初年度掲載 2017
豊橋市の相続不動産をお持ちの方へ
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
地域密着で豊橋市に強い!
相続対策専門士、
一級ファイナンシャル・プランニング技能士で
経験豊富な
オフィス・タナカに
お任せ下さい!
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☎ 090-3384-5475 |
★相続対策専門士 とは
「公認 不動産コンサルティングマスター」を有している者のうち、相続案件のプロとして認められた専門士です。』
★一級ファイナンシャル・プランニング技能士 とは
顧客の資産に応じた貯蓄・投資のプランの立案、相談(ファイナンシャル・プランニング)に必要な技能を認定する国家資格(厚生労働省)です。
一般社団法人 金融財政事情研究会(KIZAI)
相続でお悩みはありませんか?
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
相続対策のスタート
何から考えたらいいのだろう?
☟
1. 相続財産と債務の把握と財産の評価額の概算計算
2. 法定相続人の確認
3. 相続税の負担の有無とその税額
遺産にかかる基礎控除
3000万円+600万円×法定相続人の数
4. 相続税の納付資金(現金・預金・有価証券)は確保されているか?
円満な相続対策をお手伝いします
愛知県 豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市、岡崎市、豊田市、刈谷市、知立市、安城市
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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☎ 090-3384-5475 |
エリア | 愛知県 |
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業種 | 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター, 相続対策専門士 |
相談内容 | 空き家を売りたい |
主な業務 | ◇ 不動産売買全般に関するコンサルティング業務 ◇ 不動産の詳細調査に関するコンサルティング業務 ◇ 相続対策に関するコンサルティング業務 ◇ 不動産の土地有効活用に関する総合コンサルティング業務 ◇ 不良債権・担保不動産処理 |
郵便番号 | 〒441-8141 |
住所 | 愛知県豊橋市草間町東郷44-3 |
電話 | 090-3384-5475 |
FAX | 0532-74-3954 |
会社名 | オフィス・タナカ |
代表者 | 田中良始 |
その他 | ~代表者の略歴~ 信託銀行勤務30年 地元大手不動産会社勤務13年 ★免許番号 愛知県知事(2)第23220号 |
リンク |
登録物件情報
- 住所:愛知県豊橋市草間町東郷44-3
- 電話:090-3384-5475