初年度掲載 2025
【広島市で
空き家・相続登記・所有者不明不動産のご相談なら】
広島市西区横川駅前に事務所を構える
司法書士・行政書士津田リーガルオフィスは、
一軒家の空き家から、分譲マンションの老朽化・相続問題まで
あなたの“負動産”問題をワンストップで解決に導きます。
「親が亡くなり実家が空き家になったが、名義がそのまま」
「何代も前の名義のままで、誰が相続人か分からない」
といったお悩みは、年々増加しています。
放置された空き家や未登記の不動産は、
「相続登記の義務化(10万円以下の過料)」や
「管理不全空き家への指定(固定資産税が最大6倍)」など、
所有者にとって大きなリスクとなります。
手遅れになる前に、空き家・相続問題の専門家へお早めにご相談ください。
■ こんなお悩み、抱えていませんか?
•遠方の実家の管理や手続きに行く時間がない
•相続人が多数いて、全員と連絡を取るのが難しい(面識のない相続人がいる)
•親が認知症になりそうで、将来実家が売却できなくなるのが不安
•老朽化したマンションの理事をしているが、所在不明の区分所有者がいて困っている
•空き家を処分したいが、何世代も前の先祖の名義で、古い抵当権も残っている

そんなお悩みがありましたら一度、ご連絡下さい。
お客様の立場に立った、最も負担の少ない
「出口戦略」をアドバイスいたします。

司法書士・行政書士津田リーガルオフィスに
お任せ下さい!
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 082-942-6877 |
相続登記が義務化されました!!
(2024年4月1日制度開始)
【相続登記の義務化における罰則】
10万円以下の過料を求められる可能性があります。
【法案が施行される前に相続した不動産においても適用】
相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産も改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
お心当たりのある方は弊事務所までご相談ください。
住所等変更登記が義務化されました!!
(2026年4月1日制度開始)
【住所等変更登記における罰則】
5万円以下の過料を求められる可能性があります。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記する必要があります。
・義務化前(2026年4月1日より前)の変更も対象です!
お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
■ 空き家・相続登記のご相談・ご依頼の流れ
① ご相談・現状ヒアリング(初回相談) まずは電話やメールでお気軽にご連絡ください。空き家の所在地、名義の状態、ご家族の状況などを丁寧にお伺いします。(※遠方にお住まいの方は、オンライン面談等の対応も可能です)
② 権利関係の調査・必要書類の収集 ご依頼後、司法書士が対象不動産の登記情報を確認し、被相続人から現在の相続人に至るまでの複雑な戸籍謄本等を迅速に収集します。
③ 解決プランの提示・遺産分割協議 誰が不動産を引き継ぐのか、あるいは売却して代金を分けるのかなど、最適なプランをご提案し、遺産分割協議書の作成をサポートします。
④ 法務局への登記申請・各種手続きの実行 準備が整い次第、司法書士が責任をもって法務局へ登記申請を行います。
⑤ 手続き完了・アフターフォロー 登記識別情報(権利証)等の完了書類をお渡しします。必要に応じて、信頼できる不動産売却業者や解体業者のご紹介も承ります。
空き家の相続登記は、他の相続財産の整理と並行して進めることも多く、司法書士・行政書士の資格を持つ事務所に一括でお任せいただくとスムーズです。
管理不全空き家とみなされたら税金6倍に!?
法改正により、管理が不十分な空き家に対して、市町村により、
新たに「管理不全空き家」の指定と行政指導が行われるようになりました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

相続・登記のエキスパートである『司法書士』は、頼れる存在です!

■ 司法書士だからできる!空き家問題の解決サポート
• 不動産登記・相続登記
義務化された相続登記の手続きを、戸籍の収集から法務局への申請まで正確に代行します。
• 所有者不明土地・建物の相続人調査
長年放置された空き家でも、独自のノウハウで登記情報や古い戸籍をたどり、現在の正しい相続人を調査・特定します。
• 成年後見開始の申立て・家族信託の組成
判断能力が低下してしまった所有者に代わって不動産を売却するための「成年後見人」選任申立てや、事前対策としての「家族信託」の組成をサポートします。
• 相続財産清算人の選任申し立て
相続人が誰もいない空き家や、相続人全員が相続放棄をした空き家を適切に処分するため、家庭裁判所への複雑な申し立て手続きをスムーズに進めます。
• 相続土地国庫帰属制度の利用支援
「どうしても買い手がつかない土地」を国に引き取ってもらうための、新しい制度の要件診断と申請をサポートします。
■ 広島市西区の空き家登記に関するQ&A
■ よくあるご質問 (Q&A)
Q. 何十年も放置してしまった不動産でも大丈夫ですか?
A. はい、お任せください。数代前の名義のままでも、戸籍を遡り、現在の権利関係を整理して登記することが可能です。
Q. 費用がいくらかかるか不安です。
A. 初回の相談で概算の費用(登録免許税などの実費+報酬)を提示します。納得いただいてからの着手となりますのでご安心ください。
Q. 遠方にある相続した実家の登記を依頼できますか?
A. はい、対応可能です。全国にある空き家登記・相続登記のご依頼も多数いただいております。
Q. 空き家を「国に返す」ことはできますか?
A. 「相続土地国庫帰属制度」という新しい制度があります。一定の要件や負担金がありますが、選択肢の一つとして検討・サポート可能です。また、「相続土地国庫帰属制度」の利用が難しいケースでも、費用を支払うことで負動産を引き取ってくれる業者をご紹介することも可能です。
相続をされたご実家の”売却”に関しては
3000万円まで非課税になる特例があります。

相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
あなたの身近な法律家
司法書士・行政書士津田リーガルオフィスに
お任せください!
■ ごあいさつ
司法書士・行政書士 津田リーガルオフィスは、広島市の交通の要所である横川駅前にある、相続・不動産問題に特化した事務所です。
昨今の法改正(相続登記の義務化、改正空家法、区分所有法の見直しなど)により、不動産を取り巻く環境は激変しており、「とりあえずそのままにしておく」ことが最大の不利益となる時代に突入しました。
私たちは「あなたの身近な法律家」として、ただ手続きを代行するだけでなく、相談者様一人ひとりの想いや状況に寄り添い、共に最善の解決策を見つけ出す伴走者でありたいと考えています。 広島市にお住まいの方はもちろん、ご実家が遠方にある方、あるいは県外から広島のご実家について相談されたい方からのご依頼も大歓迎です。どんな些細なことでも、まずはお気軽にお声がけください。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 082-942-6877 |
| 業種 | 司法書士, 行政書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
| 主な業務 | 各種登記手続(不動産登記、相続登記、商業登記等) 相続対策支援(遺言書、生前贈与、家族信託、任意後見契約等) 会社・法人設立手続(定款認証、各種法人設立認可、設立登記等) 事業承継支援(事業承継計画書作成支援、第三者承継支援等) 裁判所提出書類作成(相続放棄、成年後見人選任、相続財産清算人選任等) 権利義務に関する書類の作成(各種契約書、遺産分割協議書、遺言書等) マンション管理コンサルティング(管理規約改定支援、総会運営支援等) |
| 郵便番号 | 〒733-0011 |
| 住所 | 広島県広島市西区横川町2丁目11−12 佐々木ビル 1階 |
| 電話 | 082-942-6877 |
| FAX | 082-942-6878 |
| 会社名 | 司法書士・行政書士 津田リーガルオフィス |
| 代表者 | 津田 英明 |
| 営業時間 | 平日 9:00~18:00 (事前にご予約いただくことで、営業時間外の対応も可能です。) |
| その他 | 『所属』 広島司法書士会(登録番号:第1144号 簡裁代理業務認定:第1801565号) 日本司法センター 法テラス広島 広島県行政書士会(日本行政書士会連合会登録番号:第20340146号) 広島県マンション管理士会(日本マンション管理士会連合会登録番号:第0013070016号) 『保有資格』 司法書士 行政書士 マンション管理士 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム 家族で信託 民事信託相談ネット |
| アクセス | 最寄駅 JR横川駅(広島)から250m(徒歩4分) 広電横川一丁目電停 から120m(徒歩2分) 駐車場はございません。 自動車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。 |
登録物件情報
- 住所:広島県広島市西区横川町2丁目11−12 佐々木ビル 1階
- 電話:082-942-6877
- アクセス:最寄駅
JR横川駅(広島)から250m(徒歩4分)
広電横川一丁目電停 から120m(徒歩2分)
駐車場はございません。
自動車でお越しの際は近隣のコインパーキングをご利用ください。

























