初年度掲載 2024
新宿区、豊島区、板橋区、中野区の
相続不動産をお持ちの方へ
新宿区で創業27年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社パークヴィレッジに
お任せ下さい
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 0120-89-1589 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社パークヴィレッジに
お任せください!
株式会社パークヴィレッジの強み!
【当社の4つのアピールポイント】
①すぐに現金化可能!「直接買取」サービス
・一般の仲介とは異なり、当社が直接買い取るため、買主を探す手間や広告期間が不要です。お急ぎの場合でも迅速な現金化が可能です。
・仲介手数料もかからないため、手取り額を最大化できます。
②手間いらずの「現状のまま売却」
・リフォームや清掃、家財の片付けは一切不要です。古い家や荷物が残ったままでも、現状のまま責任を持って買い取りいたします。
・売却前の余計な費用とお客様のご負担を軽減します。
③地域に精通した「安心査定」
・新宿区を中心とした東京・神奈川エリアの情報に精通しており、物件の特性や市場価値を深く理解しています。
・地域密着の専門知識に基づき、お客様の大切な資産を適正価格で査定いたします。
④税金対策にも有効な「ワンストップ対応」
・「管理不全空き家」指定による【固定資産税の優遇措置解除(税金6倍化)】といったリスクを回避するためにも、早期売却をサポートします。
・煩雑な手続きや家財処分まで、すべて当社で窓口を一本化して対応するため、お客様は安心してお任せいただけます。
「空き家の処分を早く済ませたい」「手間なく売却したい」とお考えでしたら、
ぜひ一度、無料査定をご利用ください。

ごあいさつ
– GREETING –
当社は、東京・神奈川エリアを中心に、お客様の大切な不動産の売買・仲介を27年以上にわたり手がけてまいりました。
特に近年、社会的な課題となっている「空き家」に関するご相談は年々増加しており、多くのお客様が抱える「どうすれば良いかわからない」という不安に真摯に向き合っております。
相続されたご実家や、長期間空き家になっている不動産は、税金や維持管理の面で大きなご負担となります。
私たちパークヴィレッジは、地域に根差した不動産のプロフェッショナルとして、お客様の空き家のお悩みを解決するために、【迅速な直接買取】と【手間いらずのワンストップ対応】を強みとしています。
「早く現金化したい」「リフォームや荷物処分はしたくない」など、お客様のご要望を最優先し、最適な売却プランをご提案いたします。
まずはお客様のお話をじっくりとお聞かせください。無料査定・ご相談だけでも構いません。お客様にとって最良の解決策を見つけられるよう、誠心誠意サポートさせていただきます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
新宿区、豊島区、板橋区、中野区を中心に一都三県対応しています。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


〇空き家・相続不動産を売却したい方へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 0120-89-1589 |
| 特選エリア | 東京都 豊島区 東京都 板橋区 東京都 中野区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産の売買、賃貸、仲介、管理 、リフォーム、コンサルタント |
| 郵便番号 | 〒169-0074 |
| 住所 | 東京都新宿区北新宿1-1-3 アンベリール新宿1F |
| 電話 | 0120-89-1589 03-5332-6631 |
| FAX | 03-5332-6637 |
| 会社名 | 株式会社パークヴィレッジ |
| 代表者 | 代表取締役 井村 晋義 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| その他 | 東京都知事(6)第77490号 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
任意売却ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 中古マンション買取専門ドットコム 不動産売却フル活用ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き地売却専門ドットコム 中古マンション売却専門ドットコム 空き家復活ドットコム |
| アクセス | 山手線「新宿駅」西口より 徒歩10分 総武線「大久保駅」南口より 徒歩2分 西武新宿線「西武新宿駅」北口より 徒歩4分 北新宿百人町交差点、税務署通り沿いの1階です。隣は理髪店です。 |
登録物件情報
- 住所:東京都新宿区北新宿1-1-3 アンベリール新宿1F
- 電話:0120-89-1589 03-5332-6631
- アクセス:山手線「新宿駅」西口より 徒歩10分
総武線「大久保駅」南口より 徒歩2分
西武新宿線「西武新宿駅」北口より 徒歩4分
北新宿百人町交差点、税務署通り沿いの1階です。隣は理髪店です。
























