 
                               
                                初年度掲載 2025
札幌市内に
相続不動産をお持ちの方へ
【ご相談者様のお悩みを全力サポート】
【家じまいの相談窓口】
仲介・買取・相続のご相談までワンストップサービス
日本地所株式会社に
お任せ下さい!

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家、相続不動産の
処分、買取、売却、リフォームなど、
トータルでサポートさせて頂きます
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
※周辺エリアもご相談ください。
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「家じまい」のお手伝いさせていただきます。
※相談無料
『日本地所株式会社の強み』
■仲介と買取:ご相談者様の状況に合わせてご提案■
日本地所は「仲介・買取」をご相談者様の状況に応じてご提案をさせていただきます。
代表の矢木がご相談からご売却まで一貫してサポートします。
レスポンスの素早さ・業者都合ではない柔軟なご提案が可能です。
■「お客様ファースト」の徹底■
相続不動産の売却で必要なのはスピード力です。
日本地所は24時間365日対応可能の為
ご相談者のお好きなタイミングでご相談いただけます。
メールフォームのご用意もありますので是非ご活用ください。
■札幌市を知り尽くしたの地域密着店■
相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
日本地所はご相談者様の想い・希望を最優先に
安心してご相談が出来る環境・経験・実績があります。

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~選択肢はたくさんあります~
どんな解決方法があるんだろう?

空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

ごあいさつ
– GREETING –
日本地所株式会社は
相続不動産(戸建て,土地,マンション)のご相談を承っております。
ご実家に戻られる予定がない遠方にお住いのご子息の方や
誰に何を相談したら良いか分からないご子息の方の
お悩み・ご不安に正面から向き合っております。
対応エリアは広範囲に渡りますので
他社に断られてしまった、現況が分からない、老朽化しているなど
相続不動産でお困りの方は日本地所にご相談ください。

| エリア | 北海道 | 
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 | 
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 | 
| 主な業務 | 不動産取引業務全般 | 
| 郵便番号 | 〒063-0040 | 
| 住所 | 北海道札幌市西区西野10条9丁目4番10号 | 
| 電話 | 011-215-8352 | 
| FAX | 011-215-8368 | 
| 会社名 | 日本地所株式会社 | 
| 代表者 | 矢木 之仁 | 
| その他 | 北海道知事免許 石狩(2)第0008423号 (公社)全日本不動産協会 (公社)不動産保証協会 | 
| リンク | |
| 損をしない シリーズ 別掲載 | 中古住宅買取専門ドットコム | 
登録物件情報
- 住所:北海道札幌市西区西野10条9丁目4番10号
- 電話:011-215-8352
 
							 
								























