

初年度掲載 2025
三重県北勢地域に強い!
空き家・空き地の相続でお困りなら!
買取専門店のファーストホーム株式会社に
お任せ下さい!!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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phone_in_talk 0120-347-208 |
四日市市を中心に桑名市、鈴鹿市、津市及び周辺地域。
不動産相続に関するお悩み
ファーストホームにお気軽にご相談ください。
~ファーストホーム株式会社が選ばれる理由~
当社は買取専門店です!
お客様からご相談いただいた不動産をそのまま買い取ることができます。
そのため余計な手間もなく、簡単!!
結果お客様の手元に多くのお金が残ることによって多くのお客様から喜んで頂いております。
実際、売主にとって仲介での売却は手間がかかりすぎることがあります。
更には高く売れてるように見えて結果損をしていることも多々あるようです。
当社はお客様に満足して頂ける様に不動産のお悩みに寄り添います!
四日市を中心に約30年、住宅や不動産販売の経験豊富な担当者がお手伝い致します。
ぜひお気軽にご相談ください。
~空き家・不動産の売却を検討されている方へ~
相続したご実家を 売却したい・早く処分したい など
ご相談お待ちしております。
ご不要になった不動産は、当社で売却・査定を致します!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに
「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は
空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
エリア | 三重県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 土地・建物の調査・測量, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
主な業務 | 住宅用地分譲事業 不動産仲介事業 営業コンサルティング事業 トレーラーハウスの販売 内見・境界確定・屋内外かたずけ・粗大ごみ処分・設備状況点検・ 住宅メンテナンス・ライフライン名義変更・ 契約不適合責任・解体工事・近隣挨拶・雑草などの近隣クレーム対応 |
住所 | 三重県四日市市東日野町971-1 |
電話 | 0120-347-208 |
FAX | 059-324-0965 |
会社名 | ファーストホーム株式会社 |
代表者 | 代表取締役 野呂 新吾 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日、年末年始、夏季、GW |
その他 | 三重(2)第3584号 公益社団法人 三重県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会 東海不動産公正取引協議会 |
リンク | ホームページ |
登録物件情報
- 住所:三重県四日市市東日野町971-1
- 電話:0120-347-208