初年度掲載 2023
川崎市宮前区・高津区の
相続不動産をお持ちの方へ
創業22年以上の信頼と実績、
地域密着のスピード対応
川崎市・宮前区を知り尽くした「地元のプロ」が、
大手にはできないフットワークの軽さで対応します!
有限会社 スタイルに
お任せ下さい
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| ☎ 044-789-5830 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地の管理で困っている
その悩み
有限会社 スタイルに
お任せください!
有限会社スタイルが選ばれる理由!
「古くて売れない」と諦めないで、不動産業、建設業の34年以上のベテランが、その家の「価値」を最大化して高く売ります。
■「建築知識」があるから、物件の価値を見逃さない
ただ売るだけでなく、建築・リフォームの視点から「どうすれば高く売れるか」を具体的に提案できます。
■秘密厳守をお約束、近隣に知られず売却可能
プライバシーを徹底配慮。お客様の事情に合わせて、静かに、かつ確実に売却を進めます。
■ボロボロの空き家・不用品そのままでOK!
「片付けてから…」と悩む必要はありません。解体や荷物撤去も含め、面倒な作業はすべて丸投げしてください。
■他社で断られた物件も、価値を見出してプラス査定
築古物件こそ腕の見せ所。リノベーションや土地活用など、プロの知恵で「売れる物件」に変えます。
■「仲介」も「買取」も、お客様のベストを選べます
じっくり高く売りたい方は「仲介」、急いで現金化したい方は「買取」。ご希望に合わせて柔軟に対応します。

代表取締役 山本 正巳
ごあいさつ
– GREETING –
地域に深く根ざすサービスを追求して一人ひとりに寄り添ったプランを提供
バス停長沢から徒歩ですぐの場所に事務所を構えており、川崎市周辺で売却を検討されている方がスムーズに相談できる環境を整えています。戸建てや土地の売却をはじめ、空き家の活用方法についてもご相談ください。
築年数や立地に関わらず、それぞれの案件に適した提案を行い、売却だけでなく資産価値を最大限に引き出すサポートを実施いたします。市場の状況を踏まえた柔軟な対応で、お客様の大切な不動産の新たな可能性を見つけるお手伝いをしております。
住み替えや相続、早期売却など、それぞれの状況に適した選択肢をご用意し、土地や物件の売却を検討する際、手続きや査定に不安を感じる方にもわかりやすく丁寧にご案内します。
細やかな対応を心がけ、お客様の大切な資産を最大限に活かせるようお手伝いいたします。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
川崎市・青葉区・都筑区・港北区
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 044-789-5830 |
| 特選エリア | 神奈川県 川崎市高津区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社, 工務店, 建築士 |
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 1.不動産事業 「売買 仲介」 2.不動産管理事業 「アパート テナント 駐車場」 3.建設業 「新築 改築 リフォーム」 4.設計業 「住宅 アパート 店舗」 5.各種コンサルティング事業 |
| 郵便番号 | 〒216-0015 |
| 住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2-23-7青木ビル1FB |
| 電話 | 044-789-5830 |
| FAX | 044-789-5840 |
| 会社名 | 有限会社 スタイル |
| 代表者 | 山本 正巳 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 建設業許可番号:神奈川県知事許可(般-6)第 86764 号 二級建築士事務所 神奈川県知事登録 第 11271 号 宅地建物取引業者免許番号:神奈川県知事(2)30508 号 公益社団法人 神奈川県宅地建物取引業協会 公益社団法人 全国宅地建物取引業保証協会 神奈川県宅建政治連盟 住宅保証機構株式会社 一般社団法人住宅支援機構 一般社団法人ハウスワランティ 日本賃貸保証株式会社 |
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登録物件情報
- 住所:神奈川県川崎市宮前区菅生2-23-7青木ビル1FB
- 電話:044-789-5830

























