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三浦宏之司法書士事務所

三浦宏之司法書士事務所
三浦宏之司法書士事務所

初年度掲載 2023

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です

 

相続問題相続登記に強い!
仙台市三浦宏之司法書士事務所
お任せ下さい!

 

TEL.022-302-7320

 

司法書士は身近な法律家

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

相続・遺言・不動産登記・商業登記・成年後見・債務整理 など…
こんな時はどうすれば良いだろう?

 

司法書士は身近な法律家

 

「こんな時はどうすれば良いだろう?」と悩んだら、地域に密着した相談窓口の仙台市青葉区「三浦宏之司法書士事務所」にご相談下さい。親切・丁寧・誠実なサービスで相続、遺言、成年後見、会社設立をはじめ、不動産登記に関する業務、会社登記に関する業務など、皆さまのお悩みをじっくりお聞きし、ともに解決の方法を考え、ご提案いたします。まずは、お気軽にお問い合せ下さい。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

仙台市を中心に宮城県内
※相続登記の手続きは、全国対応可能

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

三浦宏之司法書士事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。

       
会社詳細
エリア 宮城県
業種 司法書士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 不動産登記・商業登記・法人登記・権利擁護・債務整理・簡​裁訴訟等関係業務
郵便番号 〒980-0822
住所 宮城県仙台市青葉区立町7番18-1302号
電話 022-302-7320
会社名 三浦宏之司法書士事務所
代表者 三浦 宏之
営業時間 9:00~17:30(時間外は事前予約)
定休日 土曜日・日曜日・祝日
その他 宮城県司法書士会
リンク ホームページ
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アクセス 仙台地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩7分
仙台地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩13分
仙台地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩14分

登録物件情報

  • 住所:宮城県仙台市青葉区立町7番18-1302号
  • 電話:022-302-7320
  • アクセス:仙台地下鉄東西線 大町西公園駅 徒歩7分
    仙台地下鉄南北線 勾当台公園駅 徒歩13分
    仙台地下鉄東西線 青葉通一番町駅 徒歩14分
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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