『空き家買取』空き家・空き地でお困りの所有者の方へ。空き家の相談はお任せ下さい!空き家対策の相談窓口。不動産・中古住宅の活用『空き家買取』(売却・買取・賃貸・管理・解体・リフォーム)相続・登記・遺産分割・鑑定・評価・調査など。空き家の悩みを専門家が解決致します!

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株式会社ソロン

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株式会社ソロン

初年度掲載 2023

【佐賀県全域・福岡県久留米市
にて
空き家の活用・売却でお悩みでしたら、
株式会社ソロンにご相談ください!

 

★不動産業として開業25年以上!1200件以上の売買実績があります
★仲介・買取・リフォームなど複数の活用方法を比較可能です
★不動産の希少資格保有者在籍!総合的なコンサルを致します

 

 

電話で相談メールで相談無料査定のご用命

 

『株式会社ソロンの強み』

 

■不動産売買実績1200件以上■

ご相談者様の想いとご希望を最優先にご相談を承っております。
不動産の専門家として、より多くのお悩みを解決していくことを使命としています。

 

■開業25年以上!業界経験15年以上のスタッフ在籍■

仲介・買取・相続・住替・リフォーム・投資・不動産活用…何でもお気軽にご相談下さい。
様々な状況に応じて最適なご提案をさせていただきます。

 

■不動産の希少資格保有者在籍■

不動産コンサルティング技能・投資不動産取引士・住宅ローンアドバイザー…他
佐賀では希少資格保有の専門家が豊富な知識と経験でご対応いたします。

 

令和6年4月1日より「相続登記の義務化」の施行

 

◆期限は「自己のために相続の開始があったこと
及び所有権を取得したことを知った日」から3年以内

◆怠ると10万円以下の過料の可能性
◆過去の相続も義務化の対象(遡及適用)
◆氏名や住所の変更登記も今後義務化される

 

売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記が義務化される前であっても、相続後はできるだけ早く相続登記をするようおすすめします。

 

相続登記を行わないことで発生するデメリットやリスク

 

◆売却などの処分が自由にできない
◆不測の事故が起きても、不動産賠償が受けられない
◆他の相続人が、自分の持分(法定相続分)を勝手に登記して売却する可能性
◆将来的に相続人が増える可能性
※相続人の一人が亡くなると、その配偶者や子息といった家族が相続の権利を引き継ぐため

 

不動産を相続した場合、もともとの所有者(被相続人)の名義だったものを、相続人の名義に変更する必要があります。
この相続登記は、いつまでに手続きしなければいけないという期限の決まりがありません。
そのため、被相続人の死後、つい土地や住まいの名義を被相続人のままにしてしまうこともあります。
しかし相続登記によって名義を変更していなければ、上記のようなデメリットが発生します。
相続登記をしないことで生じるデメリットは他にもあります。
不動産を相続することになったなら、なるべく早い時期に相続登記を行うようにしましょう。

 

空き家の活用方法をご検討中のお客様へ

ソロンは住まいの総合相談窓口です
複数の選択肢を比較検討頂けます

 

◆査定・ご相談無料

お気軽にお問い合わせ・ご来店ください。
査定結果はメール・郵送どちらでもご希望の方法でお知らせ致します。

 

◆県外在住でも大丈夫

遠隔地のご実家の売却・活用でお困りでしたら、
まずはお電話・メールでご相談をお受け致します。
ご希望の方にはオンラインでのご接客にもご対応可能です。

 

◆専門的なご相談も可能

売却した場合のご金額査定は勿論。
賃貸した場合の家賃相場・不動産を保有し続けた場合の固定資産税・リフォームした場合の総コストなど、不動産の専門家が総合的にコンサルティング致します。

 

◆プライバシー厳守

当社は個人情報保護に関する法令と社会秩序を尊重・厳守し、個人情報の適正な取扱いと保護に努めます。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせください。

 

 

2015年5月より「空家対策特措法」の完全施行

 

◆空家の倒壊により他人が怪我をした場合、所有者は損害賠償責任を問われる可能性
◆自治体が「特定空家」に指定した家屋は、「住宅用地の特例優遇措置」の適用外となり、固定資産税が従来の6倍となる可能性
◆自治体から改善の命令に従わない場合、50万円以下の罰金
◆自治体から改善の命令が出た後も改善されない場合、「行政代執行」により強制的に改善され、その費用は所有者に請求

 

「空家対策特別措置法」では、相続空家売却時の所得税の見直し(3,000万円の特別控除)も行われています。
マイホーム(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。

 

空き家を放置することで発生するデメリットやリスク

 

◆換気不足・湿気・害虫の侵入などにより急速に劣化が進む
◆老朽化・不法投棄・獣害などにより景観の劣化の要因となる
◆倒壊・類焼・草木の越境などにより第三者に被害が発生する
◆無駄な固定資産税を払い続けることになる

 

減り続ける日本の人口に伴い住宅市場は需要と供給のバランスが崩れ、将来空き家が「負の遺産」となるリスクが高まっています。
立地や築年数など、条件の良い一部の空き家を除き、今後空き家の売却はますます困難になることが予測されます。

継続的な管理が無理であれば、

できるだけ早く売却を検討することをおすすめします。

 

対応エリア
佐賀県全域
福岡県久留米市

 

 

「空き家の活用・売却に関するご相談は
株式会社ソロンにお任せください!

 

 

電話で相談メールで相談無料査定のご用命


支店情報

 

 

佐賀店

〒840-0804 佐賀県佐賀市神野東2丁目2番1号
TEL:0952-37-3434
FAX:0952-37-3435

 

 

 

久留米店

〒830-0034 福岡県久留米市大手町5-33
TEL:0942-64-8737
FAX:0942-64-8738

           
会社詳細
エリア 福岡県, 佐賀県
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
不動産売買仲介
不動産買取
分譲用地の売却
土地有効活用
不動産コンサルティング
空地・空家管理
家電配送設置事業
境界確定測量
貸倉庫
不用品回収
郵便番号 〒840-0804
住所 佐賀県佐賀市神野東2丁目2番1号
電話 0952-37-3434
FAX 0952-37-3435
店舗名 イエステーション佐賀店
会社名 株式会社ソロン
代表者 平川 浩美
営業時間 10:00~18:00
定休日 水曜日
その他 国土交通大臣(1)010169号
(公社)佐賀県宅地建物取引業協会
(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員
(一社)九州不動産公正取引協議会加盟
イエステーション
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登録物件情報

  • 住所:佐賀県佐賀市神野東2丁目2番1号
  • 電話:0952-37-3434
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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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