『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

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相続あんしんサポートなごや

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初年度掲載 2023

愛知県名古屋市南区・緑区で

空き家対策をお考えの方へ

 

税理士・宅建士・空き家マイスターの資格を持つ担当が、
こんなお悩みにずばりお答えいたします。

 

・疎遠な親族がいて相続トラブルが心配
・軽度の認知症により売却できるか不安
・相続税の納税資金を現金でいくら用意すればいいかわからない
・相続税・譲渡所得税を抑えたい
・共有などで売れない空き地・空き家を処分したい
・推定相続人がどこにいるかわからない

 

早期の空き家売却だけでなく、
あなたの大切な空き家の活用を一緒に考え、解決します!

 

 

 

 

 

運 営

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0120-758-519

 

対応エリア

愛知県名古屋市南区・緑区

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。

・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。

 

空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました

 

空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。

これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は

従来の6倍の税負担になる可能性があります。


○空き家を売りたい方へ

 

空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について

 

相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。

 

適用を受けるにあたってのポイントはこちらから

 


オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし

最適な方法 をご提案致します。 

少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」

などのご要望に、最善を尽くします!

 

・空き家を現状のまま売却する

・解体して更地にして売却する

・分筆して不要な分だけ売却する

・当社へお売りして頂く(買取)

 

 

 仲介/買取 比較 仲介の場合 買取の場合
買主  主に個人のお客様 不動産会社
売却手続期間 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる
売却価格 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある

 

 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

相続あんしんサポートなごやにお任せ下さい!!

 

 

 

運 営

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 0120-758-519

 

あなたのお家は何故空き家になっているのでしょうか!?

 

思い入れのある家なので踏ん切りがつかない?
相続人の間で意見が分かれている?
売却したくても購入希望者がいない?
あるいは、共有所有者が行方不明?
空き家である理由はそれぞれでしょう。

 

国は空き家問題に取り組み、流動性を高める政策に力を入れています。
そういう意味では空き家のままにしておくこと自体、客観的にみれば、望ましい状態とは言えないでしょう。
とはいえ、感情的な問題、経済的な問題と複雑に絡まって「空き家になっている」というのが正確だと思います。
空き家にしたくて空き家にしている方は少ないのです。
何故、今空き家になっているのかから、どうするべきなのか最適解を一緒に考えていきましょう。

 

税理士であり、宅建士であり、空き家マイスターの私にお任せください。

 

相続あんしんサポートなごや代表
株式会社TSアラサワ不動産 代表取締役
荒澤太一郎税理士事務所 代表
荒澤太一郎

           
会社詳細
エリア 愛知県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 相続税・固定資産税相談
主な業務 相続コンサルタント業
不動産の仲介、管理、買取業
・不動産売買の仲介、賃貸の仲介、駐車場の仲介
・不動産の買取、リフォーム再販事業
・アパート、マンション、駐車場管理
・リフォーム工事
・賃貸事業
郵便番号 〒457-0825
住所 愛知県名古屋市南区堤起町三丁目32番地
電話 0120-758-519
FAX 052-612-1747
店舗名 相続あんしんサポートなごや
会社名 株式会社TSアラサワ不動産
代表者 代表取締役 荒澤 太一郎
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
その他 愛知県知事(9)第14935号
公益法人 愛知県宅地建物取引業協会
公益法人 全国宅地建物取引業保証協会
リンク ホームページ 株式会社TSアラサワ不動産
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登録物件情報

  • 住所:愛知県名古屋市南区堤起町三丁目32番地
  • 電話:0120-758-519
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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