司法書士法人あかいわ事務所

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初年度掲載 2025

渋谷区・代々木の空き家/相続登記のご相談窓口

東京都(渋谷区・新宿区ほか23区)・埼玉県・神奈川県

相続した空き家、名義はそのままになっていませんか? 渋谷区の空き家・相続登記の手続きは
司法書士法人あかいわ事務所へ

開業から34年 決済立会1万件超の実績 不動産・商業登記が中心 受付 9:00〜18:00
JUDICIAL SCRIVENER — AKAIWA 司法書士法人あかいわ事務所

空き家・相続不動産のお悩みは
相続と登記の専門家へ

空き家や相続した不動産の名義変更(相続登記)にお悩みの方へ。司法書士法人あかいわ事務所が、相続・遺言から成年後見まで、お客様の立場にたったアドバイスでサポートいたします。

開業から34年
平成4年に代々木で開業以来の信頼
決済立会1万件超
不動産の決済・登記の確かな実績
一人で抱え込まずに
「どこに相談していいか分からない」も歓迎
新宿駅・代々木駅すぐ
JR新宿駅 南口 徒歩7分/代々木駅 北口 徒歩5分

お電話でのご相談はこちら

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00(土・日・祝は事前にご相談を)

「何から始めればいいか分からない」というご相談だけでも大丈夫です。

01空き家・相続のこんなお悩み、ありませんか?

そのお悩み、放置すると手続きはどんどん複雑になります。

  • 空き家をお持ちで、これからどうするか決めかねている
  • 家の後継者がおらず、将来どうなるか心配
  • 亡くなった親から相続した家の名義変更(相続登記)がまだ
  • ご家族が認知症等で、成年後見制度の利用を考えている
  • ご実家の相続問題、誰に相談していいのか分からない
  • 遠方に住んでいて、ご実家の手続きのために中々戻れない
空き家や相続に悩むご家族

そんなときは、相続・登記のエキスパート「司法書士」が頼れる存在です。

02亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

「相続登記の義務化」は2024年4月1日に施行済みです。過去に相続して既に所有している不動産にも適用され、正当な理由なく手続きを怠ると過料の対象になります。

知っておきたい、4つのポイント

2024年4月〜
相続登記の義務化が施行済み。既に所有している相続不動産にも適用されます
3年以内
「相続による取得を知った日から3年以内」が相続登記の手続き期限です
10万円
期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることも
2年以内
住所等の変更登記も2026年4月から義務化施行済み。怠ると最高5万円の過料の対象に

空き家の固定資産税が最大6倍に!?

空き家対策特別措置法の改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空き家」に指定され、行政の指導でも改善されない場合は固定資産税の優遇(住宅用地特例)が解除されます。実質的に税負担が最大6倍になるおそれも。空き家の名義と管理は、早めの対策が肝心です。

管理不全空き家のイメージ

売却や担保設定の際に、すぐ手続きできず困ることも。
相続したら、できるだけ早めの登記がおすすめです。

相続登記・空き家のご相談は、お早めに

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00

代表 赤岩 修
代表ごあいさつ
赤岩 修司法書士法人あかいわ事務所 代表/司法書士

司法書士法人あかいわ事務所は、平成4年に東京・代々木で開業以来、登記(不動産・商業)を中心に業務を行ってまいりました。幸いクライアントに恵まれ、ほぼ毎日、不動産の決済に東奔西走しており、開業以来、決済立会の実績は1万件を超えました。

日々の業務を正確かつ迅速に行うことは当然ですが、当事務所ではスタッフ全員、誠実・丁寧・親しみやすさをモットーに、さらなる信頼を得、安心してお任せいただけるよう、業務に向かっております。相続・登記・空き家のお悩みは、どうぞお気軽にご相談ください。

03空き家・相続不動産のために、司法書士ができること

SERVICE 01

不動産登記・相続登記

亡くなった方から相続した不動産の名義変更(相続登記)、新たに登記を追加する場合の手続き代行まで。義務化された相続登記も、期限から逆算して着実に進めます。

相続登記名義変更所有権移転登記
SERVICE 02

成年後見人関連の手続き

空き家を売ろうと思ったとき、持ち主のご親族が認知症等で正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことができます。専門知識や書類の準備が必要な申立ても、エキスパートにお任せください。

成年後見申立て財産の管理ご家族の認知症
SERVICE 03

所有者不明の土地・相続人の調査

所有者が分からない土地の相続人調査や、相続人がいない場合の相続財産清算人(旧・相続財産管理人)の申立てなど、膨大な書類が必要になる複雑なケースもお任せください。登記情報や戸籍から相続人を調査いたします。

相続人調査相続財産清算人所有者不明土地
司法書士への相談風景

04司法書士法人あかいわ事務所の業務の柱

空き家・相続のご相談に限らず、暮らしと事業の身近な法律手続きに幅広く対応しています。

相続手続き・遺言
相続登記・遺産分割協議・遺言
民事信託(家族信託)
認知症に備える資産の管理・承継
不動産登記
名義変更・抵当権の設定/抹消
商業登記
会社設立・役員変更・商号変更など

相続した実家の売却に、3,000万円までの非課税特例

相続されたご実家の売却に関しては、譲渡所得が3,000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくは 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除 をご覧ください。

05対応エリア

東京都を中心に、埼玉県・神奈川県にも対応しています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。

東京都
渋谷区新宿区世田谷区中野区杉並区目黒区港区品川区ほか23区・都内
埼玉県・神奈川県
埼玉県全域神奈川県全域ほか近県はご相談を

事務所はJR新宿駅 南口から徒歩7分、JR代々木駅 北口から徒歩5分。代々木ゼミナールタワーの甲州街道寄り、レンガ色のマンションです。

06よくあるご質問

相続登記の費用はどのくらいかかりますか?

不動産の数や相続人の状況によって異なります(登録免許税などの実費も発生します)。まずはお電話で状況をお聞かせください。必要なお手続きとあわせて、分かりやすくご案内いたします。

遠方に住んでいますが、東京の実家の相続登記を頼めますか?

はい。他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方も、お電話・メールでご相談をお受けしています。遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはご連絡ください。

名義が祖父母のままなど、何代も前の不動産でも大丈夫ですか?

対応できます。司法書士は登記情報や戸籍から相続人を調査することができます。相続人が多い・連絡が取れないといった複雑なケースも、まずはご相談ください。

司法書士の分野かどうか分からない相談でもいいですか?

大丈夫です。「どこに相談していいのかわからない」というお悩みこそ、一人で抱え込まずにお電話ください。分野外のご相談内容にも、お役に立てる場合があります。

司法書士法人あかいわ事務所

相続・登記・空き家のお悩みは、あなたの身近な法律家へ。
渋谷区・代々木の司法書士法人あかいわ事務所に、お気軽にご相談ください。

03-3379-4272

営業時間 9:00〜18:00

         
会社詳細
業種 司法書士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 不動産登記、商業登記(会社設立、役員変更、商号変更等)、相続手続き、民事信託(家族信託)、遺産分割協議
郵便番号 〒151-0053
住所 東京都渋谷区代々木2丁目23-1-258
電話 03-3379-4272
FAX 03-3379-4273
会社名 司法書士法人あかいわ事務所
代表者 司法書士 赤岩 修
営業時間 9:00~18:00
定休日 土・日・祝日が基本ですが、事情のある場合は御相談下さい。
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アクセス JR線・新宿駅・南口出口徒歩7分
JR線・代々木駅・北口出口徒歩5分
代々木ゼミナールタワーの甲州街道寄りのレンガ色のマンションです。
  • 住所:東京都渋谷区代々木2丁目23-1-258
  • 電話:03-3379-4272
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