初年度掲載 2025
事故物件の売却にお困りではありませんか?
きずな不動産は、東村山市を拠点にして
関東一円の事故物件を専門に「高価買取」をしている
不動産会社です。
特殊清掃や遺品整理の専門知識を活かし、
他社では取り扱いが難しい物件もスムーズに対応いたします。
そのため、
●ワンストップ対応で中間マージンが発生しない
●独自の再生ノウハウで価値を最大化
●独自の販売ルートで高額売却を実現
「事故物件を手放したい」「早く現金化したい」という方は、
ぜひ一度ご相談ください。
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関東全域
当社では、孤独死や事件・自殺があったいわゆる「事故物件」をはじめ、再建築不可や相続放棄された空き家など、一般の不動産会社では取り扱いが難しい「訳あり物件」を専門に取り扱っております。
不動産の売買・仲介・賃貸管理はもちろん、遺品整理や特殊清掃、不用品回収までをワンストップで対応。物件の状況に応じて最適な方法で査定・買取・再販売を行います。
特殊清掃業者や遺品整理業者と連携した独自の体制を整えているため、「事故物件でも高く売りたい」「できるだけ早く手放したい」というご要望にも柔軟に対応可能です。

事故物件を手放したいとお考えの方の中には、
・売却しても価格がつかないのでは…
・特殊清掃や遺品整理が必要で費用が心配…
・遠方に住んでいて現地対応が難しい…
といった不安を抱える方も多くいらっしゃいます。
年間1,400件以上の事故物件対応実績を持つ当社は、特殊清掃業者と連携したスムーズな買取・売却支援が可能です。不動産と清掃の両面から総合対応できるため、他社よりも迅速・高価な査定をご提示できます。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。



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INTERVIEW空き家のプロに聞く
遺品整理から始まる、空き家の出口
DELWAR株式会社 代表取締役・遠藤裕介氏に、空き家対応の実際を聞いた。
なぜこの事業を行っているのか
もともと遺品整理から枝分かれしてこの業務に至っているので、基本的には家をどうにかしたい。通常の物件ってうちはほぼ買わないので、やっぱり売れなかったり、再建築不可とか、そういったところの物件なんです、ほとんど。現場から出る物件なので、だから売るのに困っているお客さんを見つけてうちで買い取ったりして、一安心したと言ってもらえるので、まぁ、他の不動産屋さんが手を出さない物件なので、あまりおいしくはないのだけど、そういうことをやっていますよというので喜んでもらえることですね。
やはり特殊なお客さんなので、通常の不動産屋さんて、そういうお客さんを持っていないですから。最悪買い手がつかなかったらうちが買い取ったりもします。
エリアの特徴や課題、空き家所有の方々が陥りやすい間違いや問題点
今、ここら辺の土地も高くなっちゃってますからね。まぁ、まずうちの場合、遺品整理で片づけるじゃないですか、そのあと家を売りたいという方が半分以上そうなんですけど、ただ家を売るのにも、なかなか一歩動いてくれないお客様が多いんですね。そこは何なのかちょっとわからないのですが。
他にうちの場合に限ってですが、家の中身を全部出さないと売れないと思っているお客様が多いんですね。だけどうちは全部一括でやっているので、本来ですと中身を出すのに結構お金がかかるのですよ。だからまぁ、そうじゃなくても売れるんだよというのを知ってほしい。
他の不動産屋さんだと、この部屋だけ出してとかできないことも多いので、ちょっとな意見に来るからここだけ見栄え良く片付けてとか、そんな感じではできるので、最初お金をかけずにお客さんの売りやすい状況には持っていけます。
「買取」「売却」「活用」の具体的なノウハウやプロセス
そこまでリフォーム掛けずに、そのまま貸し出せたり売れたりするのが一番ですので、リフォームしなくても片づけだけで貸し出せる状態にすることができます。
また、お客さんには、相続関係の洗い出しはしっかりとやっておいてもらいたいです。特に多数の相続人がいる場合、たいへんなのでので、どのように分配するかなどは決めておいてほしいです。
具体的なエピソード
買い手がつかなくて、うちが買い取った物件で、隣人の揉め事ですね。
昔の家なので測量だか境界線がめちゃくちゃで、こっちの登記簿ではAさんのエリアで、こっちの図面ではBさんのエリアといった感じで違うんですよね。そこがまぁ、ややこしくて、図面によっては接道がない状態、隣人の敷地内を通らないと自宅に入れない状態なんですね。ただうちの買った方の図面ではその部分ちゃんと敷地なんですよ。なんか隣人の家のおばあちゃんは「壁作るわよ」なんて言うんですよ。こういったひと悶着があったのですが、結果を言うとまとまらず、なあなあで使っているんですけど、
もう、どうすることもできないですね。
未来のユーザーへのメッセージ
場所にもよるんですけど、自分の住んでいる家なのでいろんな想いがあると思いますけど、やっぱり空き家のままだとどんどん廃れていってしまいますので、その辺はしようがないので、早く手放すもしくは次の人に使ってもらえるようにするといったところですかね。
| 特選エリア | 東京都武蔵村山市 東京都八王子市 埼玉県新座市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社, 建物管理, 建設会社, 解体業者, リフォーム会社, 古物商, 中古車業者 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 車の買取・撤去処分, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産の売買・管理・再生・仲介、遺品整理・片付全般業務 |
| 郵便番号 | 〒189-0011 |
| 所在地 | 東京都東村山市恩多町3-26-15 |
| 電話 | 042-386-4677 |
| 店舗名 | きずな不動産 |
| 会社名 | DELWAR株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 遠藤 裕介 |
| 営業時間 | 10:00~20:00 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第111539号 古物商許可 第308952221158号 産業廃棄物収集運搬 第13-00-241569号 遺品整理士 第 IS 26940号 ・一般社団法人 遺品整理士認定協会 ・一般社団法人 日本リユース・リサイクル回収事業者組合 ・福利厚生倶楽部 |
| リンク | DELWAR株式会社 きずな不動産 きずな屋 |
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- 住所:東京都東村山市恩多町3-26-15
- 電話:042-386-4677

























