初年度掲載 2017
境界のお困りごとも、
相続の登記も、
窓口ひとつで。
柴山コンサルタント土地家屋調査士法人は、名古屋市で120余年の歴史を重ねてきた柴山コンサルタントグループの土地家屋調査士法人。境界確定測量や建物滅失登記などの調査・測量から、グループの司法書士法人・税理士法人と連携した相続のお手続きまで、空き家・相続不動産のお悩みを「窓口ひとつ」で受け止めます。
§01こんなお悩みありませんか?
- 相続した名古屋の土地を売りたいが、隣接地との境界線がわからない
- 親から相続した実家や土地の名義変更(相続登記)をまだしていない
- 隣接地との境界をめぐってトラブルになっている・なりそうで不安だ
- 空き家を解体したが、建物滅失登記の手続きがわからない
- 登記や測量、税金…どの専門家に何を頼めばいいのか整理できない
- 遠方に住んでいて、名古屋の相続不動産の手続きを進められない
§02仕様 / SPECIFICATIONS
§03選ばれる理由
120余年の歳月の中で培った豊かな経験と確かな測量技術
測量事業は創業時より当グループを支えてきた伝統的な部門で、常に土木・建築関係者から高い評価を得ています。土地の筆界(境界)を明らかにする専門家・土地家屋調査士として、境界確定測量に専門的に対応します。
「境界」も「相続登記」も。調査士×司法書士の連携で丸ごと
当法人は土地家屋調査士事務所ですが、グループには司法書士事務所もあります。境界線のお悩みだけでなく、相続問題や義務化された相続登記のお手続きまで、窓口ひとつですべて対応できます。
複雑化した建物・不動産の問題を、グループ内の専門家と解決
不動産取引、司法書士法人、税理士法人——複雑にからみ合う不動産の問題も、グループ内の専門家と連携して適切な解決を目指します。複数の事務所を回る手間がありません。
硬い法律用語を使わない、敷居の低い事務所
専門用語をできるだけ使わず、お客様目線でわかりやすくご説明することを心がけています。「何から手をつけていいかわからない」段階のご相談こそ、お気軽にお寄せください。
§04FLOW / ワンストップ対応
§05ごあいさつ
「土地を売りたいが、境界線がわからず、売ることができない」——そんなお悩みはありませんか。当法人には土地家屋調査士が在籍しており、境界線確定や解体後の建物滅失登記をはじめ、土地の売却時・購入時の境界線や登記のご相談を専門的に承っております。
取引の安全性やトラブルの未然防止のためにも、土地境界確定測量をおすすめします。空き家問題にさせない、事前の相続対策は必要です。硬い法律用語を使わずにお客様目線でわかりやすくご説明し、敷居の低い事務所を目指して日々努力しています。誰に相談すべきか迷ったら、まずは当法人へご連絡ください。
§06RISK / 空き家・境界を放置するリスク
- 固定資産税の増額 / TAX空家等対策特別措置法の改正により、管理不全空き家・特定空家等に指定されると住宅用地の特例から外れ、土地の固定資産税が最大6倍に上がる可能性があります。
- 損害賠償責任 / LIABILITY地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
- 境界未確定の塩漬け / BOUNDARY境界線が確定していない土地は、売却・解体・活用のどの段階でも手続きが止まりがちです。放置するほど隣接地の代替わりなどで確認が難しくなります。
- 名義放置で手続き困難に / UNREGISTERED相続登記をしないまま放置すると、相続人が世代をまたいで増え、いざ売却・処分しようとしたときに全員の同意を取ることが極めて難しくなります。
「登記の義務化」は、もう始まっています
相続した不動産・所有している不動産には、近年の法改正で登記の義務が定められ、いずれも既に施行されています。期限を過ぎると過料の対象になります。義務化された登記のお手続きは、グループの司法書士事務所と連携して窓口ひとつで対応できますので、名古屋の空き家・相続不動産とあわせてお気軽にご相談ください。
相続登記の義務化
- 相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に登記申請が必要です。
- 義務化前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます(期限:2027年3月31日まで)。
- 正当な理由なく期限までに手続きを行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
住所等変更登記の義務化
- 住所や氏名・名称の変更の日から2年以内の登記申請が義務付けられました。
- 義務化前(2026年4月1日より前)の変更も対象となります(期限:2028年3月31日まで)。
- 正当な理由なく変更登記を行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
§07SOLUTIONS / 3つの解決策
境界確定測量・筆界のトラブル解決
隣接地との境界線確定、筆界(ひっかい)特定の手続代理、土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理まで。境界の専門家として、売却や活用の「入口」を整えます。
建物滅失登記など、表示に関する各種登記
空き家解体後の建物滅失登記をはじめ、建物表題登記・土地分筆登記・地目変更登記・合筆登記など、不動産の調査・測量から表示に関する登記の申請代理まで一貫対応します。
相続登記から売却・税金まで、グループ連携で次の一手へ
義務化された相続登記・名義変更はグループの司法書士事務所が、空き家譲渡所得の3,000万円特別控除など税制のご相談は税理士法人が、売却・活用は不動産部門が。窓口ひとつで次の一手までつながります。
§08対応エリア・対応業務
対応エリア:
- 愛知県名古屋市を中心に周辺地域
- ※遠方にお住まいの所有者様のご相談も承ります
対応業務:
- 境界線確定測量・筆界特定の手続代理
- 建物滅失登記・建物表題登記
- 土地分筆登記・土地地目変更登記・土地合筆登記
- 床面積の求積・複雑な形状の建物の測量
- 土地建物の測量業務・都市開発に関する登記業務
- 相続登記・相続のご相談(グループ司法書士事務所と連携)
§09FAQ / よくある質問
| 業種 | 土地家屋調査士 |
|---|---|
| 相談内容 | 土地・建物の調査・測量 |
| 主な業務 | 土地建物の測量業務、都市開発に関する登記業務、複雑な形状をしている建物の測量、床面積の求積、境界線確定、建物滅失登記、土地分筆登記、土地地目変更登記、土地合筆登記、建物表題登記 |
| 郵便番号 | 〒461-0011 |
| 住所 | 愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地 |
| 電話 | 052-961-1216 |
| 会社名 | 柴山コンサルタント土地家屋調査士法人 |
| 代表者 | 土地家屋調査士 大岩正澄 |
| その他 | 土地家屋調査士:大岩 正澄、田垣 伸治 |
| リンク | ホームページ |
- 住所:愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地
- 電話:052-961-1216
























