

初年度掲載 2025
現在、空き家をお持ちの方、家の後継者がいない方
ご家族が認知症等で、成年後見制度を利用を考えている方
ご実家の相続問題や将来の相続を考え、
どうしたら良いか分からない…
そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡ください。
お客様の立場にたったアドバイスをさせて頂きます。
千葉市、四街道市、佐倉市、習志野市など、千葉県全域
(県外もご依頼内容によっては対応可能です。ご相談ください。)
都賀司法書士行政書士事務所にお任せください!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
phone_in_talk 043-235-7794 |
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!
司法書士ができること
・不動産登記・相続登記
費用が必要になりますが、新たに登記を追加する場合に手続きを代行してくれます。
・成年後見人関連の手続き
空き家を売ろうと思った時、持ち主の親族が正常な状態ではなく、事態をきちんと理解できない場合など、建物の所有者が病気や認知症等で、正常に判断を下せない場合は「成年後見人」を代理人として立てることで、売買などの契約を交わすことが出来ます。
申し立ての際は、専門知識や書類の準備も大変です。これら分野のエキスパートである司法書士に頼んだ方が安心して手続きを進めることが出来ます。
・所有者不明の土地の調査
空き家問題に困っているのは、個人だけではありません。
「空き家対策特別措置法」が出来た背景には、増える空き家に国や行政が困っています。
所有者不明の場合は調べる必要があります。
司法書士は、所有者について、登記情報や戸籍から相続人を調査することが出来ます。
・相続財産の管理人の申し立て
相続人が不明だった場合や、相続人全員が相続放棄して相続する人が居なくなったような場合は、空き家の扱いに困まります。
空き家を管理するには、「相続財産管理人」を立てて、空き家を管理してもらう必要があります。
その時に、空き家の利害関係者(所有者にお金を貸している業者、特別縁故者など)や、検察官が申し立てを行うことにより、相続財産の管理人を立てることが出来ます。
この際には、膨大な書類が必要となり、個人で作成することは難しいので、司法書士に依頼することで、スムーズに申し立てすることが出来ます。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。
詳しくはこちらから
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家
都賀司法書士行政書士事務所に
お任せください!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
---|
phone_in_talk 043-235-7794 |
ごあいさつ
– GREETING –
皆様の力になることをお約束します
初めまして。菅野利行(すがのとしゆき)と申します。
司法書士試験の受験勉強中から木更津市の司法書士行政書士事務所で修業し、合格後に東京都中央区の司法書士法人に勤務しました。その後地元である千葉市若葉区で開業したいと思い、JR都賀駅近くで開業いたしました。
まだまだ若輩者ではございますが、皆様のご依頼に対して、全力で取り組んで参りますので、どうぞよろしくお願いいたします。
司法書士や行政書士という資格にとらわれず、お客様にとってより良い法的サービスを提供できればと考えておりますので、もしも法律関係でお困りのことがあれば是非弊所にご相談ください。
エリア | 千葉県 |
---|---|
業種 | 司法書士, 行政書士 |
相談内容 | 相続税・固定資産税相談, 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | ・相続、遺言 ・任意後見、民事信託などの生前対策 ・各種不動産登記、商業登記 ・その他司法書士・行政書士業務 |
郵便番号 | 〒264-0025 |
住所 | 千葉県千葉市若葉区都賀三丁目24番1号 都賀MTビル2階B号室 |
電話 | 043-235-7794 |
会社名 | 都賀司法書士行政書士事務所 |
代表者 | 司法書士・行政書士 民事信託士 菅 野 利 行 |
営業時間 | 平日 9:00~17:00 ※時間外のご依頼、お問い合わせも大歓迎です。 |
定休日 | 土日祝、お盆、年末年始 ※ご予約いただければ時間外や土日祝日のご依頼も可能です。 |
その他 | 千葉司法書士会 公益社団法人リーガル・サポート千葉県支部 千葉県行政書士会 一般社団法人民信託士協会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 家族で信託 民事信託相談ネット |
アクセス | ☆電車でお越しの方 JR都賀駅東口徒歩3分 千葉モノレール都賀駅徒歩3分 ※弊所は2階にありますが、モノレール沿いの階段からでないと2階には行けませんのでご注意ください。 ☆車でお越しの方 近隣の本橋月極駐車場(住所は都賀3-26です)の35番に駐車場をご用意しております。 ※フェンス外の縦列駐車の場所になりますので、ご注意ください。 コナミのある都賀駅前の交差点を、ビッグ・エー(スーパー)側に曲がっていただき、郵便局とお医者さんがたくさん入っているビル(旧事務所があった場所)の間の路地に入っていくルートがスムーズです。周辺は一方通行が多い場所ですので、ご注意ください。 |
登録物件情報
- 住所:千葉県千葉市若葉区都賀三丁目24番1号 都賀MTビル2階B号室
- 電話:043-235-7794
- アクセス:☆電車でお越しの方
JR都賀駅東口徒歩3分
千葉モノレール都賀駅徒歩3分
※弊所は2階にありますが、モノレール沿いの階段からでないと2階には行けませんのでご注意ください。
☆車でお越しの方
近隣の本橋月極駐車場(住所は都賀3-26です)の35番に駐車場をご用意しております。
※フェンス外の縦列駐車の場所になりますので、ご注意ください。
コナミのある都賀駅前の交差点を、ビッグ・エー(スーパー)側に曲がっていただき、郵便局とお医者さんがたくさん入っているビル(旧事務所があった場所)の間の路地に入っていくルートがスムーズです。周辺は一方通行が多い場所ですので、ご注意ください。