損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

株式会社アイムホーム

株式会社アイムホーム
株式会社アイムホーム

初年度掲載 2023

名古屋市の相続不動産をお持ちの方へ

 

名古屋市で創業17年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼

高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!

株式会社アイムホーム

お任せ下さい

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 052-331-1116

 

お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!

 

こんなお悩みありませんか?

 

・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている

 

その悩み
株式会社アイムホーム
お任せください!

 

株式会社アイムホームの強み!

 

ワンストップ対応
売却(直接買取含む)、リフォーム・リノベーション、賃貸・管理、解体まで、あらゆる空き家問題に一貫して対応。

 

「訳あり物件」にも対応
老朽化物件、相続問題、ローン残債のある物件など、他社が敬遠しがちなケースも積極的に解決。

 

専門知識に基づくサポート
相続: 相続登記や財産分配など、複雑な相続問題に対応。
資金・税金: 元銀行員がローンや空き家に係る税金(固定資産税増税リスク、譲渡所得の特例など)についてアドバイス。

 

顧客に寄り添う姿勢
遠方からの相談にも対応し、個々の事情に合わせた最適な解決策を提案。

 

地域密着型
地元を熟知! 名古屋市中区周辺の価格動向も把握しており、お客様に最適な価格をご提案できます

 

施工事例
築50年の屋根補修

 

築50年の店舗の屋根改修
屋根勾配は60度はある急勾配
かなり色も褪せ、対候性もなくなった屋根材を
金属屋根材でカバー工法にて施工
これで耐風・耐水が復活し、まだまだ利用できる建物に
(工期16日間)

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

お客様一人ひとりの不動産に関するあらゆるニーズに対応しています。
不動産の売却のご相談から始まり、無料の査定、不動産買取、売却前のリフォームなど、お客様に合わせた幅広いサービスを名古屋を拠点に提供しています。

 

不動産の売却をすぐには考えていないお客様に対しては入居者募集のお手伝いも行い、賃貸市場の動向を把握し、適切な賃料設定と広告戦略で、信頼できる入居者を見つけるサポートを提供します。


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。

 

②不動産買取

不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④リフォーム・リノベーション

新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。

 

お客様の色々なご要望にお応えします

 

対応エリア

名古屋市中区を中心に、市内全域

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

 

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
phone_in_talk 052-331-1116

         
会社詳細
エリア 愛知県
業種 不動産取引会社, 建設会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい
主な業務 住宅の設計施工業務及び販売、不動産取引に関する事業、損害保険代理業
郵便番号 〒460-0024
住所 愛知県名古屋市中区正木一丁目1-4
電話 052-331-1116
FAX 052-331-1126
会社名 株式会社アイムホーム
代表者 代表取締役社長 伊藤 博之
営業時間 9:00~17:00(電話は左記時間外でも対応可)
定休日
その他 建設業:愛知県知事許可 (般-5) 第104777号
宅建業:愛知県知事(1)第25537号
一般社団法人リノベーション協議会加盟
リンク ホームページ オフィシャルサイト
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登録物件情報

  • 住所:愛知県名古屋市中区正木一丁目1-4
  • 電話:052-331-1116
掲載業者様専用連絡窓口

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商店街起業・承継支援事業

【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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