『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

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初年度掲載 2017

~豊橋市の相続不動産をお持ちの方へ~

 

親御さまが老人ホームの入居、終活にともない

空き家の維持管理で、まさに今お悩みの方へ

 

管理不全空き家で税金6倍に!?

 

国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。

指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

 

 

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

2024年4月1日から施行される
相続登記義務化に向けて

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。

  • 相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
  • 既に所有している不動産にも適用されます。
  • 期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
  • 住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

相続でお悩みはありませんか?

 

相続対策とは、被相続人の財産を
いかに円満かつ円滑に相続させるかということです

オフィス・タナカ にお任せ下さい!!


相続対策のスタート

 

1. 相続財産と債務の把握と財産の評価額の概算計算
2. 法定相続人の確認
3. 相続税の負担の有無とその税額

 

遺産にかかる基礎控除
3000万円+600万円×法定相続人の数

 

4. 相続税の納付資金(現金・預金・有価証券)は確保されているか?


 

相続問題を当社が解決します!
ご相談だけでも大歓迎!秘密厳守です

 

★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!

 

 

地域密着で豊橋市強い

相続対策専門士、
一級ファイナンシャル・プランニング技能士で
経験豊富なオフィス・タナカ 
お任せ下さい!

 

事務所は不在が多い為、お急ぎの方は携帯かメールにてご連絡下さい。
TEL:090-3384-5475 rta7ka@gmail.com(メールでのご連絡はこちらにお送り下さい)

 

 

★相続対策専門士 とは
「公認 不動産コンサルティングマスター」を有している者のうち、相続案件のプロとして認められた専門士です。』

公認 不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士

 

★一級ファイナンシャル・プランニング技能士 とは

顧客の資産に応じた貯蓄・投資のプランの立案、相談(ファイナンシャル・プランニング)に必要な技能を認定する国家資格(厚生労働省)です。

一般社団法人 金融財政事情研究会(KIZAI)

 

対応エリア

愛知県 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、岡崎市、豊田市、刈谷市、知立市、安城市

 

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました

 

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。

これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は

従来の6倍の税負担になる可能性があります。


○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 


オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし

最適な方法 をご提案致します。 

少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」

などのご要望に、最善を尽くします!

 

・空き家を現状のまま売却する

・解体して更地にして売却する

・分筆して不要な分だけ売却する

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を貸したい・
空き家をリフォーム・リノベーション・
空き家の解体など、
トータルでサポートさせて頂きます


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

オフィス・タナカ
お任せ下さい!!

 

     
会社詳細
エリア 愛知県
業種 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター, 相続対策専門士
相談内容 空き家を売りたい
主な業務 ◇ 不動産売買全般に関するコンサルティング業務
◇ 不動産の詳細調査に関するコンサルティング業務
◇ 相続対策に関するコンサルティング業務
◇ 不動産の土地有効活用に関する総合コンサルティング業務
◇ 不良債権・担保不動産処理
郵便番号 〒441-8141
住所 愛知県豊橋市草間町東郷44-3
電話 090-3384-5475
FAX 0532-74-3954
会社名 オフィス・タナカ
代表者 田中良始
その他 ~代表者の略歴~
信託銀行勤務30年
地元大手不動産会社勤務13年

★免許番号
愛知県知事(2)第23220号
リンク

登録物件情報

  • 住所:愛知県豊橋市草間町東郷44-3
  • 電話:090-3384-5475
掲載業者様専用連絡窓口

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商店街起業・承継支援事業

【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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