情報

  • 住所:埼玉県新座市野寺二丁目5番13号
  • 電話:048-424-4120
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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