『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

西山ライフデザイン株式会社

西山ライフデザイン株式会社
西山ライフデザイン株式会社

初年度掲載 2023

~大田区・世田谷区の相続不動産をお持ちの方へ~

 

親御さまが老人ホームの入居、終活にともない
空き家の維持管理で、まさに今お悩みの方へ

 

その空き家「売却?賃貸?リフォーム?」

 

西山ライフデザイン株式会社にご相談下さい

 

西山ライフデザイン株式会社は大田区の相続相談に特化したFP+不動産です。
必要に応じて税理士、土地家屋調査士、司法書士、弁護士とも連携し、
円満な相続の実現をサポートします。


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

【損害額の試算例】

火災による隣接家屋の全焼・死亡事故
都内、高齢夫婦死亡の場合・・・6,575万円
外壁材等の落下による死亡事故
小学生男子・・・5,650万円

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産売却に関するご相談、査定無料

不動産会社は不動産の取引を仲介して手数料を得る会社。不動産の有効活用について相談しても売却を勧められるケースがほとんどです。
弊社ではそれぞれの不動産の特性を考慮し、最も有効な活用方法を検討、提案します。

 

②売却前のリフォーム

買い手様の好みの問題、現地の査定にて色々なご提案をさせて頂きます

 

お客様の色々なご要望にお応えします

 

 

傷んだ家でも大丈夫です!
査定無料、秘密厳守です

 

ご相談だけでも大歓迎!不用品もそのままで大丈夫です!

 

★空き家、土地のこと、何でもご相談ください!

 

 

地域密着で大田区・世田谷区強い
西山ライフデザイン株式会社
お任せ下さい!

 

不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富な代表が自ら
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます

 

★ご不安なことは何でもお気軽にお問い合わせ下さい

 

弊社ではお客様の悩みを把握し、アドバイスさせていただくとともに
必要に応じて適切な専門家と連携し、
納得できる問題解決を目指します。

 

対応エリア

大田区・世田谷区・品川区・目黒区

 

~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・法施行前に発生した相続により取得した不動産にも遡及適用されます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

相続登記未了のまま次の相続が発生すると相続手続きが進められなくなる恐れがあります。
売却するときや担保に提供する場合にスムーズに手続きができない場合があります。
土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?

 

国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。

 

 

○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます


 

○現在、都内在住で、都内や他県に所有しているご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、土地家屋調査士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


西山ライフデザインは
不動産業界の悪習ともいえる「両手取引」を行いません

 

不動産会社が不動産取引を仲介する場合、一つの取引で1社の不動産会社が「売主」と「買主」双方の仲介を行う「両手取引」が行われることが少なくありません。(売主、買主の双方から手数料を受領するため、「両手取引」と言われます)

 

しかし、両手取引では「高く売却したい」売主と、「安く購入したい」買主の間で利益相反関係となり、その双方を1社の不動産業者が仲介した場合、どちらかに偏った、あるいは不動産業者に都合の良い条件での取引になる可能性があり、お客様に対して誠実とは言えないケースが少なくありません。(海外では不動産取引で「両手取引」を禁止している国も多くあります)

 

不動産取引は高額な取引であると同時に、プロと一般顧客との知識や経験差が大きくなります。だからこそお客様の立場に立って「安全・安心」な取引を任せられる不動産業者が必要です。

 

西山ライフデザインでは『両手取引』を行わないことを宣言しています。

 

ご相談いただいたお客様の立場に立ち、お客様にとって最良の方法となるようご提案いたします。

 


「相続対策」は西山ライフデザインにお任せください

 

「相続対策」と聞くと「相続税対策」のことを思い浮かべ、「うちにはあまり資産はないから大丈夫」とおっしゃられます。
しかし、相続でもめるケースの75%以上は相続税以外の問題だと言われます。

 

相続対策は「遺産分割対策」「納税資金対策」そして「相続税対策」の全てを考慮して検討する必要があります。

 

財産に不動産がある場合「平等」に分割するのはとても難しいことです。
相続税がかかる場合には納税資金の確保が問題になるケースもあります。
「相続対策」は「どんなリスクがあるのか」を事前に把握することから始まります。

 

相続対策のためには「民法」「税法」はもちろん、「不動産」に関する知識も欠かせません。

 

相続対策は「相続発生前」から検討するのが理想的ですが、「相続発生後」でもできる対策もあります。

 

西山ライフデザインは不動産業、ファイナンシャル・プランナー、上級相続診断士として、お客様の状況に合わせたアドバイスを行います。
必要に応じて適切な専門家とも連携しますので、お客様は弊社を窓口とされることで専門家探しを気にする必要はありません。

 

いつか必ず訪れるその時に「争族」にならないためのお手伝いをさせていただきます。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

西山ライフデザイン株式会社にお任せ下さい!!

 


代表取締役 西山広高

 

頼られる「お金と不動産の専門家」として
「お客様の夢の実現」と「地域の発展」に貢献します

 

お金と不動産の双方に精通しているからこそ解決できる問題があります 。
まずはお気軽にご相談ください。

 

当社の強みはこちら

     
会社詳細
エリア 東京都
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体
主な業務 お金と不動産に関わるコンサルティング
資産形成コンサルティング、不動産コンサルティング、
相続コンサルティング(発生前・発生後)
ファイナンシャル・プランニング
家計の見直し、住宅取得資金計画(住宅ローン相談)
不動産仲介
不動産の売買・賃貸の仲介、住宅取得・買い替えの相談
住宅計画相談
設計事務所・ハウスメーカー・工務店の紹介、マイホーム計画サポート
郵便番号 〒145-0066
住所 東京都大田区南雪谷1-4-2 新勝雪谷ビル4F
電話 03-6421-8673
FAX 03-6421-8675
会社名 西山ライフデザイン株式会社
代表者 代表取締役 西山 広高
その他 東京都知事(2)第98266号
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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