丸善不動産土地建物

丸善不動産土地建物
丸善不動産土地建物

初年度掲載 2024

橿原市の空き家の買取・売却・管理 奈良県知事(3)第4213号
空き家 × 買取・売却 | 奈良県橿原市

橿原市の空き家買取と
空き家売却は
丸善不動産土地建物へ

橿原市の相続不動産をお持ちの方へ。丸善不動産土地建物は平成15年に創業した地元の不動産会社で、代表は宅地建物取引士・二級建築士・1級空き家管理士など住まいに関する9つの資格を持っています。空き家をそのまま買い取ることも、買主を探して仲介することもできますし、まだ手放さないのであれば管理をお引き受けすることもできます。売る・貸す・直す・預けるのどれを選ぶかが決まっていない段階から、ご相談をお受けします。

住まいの資格9つ
代表が直接ご担当します
平成15年創業
橿原で生まれ育った代表が営む会社
買う・売る・預かる
買取・仲介・空き家管理まで一つの窓口
お電話でのご相談

橿原市の空き家のご相談は、丸善不動産土地建物へ

10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は定休

「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。査定とご相談は無料です。お電話だけで解決する場合もございます。

橿原市の空き家買取でよくあるご相談

  • 不動産をすぐに現金化したい
  • 売却を依頼したが買い手が見つからない
  • 住宅ローンが残っているけれど、売却したい
  • 家財道具が残ったままになっている
  • 古い家で修繕にかける費用がない
  • 相続で受け継いだが、管理できない
  • 相続した土地の境界や権利関係が複雑で困っている

ひとつでも当てはまれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。

空き家をどうするか迷っているご夫婦
売るのか、貸すのか、預けるのか。迷っている段階のご相談を歓迎しています。

丸善不動産土地建物が選ばれる理由

理由 01

住まいに関する9つの資格を持つ代表が直接ご担当します

代表の藤本政功は、宅地建物取引士にとどまらず二級建築士・インテリアコーディネーター・1級空き家管理士・住宅ローンアドバイザー・既存住宅状況調査技術者・空き家相談士・管理業務主任者・競売不動産取扱主任者を持っています。不動産の売却・賃貸といった活用方法から、解体、相続や税金に関するご相談まで、窓口を分けずにお受けできます。

理由 02

1級空き家管理士として、管理からお引き受けできます

手放すと決めていない空き家は、まず管理からお預かりできます。家財道具などの残置物がある状態でも構いません。定期的な巡回、通風、庭木の確認などで、大切な資産の劣化を防ぎます。お庭の管理・剪定・伐採のご相談も承っています。

理由 03

広告・印刷を活かした売却プロモーションができます

売却をお預かりしたときは、自社でデザイン・印刷ラインを持っているという事情を活かして、物件の魅力が伝わるチラシを作り、地域を絞ったポスティングを行います。買主を探す仲介では、この広告のつくり方が結果に効きます。

理由 04

地元の専門家とチームで、複雑な相続を整理します

代表は橿原商工会議所の議員を務めており、地元の税理士・司法書士・土地家屋調査士とのつながりがあります。境界や権利関係が入り組んだ相続案件でも、代表が窓口となってチームで整理していきます。建設業の許可もありますので、解体や不用品の処分から次の活用までを続けてご相談いただけます。

代表ごあいさつ

藤本 政功代表取締役

ちょっとしたお悩みで立ち止まっている方、ぜひご相談ください。

私は橿原市で生まれ育ち、いまも耳成地区に住まいを構えています。耳成南小学校と八木中学校ではPTA会長を務めさせていただき、現在は橿原商工会議所の議員・サービス業部会の副部会長をしております。同じ街に住む隣人として、嘘のない誠実なアドバイスをすることを第一に考えています。

私は不動産売却の専門家であるだけでなく、二級建築士・空き家相談士・1級空き家管理士を持ち、多方面からご提案できる相続不動産の専門家でもあります。地元に住む者しか知らない情報と、建築・金融の専門的な提案を組み合わせてお手伝いします。

すでに相続された不動産も、これから引き継ぐ不動産も、扱いは私たちの本業です。何から手をつけるかの段階でお声がけください。

相続した不動産のこと、プロに相談しませんか? 相続不動産の相談担当 代表 藤本政功
査定とご相談は無料です。丁寧にご説明いたします。

空き家を、そのままにしておくと

リスク 01
損害賠償
災害のときの責任は、所有者が負うことになります

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいない家ほど、異変に気づくのが遅れます。

リスク 02
最大6
固定資産税の負担が上がることがあります

空家等対策特別措置法が改正され、管理不全空き家に指定されると住宅用地の軽減から外れ、固定資産税が最大6倍まで上がることがあります。指定を避けるには適切な管理が要りますので、1級空き家管理士としてお引き受けできます。

指定を受けてから慌てるより、いま何が起きているかを見に行くほうが早く済みます。まずは現況を見せてください。

空き家の活かし方は、ひとつではありません

方法は1つではありません。どんな解決方法があるのか、まずは並べてご覧ください。ご要望やご事情に合わせて、最適な方法をご提案させて頂きます。

01
不動産仲介買主を探して売る

不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の相場に近い金額で決まることもある一方、いつ決まるかは確約できません。広告と印刷を自社で持っている強みが、いちばん効くのがこの進め方です。

02
不動産買取当社が直接買い取る

不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しませんので、家財道具が残ったままの状態でもご相談いただけます。

03
空き家管理手放さずに預ける

1級空き家管理士として、定期的な巡回・通風・庭木の確認をお引き受けします。まだ決めていない期間の傷みを止められますので、判断を先に延ばしたい場合の受け皿になります。お庭の剪定・伐採もご相談ください。

04
リフォーム・解体直して使う/更地にする

新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。二級建築士として建物の価値を見たうえで、直して使うのか、解体して土地として売るのかをご一緒に考えます。不用品の買取・回収・処分もお受けしています。

買い取ってもらうか、買主を探すか

金額を優先するのか、時期を優先するのか。ここが決まると、橿原市の空き家や中古住宅の進め方はずいぶん整理しやすくなります。当社は買取と仲介のどちらもお受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。

比べる点 不動産買取(当社が買う) 不動産仲介(買主を探す)
引き渡しまでの期間 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。
金額の考え方 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 市場の相場に近い金額で決まることもあります。ただし確約はできません。
物件の状態 家財道具が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は前提ではありません。 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。
広告と内覧 広告も内覧の対応も発生しませんので、ご近所に知られにくい形で進められます。 チラシとポスティングで買主を探します。内覧のご対応をお願いすることになります。
向いている状況 すぐに現金化したい。期日がある。買い手が見つからなかった。修繕費が出せない。 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。
仲介と買取の進め方の比較図
仲介と買取では、売却スタイルを決めたあとの手順と期間の目安が変わります(図は一般的な流れです)。

まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。

中古住宅の売却相談お聞かせください! 無料査定
一戸建て住宅・土地・マンションのいずれも、そのままの状態でご相談いただけます。査定は無料です。

相続登記と住所等変更登記の義務化

相続登記の義務化(2024年4月1日から)

相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。

名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。

住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)

登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。

どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。

項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期2024年4月1日2026年4月1日
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
主な目的所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す)所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)
救済の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

空き家の3,000万円特別控除

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。

窓口ひとつで、扱える範囲

直接買取
売買仲介
空き家管理
相続・資金計画

事業内容は、不動産売買の仲介・買取・管理、建築物の設計・監理およびリノベーション企画、空き家管理・相続不動産のコンサルティング、住宅ローンおよび資金計画のアドバイスです。宅地建物取引業 奈良県知事(3)第4213号、建設業 奈良県知事(般-5)第18242号、賃貸住宅管理業 国土交通大臣(01)第006421号。(公社)全国宅地建物取引業協会連合と橿原商工会議所に加盟しています。創業は平成15年1月8日です。

対応エリア

奈良県

  • 橿原市(事務所所在地・高殿町)
  • 橿原市耳成地区(代表の地元)
  • その他の近郊地域もご相談ください

ご相談いただける内容

  • 空き家の買取・売却・査定
  • 空き家の管理・お庭の剪定・伐採
  • 中古住宅・中古マンション・空き地の買取
  • 空き家の解体・不用品の処分
  • 区分マンションの売却相談

事務所は奈良県橿原市高殿町584-3です。橿原市を中心にお伺いします。ネットの物件情報だけでは分からない通学路の安全性や近隣の雰囲気といった話も、地元に住む者としてお伝えできます。

現在ほかの県にお住まいの所有者様・ご親族の方からのお問い合わせも承っています。橿原市の不動産が遠方にあって足を運びにくいというご事情でしたら、電話と書面のやり取りだけで進められるところまでお手伝いします。名義が親のままの物件や、兄弟で共有になっている物件の売却も扱っています。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお声がけください。

空き家の相談を終えて安心したご夫婦
無理な営業はいたしません。「街の相談役」に話を聞きに行く感覚でお声がけください。

よくあるご質問

実家が空き家になっています。管理だけでもお願いできますか。荷物がそのままでも大丈夫でしょうか。

1級空き家管理士として適切な管理を承ります。家財道具などの残置物がある状態でも、安心してお任せください。地元に住む代表が、定期的な巡回、通風、庭木の確認などを行い、大切な資産の劣化を防ぎます。

急ぎで売却したいのですが、相談に乗ってもらえますか。

地域のネットワークを活かして対応します。橿原市内に特化しているため、このエリアで物件を探しているお客様の情報を常に把握しています。競売不動産取扱主任者の知識もありますので、複雑な事情がある案件でも法的な観点から進め方をご提案します。

家を売る際、どのような広告活動をしてくれますか。

広告・印刷業のプロとして、自社でデザイン・印刷ラインを持っています。物件の魅力が伝わるチラシを作り、地域を絞った戦略的なポスティングができます。

相続した土地の境界や権利関係が複雑なのですが、対応可能ですか。

専門家ネットワークと連携して解決します。代表が地元の商工会議所議員を務めており、信頼できる地元の税理士・司法書士・土地家屋調査士とのつながりがあります。代表が窓口となり、チーム体制で複雑な相続案件を整理いたします。

中古物件を買ってリノベーションしたいのですが、別で設計事務所を探す必要がありますか。

その必要はありません。代表が二級建築士とインテリアコーディネーターの資格を持っております。内覧時に同行し、どの壁が壊せるか、希望の間取りが可能かを判断し、リノベーションプランまでご提案できます。

相談料はかかりますか。

ご相談や査定はすべて無料です。PTA会長などを務めてきた経験から、地域の皆様の「困った」を解決することを第一に考えています。無理な営業は一切いたしませんので、まずはお気軽にご連絡ください。

相続の名義変更がまだ済んでいません。

その状態でもご相談いただけます。司法書士・税理士と連携しておりますので、登記と売却を並行して進められます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。

お問い合わせ

《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は丸善不動産土地建物にお任せ下さい

10:00〜17:00/土・日・祝日・年末年始・夏季休暇は定休

迷っている段階のお問い合わせで構いません。方法は1つではありません。

※このページの掲載内容は、株式会社 丸善 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, お庭の管理・剪定・伐採, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 住宅ローン・資金計画のご提案、建築士による内覧同行・物件診断、空き家・相続相談、広告・印刷を活かした売却プロモーション
郵便番号 〒634-0027
所在地 奈良県橿原市高殿町584-3
電話 0744-44-2212
FAX 0744-24-6967
店舗名 丸善不動産土地建物
会社名 株式会社 丸善
代表者 代表取締役 藤本 政功
営業時間 10:00~17:00
定休日 土・日・祝日・年末年始・夏季休暇
その他 宅地建物取引士、二級建築士、インテリアコーディネーター、1級空き家管理士、住宅ローンアドバイザー、既存住宅状況調査技術者、空き家相談士、管理業務主任者、競売不動産取扱主任者(住まいに関する9つの資格)
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  • 住所:奈良県橿原市高殿町584-3
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