

初年度掲載 2017
名古屋市の相続不動産をお持ちの方へ
隣接地の境界線でお困りではないですか?
窓口がひとつで、すべてに対応できる
柴山コンサルタント土地家屋調査士法人に
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 052-961-1216 |
柴山コンサルタント土地家屋調査士法人が選ばれる理由!
■120余年の長い歳月の中で培った豊かな経験と確かな測量技術
測量事業は創業時より当社を支えた伝統的な部門で、常に土木・建築関係者から高い評価を得ています。
■複雑化した建物・不動産の領域をグループ内の専門家と連携して問題の適切な解決を目指します
不動産取引、司法書士法人、税理士法人、すべてグループ内で窓口ひとつで対応可能です
ごあいさつ
– GREETING –
土地を売りたいが、境界線がわからず、売ることができないとき
土地家屋調査士が在籍していますので、
境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、土地の売却時や購入時など、
境界線や登記のご相談も専門的に承っております
士業や専門家とのネットワーク
ご連絡ください。あなたの悩みに答えることができます。
相続に強い士業や専門家を中心にネットワークを構築。
誰に相談すべきか迷ったら、まずは柴山コンサルタント土地家屋調査士法人へ
~隣接地との境界線についてトラブルになったら・・~
『土地家屋調査士は、土地の筆界(境界)を明らかにする専門家』です。
境界のプロとして、さまざまな相談に乗ります。
ぜひ、ご相談をしてみてください。
不動産の調査や測量
表示に関する登記の申請の代理
表示に関する登記の審査請求手続の代理
筆界(ひっかい)特定の手続代理
土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理
愛知県 名古屋市 を中心に 周辺地域
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
柴山コンサルタント土地家屋調査士法人 では、境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、
土地の売却時や購入時など、境界線や登記のご相談を専門的に承っております。
取引の安全性やトラブル未然防止のためにも土地境界確定測量を行うことをおすすめします。
空き家問題にさせない、事前の相続対策は必要です。
硬い法律用語を使わずにお客様目線で分かり易く説明し、
敷居の低い事務所を目指して日々努力しています。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 052-961-1216 |
エリア | 愛知県 |
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業種 | 土地家屋調査士 |
相談内容 | 土地・建物の調査・測量 |
主な業務 | ・建物及び区分建物の表示に関する登記(表題、表題変更、滅失、分割、合併 等) ・土地の表示に関する登記(地目変更、合筆 等) ・市街地再開発法による90条登記(従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記) ・市街地再開発法による101条登記(施設建築物の表題登記) |
郵便番号 | 〒461-0011 |
住所 | 愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地 |
電話 | 052-961-1216 |
会社名 | 柴山コンサルタント土地家屋調査士法人 |
代表者 | 土地家屋調査士 大岩正澄 |
リンク | ホームページ |
登録物件情報
- 住所:愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地
- 電話:052-961-1216