初年度掲載 2024
橿原市の相続不動産をお持ちの方へ
空き家相談士・1級空き家管理士在籍!
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社 丸善に
お任せ下さい!
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 0744-22-3467 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社 丸善に
お任せください!
株式会社 丸善が選ばれる理由!
株式会社丸善は、空き家対策において、専門的な知識と幅広いサービスをワンストップで提供できることが大きな強みです。
■専門家による多角的なサポート
同社の代表者は、宅地建物取引士や二級建築士に加えて、「空き家相談士」や「1級空き家管理士」といった専門資格を保有しています。これにより、不動産の売却・賃貸といった活用方法から、解体、さらには相続や税金に関する相談まで、多岐にわたる課題に対応できます。
■解体から土地活用までの一貫体制
専門的な解体技術を持つため、老朽化した空き家の解体から、不用品の処分、その後の土地の売却や賃貸、駐車場としての活用など、次のステップまで一貫してサポートできる体制が整っています。
■専門家との連携
税理士や司法書士、弁護士といった各分野の専門家と連携しているため、複雑な相続問題や法的な手続きに関しても、スムーズな解決策を提案することが可能です。


ごあいさつ
– GREETING –
ちょっとしたお悩みで立ち止まっている方、ぜひご相談ください
株式会社 丸善 代表の藤本は、不動産売却の専門家だけではなく、
『二級建築士・空き家相談士・1級空き家管理士』を持ち、多方面からご提案できる
相続不動産の専門家 でもあります。
相続した不動産、相続する不動産は、わたしたち相続不動産の専門家にぜひご相談ください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
奈良県橿原市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| phone_in_talk 0744-22-3467 |
| エリア | 奈良県 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社, 建築士, 空き家管理士 |
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 郵便番号 | 〒634-0027 |
| 住所 | 奈良県橿原市高殿町584-3 |
| 電話 | 0744-22-3467 |
| 会社名 | 株式会社 丸善 |
| 代表者 | 代表取締役 藤本 政功 |
| 営業時間 | 10:00~17:00 |
| 定休日 | 日曜日・祝日 |
| その他 | 宅建業免許 奈良県知事(2)第4213号 建設業免許 奈良県知事(般-5)第18242号 |
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登録物件情報
- 住所:奈良県橿原市高殿町584-3
- 電話:0744-22-3467
























