

初年度掲載 2025
豊中市を中心の北大阪エリアの相続不動産をお持ちの方へ
ご実家の維持管理、
転勤などによる一時的な空き家の維持管理、
入院や一時的な施設入所などて、
ご自宅の管理にお悩みではありませんか?
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
当社では管理会社を明記した看板の設置を行っております。
当社を管理者とする看板の設置(※ご希望の方のみ)、
近隣の方からのクレームがあった場合の対応報告をおこなっております。
面倒な草刈りや建物の修繕を
独り身で身寄りがいない方に代わって
YUI BASE
(1級空き家管理士)が
まごころ込めて空き家管理いたします
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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phone_in_talk 090-1022-2851 |
家の残置物の処分やリフォームのご相談も窓口ひとつで対応できます。
見積は無料です、お気軽にご相談ください。
【北大阪エリア】
池田市、茨木市、吹田市、摂津市、高槻市、豊中市、箕面市、能勢町、島本町、 豊能町、大阪市旭区、北区、東淀川区、淀川区
兵庫県川西市、猪名川町
YUI BASEの強み!
■空き家対策のプロ、1級空き家管理士が在籍
■他の専門家の強いネットワークが自慢
■色々な相談を窓口ひとつで対応可能、(近所のクレーム対応、残置物の処分、庭の手入れ、家のメンテナンスなど)
ごあいさつ
– GREETING –
空き家は、そのまま放っておくと家の傷みが進みます
換気・雑草や庭木の手入れ・空き巣・不法侵入・器物破損など問題は山積みです
いつしか多くの空き家のご相談を受けるようになりました
空き家に関わる様々の諸問題から相続税など早めの対策が大事です
面倒な手続きも窓口一つで対応いたします
是非、お気軽にお問い合わせください
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
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①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
③リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
④空き家管理
お客様に代わって1級空き家管理士が管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
生活保護受給者様及びソーシャルワーカー・ケアマネジャーの皆様へ
介護施設への入退去支援を全力でサポートいたします。
実家の片付け・空き家の管理も
1級空き家管理士がいる
YUI BASEに
お任せください
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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エリア | 大阪府 |
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業種 | 空き家管理士 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け |
主な業務 | 空き家の相談、不用品処分 |
郵便番号 | 〒560-0085 |
住所 | 大阪府豊中市上新田4丁目 |
電話 | 090-1022-2851 【営業電話固くお断りいたします】 |
会社名 | YUI BASE |
代表者 | 有木 裕二 |
その他 | 1級空き家管理士 |
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損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 空き家復活ドットコム |
登録物件情報
- 住所:大阪府豊中市上新田4丁目
- 電話:090-1022-2851 【営業電話固くお断りいたします】