初年度掲載 2017
愛知県一宮市の相続不動産をお持ちの方
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
「法律の話は難しそう…」そんな不安を笑顔に変える、
一宮の女性司法書士です
あさい知子司法書士・行政書士事務所に
お任せ下さい!
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 0586-45-8120 |
このようなお悩みをお持ちの方へ
・親が亡くなった後、実家の名義変更をしていない。
・空き家になった実家をどうすればいいかわからない。
・専門家に相談したいが、男性だと威圧感があって話しにくい。
・そもそも、何から手をつけていいかわからない。
そのお悩み、
あさい知子司法書士・行政書士事務所に
お任せください。
難しい法律用語は使わず、丁寧にご説明します
あさい知子司法書士・行政書士事務所が選ばれる理由!
・女性司法書士による「話しやすい」相談
きめ細やかな心遣いで、小さなお悩みも丁寧にお聞きします。
・一宮市大和町の「地域密着」サポート
地元の事情に精通。フットワーク軽く対応します。
・「相続登記義務化」への完全対応
最新の法改正に対応し、将来のトラブルを防ぎます。
・専門用語を使わない「わかりやすい説明」
納得いくまで何度でもご質問ください。
・駐車場完備・アクセス良好
大和町馬引。お車でのご来所も安心です。)

司法書士 浅井知子
ごあいさつ
– GREETING –
愛知県一宮市であさい知子司法書士・行政書士事務所を運営させていただいております、
浅井知子と申します。
この度は、弊所のページをご覧いただきまして誠にありがとうございました。
是非、このページを、あなたの「事業」そして「人生」にお役立てしていただければ幸いでございます。
いつか、あなたの人生にとってかけがえのないサービスを提供できますように、
今後とも弊事務所を応援いただければ幸いです。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
【ご相談の流れ】
1.ご予約(お電話で「空き家対策フル活用ドットコムを見た」とお伝えください)
2.初回相談(資料がなくても大丈夫です。まずはお話をお聞かせください)
3.お見積り・提案(費用と手続き内容を明確にご提示します)
4.手続き開始(署名・捺印など、お客様の作業もサポートします)
5.完了・お渡し(新しい権利証などをお渡しします)
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
愛知県 一宮市・江南市・岩倉市・大口町・清須市・北名古屋市・稲沢市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

相続人・ご子息・ご息女の方々
・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「あさい知子司法書士・行政書士事務所」に
ご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。
報酬規定について
| 業種 | 司法書士, 行政書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
| 主な業務 | ★司法書士業務 相続・贈与・抵当権抹消 債務整理・簡易訴訟 会社登記 老後・成年後見・遺言 ★行政書士業務 離婚協議書 内容証明郵便 建設業許可 |
| 郵便番号 | 〒491-0931 |
| 住所 | 愛知県一宮市大和町馬引2297番地 |
| 電話 | 0586-45-8120 |
| FAX | 0586-45-8150 |
| 会社名 | あさい知子司法書士・行政書士事務所 |
| 代表者 | 司法書士 浅井知子 |
| 営業時間 | 9:00〜17:30 夜間休日も電話予約の上、受付ます。 |
| 定休日 | 土曜日、日曜日、祝祭日 |
| その他 | 愛知県司法書士会 登録番号:愛知 第1193号 簡裁訴訟代理認定番号 第318193号 愛知県行政書士会 登録番号:第 05191189号 (社)成年後見センタ―リーガルサポート 会員番号:第 5104187号 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | 一宮駅西口から徒歩20分 バス利用なら馬引バス停から徒歩2分 |
登録物件情報
- 住所:愛知県一宮市大和町馬引2297番地
- 電話:0586-45-8120
- アクセス:一宮駅西口から徒歩20分
バス利用なら馬引バス停から徒歩2分
























