

初年度掲載 2025
大分県宇佐市・豊後高田市の相続不動産をお持ちの方へ
土地建物の境界線・測量から
ご実家の管理・草刈りまで
すべてに対応できる
芦江土地家屋調査士事務所に
お任せ下さい!
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
独り身で身寄りがいない方の草刈りや
空き家の維持管理のお手伝いなど
1級空き家管理士が在籍しております
お気軽にご相談ください
土地を売りたいが、境界線がわからず、売ることができないとき
土地家屋調査士が在籍していますので、
境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、土地の売却時や購入時など、
境界線や登記のご相談も専門的に承っております
士業や専門家とのネットワーク
ご連絡ください。あなたの悩みに答えることができます。
相続に強い士業や専門家を中心にネットワークを構築。
誰に相談すべきか迷ったら、まずは芦江土地家屋調査士事務所へ
ごあいさつ
– GREETING –
空き家は、そのまま放っておくと家の傷みが進みます
換気・雑草や庭木の手入れ・空き巣・不法侵入・器物破損など問題は山積みです
いつしか多くの空き家のご相談を受けるようになりました
空き家に関わる様々の諸問題から相続税など早めの対策が大事です
面倒な手続きも窓口一つで対応いたします
是非、お気軽にお問い合わせください
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①土地建物の測量・調査
土地家屋調査士による境界線の確定。
②土地建物の登記
分筆登記・土地地目変更・合筆登記など。
③空き家管理
お客様に代わって1級空き家管理士が管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
大分県宇佐市、豊後高田市を中心に大分県内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
~隣接地との境界線についてトラブルになったら・・~
『土地家屋調査士は、土地の筆界(境界)を明らかにする専門家』です。
境界のプロとして、さまざまな相談に乗ります。
ぜひ、ご相談をしてみてください。
不動産の調査や測量
表示に関する登記の申請の代理
表示に関する登記の審査請求手続の代理
筆界(ひっかい)特定の手続代理
土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
相続対策から空き家対策まで、
トータルでサポートさせて頂きます
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
エリア | 大分県 |
---|---|
業種 | 土地家屋調査士, 空き家管理士 |
相談内容 | 空き家の管理, 土地・建物の調査・測量 |
主な業務 | 土地家屋調査士業務 空き家管理 |
郵便番号 | 〒872-0032 |
住所 | 大分県宇佐市江須賀1545番地の4 |
電話 | 050-1726-1703 (営業電話はご遠慮ください) |
FAX | 050-1809-0843 |
会社名 | 芦江土地家屋調査士事務所 |
代表者 | 芦江 諒介 |
その他 | 土地家屋調査士、1級空き家管理士 |
リンク | |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 空き地買取専門ドットコム |
登録物件情報
- 住所:大分県宇佐市江須賀1545番地の4
- 電話:050-1726-1703 (営業電話はご遠慮ください)