初年度掲載 2025
京都市伏見区、南区、宇治市、城陽市の
相続不動産をお持ちの方へ
京都で生まれ育った不動産業歴10年以上の代表と
センチュリー21の知名度の高さと情報網を駆使して早期の売却を実現!
センチュリー21 enに
お任せ下さい!
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-006-939 |

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
・山林の処分に困っている
その悩み
センチュリー21 enに
お任せください!
センチュリー21 enの強み!
センチュリー21 enは、大手フランチャイズである「センチュリー21」のノウハウと、地元京都市に密着した営業活動という2つの強みを活かし、空き家対策を行っています。
■大手フランチャイズのノウハウを活用した多角的な提案
空き家を単に売却するだけでなく、工務店併設店舗ならではの強みを活かした売却のご提案をいたします。
また、リフォームや解体工事も得意ですので、再活用したり、賃貸物件として運用したりといった、多様な選択肢を提案できます。空き家専門のサービスやコンサルティングは、全国展開している大手ならではの強みです。
■地域密着の営業で早期の空き家売却をサポート
京都で生まれ育った代表が地元に精通しているため、地域の市場動向や自治体の補助金制度に関する情報を提供できます。これにより、所有者の状況や希望に合わせた最適な対策をサポートできるのが強みです。


庭野千哉(にわのゆきや)
代表あいさつ
– GREETING –
私は不動産業界で10年以上の経験があり、建築士の資格も保有しています。物件の構造や法的側面についても専門的な視点からアドバイスが可能です。
弊社は、京都市伏見区を中心とした地域密着型の不動産会社として、お客様の夢やご希望を形にするお手伝いをしてまいりました。
工務店も併設しているため、リフォームや解体、買取も含め、お客様のご状況に合わせて最適な売却方法をご提案し、専門知識と経験をもって、きめ細やかにサポートさせていただきます。
お客様が不安なく、ご納得いただける不動産取引ができるよう、誠意をもって対応いたします。どうぞお気軽にご相談ください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
無料査定、選べる4つのコース

☟
①相場を知りたい
まずは相場を知っておきたい方はこちら
②値段次第で検討
急いでないが高く売れるなら売却を検討したい方はこちら
③早く売りたい
急な理由で早く売却したい方はこちら
④現金化したい
すぐに現金化が必要な方はこちら
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
京都市伏見区を中心に市内全域、宇治市、城陽市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-006-939 |
| 特選エリア | 京都府京都市南区 京都府宇治市 京都府城陽市 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社, 工務店, 建築士 |
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空き家を貸したい, リースバックのご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産売買、仲介、リフォーム、建て替え |
| 郵便番号 | 〒612-8366 |
| 住所 | 京都府京都市伏見区京橋町306番地 |
| 電話 | 0120-006-939 |
| FAX | 075-634-3901 |
| 店舗名 | センチュリー21 en |
| 会社名 | 株式会社en |
| 代表者 | 庭野 千哉 |
| 営業時間 | 10:00~18:00 |
| 定休日 | 火曜・水曜 |
| その他 | 京都府知事(1)第14966号 (公社)京都府宅地建物取引業協会 公益社団法人近畿地区不動産公正取引協議会 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 任意売却ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 空き地買取専門ドットコム 中古マンション買取専門ドットコム 山林買取専門ドットコム 不動産売却フル活用ドットコム 中古マンション売却専門ドットコム 農地買取専門ドットコム |
登録物件情報
- 住所:京都府京都市伏見区京橋町306番地
- 電話:0120-006-939
























