中正司法書士事務所

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初年度掲載 2025

兵庫・大阪|相続登記・遺産承継のご相談は中正司法書士事務所へ

相続登記、何から始めたらいいかわからない方へ。
「お客さまお一人お一人のお気持ちに寄り添って」

初回ご相談無料。中正司法書士事務所/尾縄土地家屋調査士事務所(併設)として、相続登記義務化への対応・遺産承継の一括代理・将来を見据えた不動産売却サポートまで、兵庫・大阪エリアの皆様のお悩みに誠意をこめてお応えいたします。

お電話でお気軽にご相談ください
AREA

兵庫・大阪全域に対応|神戸三宮駅近の事務所へ

中正司法書士事務所/尾縄土地家屋調査士事務所は、兵庫県神戸市中央区京町(三宮)に拠点を置き、兵庫県・大阪府全域のお客様の相続登記・遺産承継・不動産売却サポート(登記面)にご対応しています。

相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間で話がまとまらない場合は弁護士など、各種専門家と連携してワンストップで対応。「事務所へお越しいただく事をお勧めしております」── 落ち着いた環境でお話を伺います。

[事務所アクセス]
地下鉄旧居留地・大丸前駅 徒歩2分 阪神 神戸三宮駅 徒歩6分 JR三ノ宮駅 徒歩6分 阪急 神戸三宮駅 徒歩6分
[対応エリア]
兵庫県全域 大阪府全域 事前予約で土日祝・平日夜間も対応可
中正司法書士事務所/尾縄土地家屋調査士事務所
SERVICES

相続のお悩みに、3つのサポートサービス

相続登記・遺産承継・不動産売却サポート ── 「相続したけど何から始めたらいいのかわからない」「不動産以外にも銀行預金や株券など、どこに頼めばいいのかわからない」そんなお悩みの解決をお手伝いします。手続きだけでなく「将来を見据えた相続」を一緒に考えます。

SERVICE 01

義務化対応・将来を見据えた|相続登記

相続登記義務化が始まりました。不動産の相続開始を知ったときから3年。すでに相続が開始しており相続登記がまだの方は、令和9年3月末までに相続登記をしなければなりません。手続きだけであればご自身でも可能ですが、相続人の特定、誰が相続をした方が良いかなど、その方その方によって事情が異なります。将来も見据えた相続登記を、ぜひご相談ください。

こんな方におすすめ
  • 「相続登記の義務化」に対応していない不動産をお持ちの方
  • 相続人の特定や、誰が相続すべきかの判断材料がほしい方
  • 将来の売却・賃貸活用も視野に入れて登記を進めたい方
  • 過料(10万円以下)のリスクを回避したい方
中正司法書士事務所の相続登記の特徴
  • 「書き方」ではなく「将来を見据えた相続の仕方」をアドバイス
  • 相続人の特定・遺産分割協議書の作成までワンストップ
  • 令和9年3月末の期限を踏まえたスケジュール提案
  • 費用の発生は委任契約書締結後、ご納得いただいてから
SERVICE 02

煩雑な手続きを一括代理|遺産承継

相続登記に限らず、銀行・証券会社など手続きすることがたくさんあります。これらの手続きは大変な手間と時間がかかりますが、当事務所が一括して代理人となり、ご家族の負担を最小限に抑えながら手続きを進めます。

こんな方におすすめ
  • 不動産以外(銀行預金・株券・投資信託など)の手続きにも困っている方
  • どこに何を頼めばいいかわからない方
  • 各機関への手続きを一元化して任せたい方
  • 遠方からの相続でご家族の負担を減らしたい方
中正司法書士事務所の遺産承継の特徴
  • 銀行・証券口座・各種公的手続きを一括代理
  • 必要書類の収集から名義変更まで一気通貫
  • 相続税が必要なら税理士、相続人間の調整が必要なら弁護士もご紹介
  • 進捗を都度ご報告、ご家族に安心していただけるよう
SERVICE 03

将来の売却に備える|不動産売却サポート

「子供が別の場所で居を構え戻ってこない」「いずれ施設に入りたい」── 将来の売却に備えるためのサポートです。登記簿や境界標の確認など、売却したいときにすぐに処分ができるよう備えておくことが大切です。また将来認知症などの意思能力が不十分な状態になった際には、思うように売却ができないケースもありますので、そのための事前対策もご提案いたします。

こんな方におすすめ
  • 将来的に空き家・空き地の売却を考えている方
  • 登記簿や境界標が長らく確認されていない不動産をお持ちの方
  • 認知症などのリスクを見据えた事前対策を検討したい方
  • 家族信託・任意後見など、複合的な対策の相談先がほしい方
中正司法書士事務所の不動産売却サポートの特徴
  • 登記簿・境界標・公図など、売却前の登記面チェック
  • 尾縄土地家屋調査士事務所(併設)との連携で測量も対応
  • 認知症・意思能力低下リスクへの事前対策提案
  • 実際の売却は不動産業者と連携、登記面のみで完結する内容ではないことも丁寧にご説明

中正司法書士事務所と尾縄土地家屋調査士事務所の連携打ち合わせ

3つのサービスについてご相談・お問い合わせ
FLOW

ご相談から解決までの流れ

はじめての手続きで不安や疑問を多く抱える方に、わかりやすく丁寧にご案内いたします。費用の発生は委任契約書締結後からですので、まずはお気軽にご相談ください。

01

ご相談予約

まずはお電話(受付時間|平日 9:30〜17:30)またはお問い合わせフォームからのメールでご予約をお取りください。ご相談の内容は、①相続・遺言のご相談 ②ご自宅登記診断 ③不動産売却について ④その他不動産登記について のいずれかよりお伝えください。

02

ご面談

ご予約日当日は、ご相談の手続きがありますので、10分程度前にお越しください。当日にご持参いただきたいもの:問題の経緯を時系列でまとめた資料、質問内容のメモ、人物の関係図・現場図面、権利証・固定資産税納税通知書・戸籍謄本など。資料が揃っているほどスムーズにご相談を進められます。

03

ご契約・案件の受任 → 方針の決定

正式にご依頼いただく場合、費用や手順を改めてご説明し、十分にご納得いただいた上でご契約(案件の受任)をいたします。費用感に納得できない場合は、ここまでは費用は一切発生しませんので、ご安心ください。

04

委任契約書の締結・業務の着手

方針・費用について十分にご納得いただいて、委任契約書を締結いたします。費用の発生は委任契約書締結後からですので、ここまでは無料でご相談いただけます。締結後は迅速に業務に着手し、進捗を都度ご報告いたします。

WHY NAKASHO

中正司法書士事務所が選ばれる5つの理由

01

将来を見据えた相続アドバイス

相続の手続きは、必ずしも専門家に頼む必要はありません。インターネットでも調べることはできますし、相続登記の申請書であれば法務局の相談窓口でも丁寧に教えてもらえます。ただし、それは「書き方」などの部分的な理解にとどまります。当事務所は、相続人の特定や将来の売却・活用まで見据えた「相続の仕方」を、それぞれの方の事情に応じてアドバイスいたします。

02

面倒な手続き一括代理

相続登記に限らず、銀行・証券会社・各種公的手続きなど、煩雑な手続きが多数発生します。これらを一括して代理人として進めることで、ご家族の負担を最小限に抑えます。「面倒な手続きはなんでもお任せください」── 一気通貫でサポートいたします。

03

税理士・弁護士との連携でワンストップ

相続税の申告が必要な場合は税理士、相続人間で話がまとまらず間に第三者が必要な場合は弁護士など、必要に応じて各種専門家をご紹介できます。当事務所を窓口にすれば、ワンストップで相続のお悩みに対応いたします。

04

お一人お一人に寄り添う丁寧な説明

はじめての手続きで不安や疑問を多く抱える方に、わかりやすく丁寧なご説明とご提案をすることで、安心してお任せいただけるよう努めております。「お客さまお一人お一人のお気持ちに寄り添って」── これが私たちの基本姿勢です。

05

明朗会計・費用発生のタイミング明示

費用の発生は委任契約書締結後からですので、まずは安心してご相談いただけます。費用・手順を十分にご説明し、ご納得いただいてから契約を進める。料金面の不安をなくしてからご依頼いただける仕組みです。

<事務所相談のおすすめ>落ち着いた環境でじっくりお話を伺うため、事務所へお越しいただく事をおすすめしております。事前予約で土日祝・平日夜間も面談可能ですので、お気軽にご相談ください。

RISK

空き家を放置するとどうなる?3つの法改正リスク

近年、相続が原因で空き家になってしまう不動産が大きな社会問題となっています。法改正で「放置」のリスクは大きく増しました。

リスク①|2024年4月施行:相続登記の義務化

相続によって不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。

  • 正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性
  • 2024年4月以前に相続した不動産も対象。改正法の施行日から3年以内に登記が必要
  • 「親が亡くなったまま手付かず」という空き家をお持ちの方は、早めの対応をおすすめします
リスク②|2026年4月施行:住所等変更登記の義務化

所有者の住所・氏名・名称が変わった場合、変更日から2年以内に変更登記をすることが義務化されました。

  • 正当な理由なく怠った場合、5万円以下の過料が科される可能性
  • 令和8年4月1日施行より前に住所変更等があった不動産も対象
  • 「引っ越し後に登記を変えていない」「相続後、所有者の住所が古いまま」のケースは要注意
リスク③|管理不全空き家で固定資産税が最大6倍に

国土交通省は、適切な管理がされていない空き家を「管理不全空き家」に指定し、行政指導の対象とする制度を新設しました。

  • 指導しても改善されない場合、住宅用地特例(固定資産税の軽減措置)が解除
  • 軽減措置が解除されると、固定資産税が最大6倍に跳ね上がる可能性
  • さらに状態が悪化すれば「特定空き家」に指定され、行政代執行のリスクも

「いつか何とかしよう」と先延ばしにしている間に、税負担が膨らむ前に。早めの査定・売却検討が肝心です。

心当たりのある所有者様は、お早めにご相談を
GREETING

お客さまお一人お一人のお気持ちに寄り添って

中正司法書士事務所 代表 中正 秀和(外出先での電話対応)

はじめての手続きで不安や疑問を多く抱える方に、わかりやすく丁寧なご説明とご提案をすることで、安心してお任せいただけるよう努めております。

相続は決して今だけの問題ではありません。将来も見据えながら、一緒に考えていきましょう。面倒な手続きはなんでもお任せください。

もし相続税の申告が必要な場合は税理士さんを、相続人間で話がまとまらず間にだれか入った方がよい場合は弁護士さんをご紹介することもできます。当事務所を窓口に、ワンストップで相続のお悩みに対応いたします。

兵庫・大阪での相続登記・遺産承継・不動産売却サポートのことなら、ぜひご相談ください。まずはお気軽にご相談ください。どのようなお悩みにも誠意をこめてお応えいたします。

代表 中正 秀和

中正司法書士事務所/尾縄土地家屋調査士事務所 ロゴ

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兵庫・大阪で相続登記・遺産承継のご相談なら、中正司法書士事務所へ

初回ご相談無料/費用発生は委任契約書締結後。
「ちょっと話を聞いてみたい」段階で、お気軽にお電話・メールでご相談ください。

  • 初回ご相談 無料
  • 事前予約で土日祝・平日夜間も面談可
  • 費用の発生は委任契約書締結後
  • 司法書士・土地家屋調査士(中正・尾縄 併設事務所)
         
会社詳細
業種 司法書士, 土地家屋調査士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談, 土地・建物の調査・測量
主な業務 不動産登記
郵便番号 〒650-0034
住所 兵庫県神戸市中央区京町78番地三宮京町ビル3階
電話 078-391-7300
FAX 078-391-7303
会社名 中正司法書士事務所 / 尾縄土地家屋調査士事務所
代表者 中正 秀和
営業時間 平日 9:30~17:30
定休日 土・日曜、祝祭日
事前予約で土日祝祭日、平日夜間も面談可能。 別途ご相談下さい。
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アクセス 地下鉄旧居留地・大丸前駅 徒歩2分
阪神 神戸三宮駅 徒歩6分
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登録物件情報

  • 住所:兵庫県神戸市中央区京町78番地三宮京町ビル3階
  • 電話:078-391-7300
  • アクセス:地下鉄旧居留地・大丸前駅 徒歩2分
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