初年度掲載 2023
実家の空き家・今お住いになっているお家の
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「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
鹿児島県曽於市 で
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空き家・相続不動産・中古住宅の
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☎ 0986-72-2182 |
特定空き家は、固定資産税の優遇措置が無くなり
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空き家の発生を抑制するための特例措置
(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)について
適用を受けるにあたってのポイントは・・・
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~空き家問題の原因は、過半数が相続に起因するもの?~
近年、相続が原因で空き家になってしまう不動産物件が大きな問題になっています。
全国に溢れている空き家を解消するために、2015年5月に空家等対策の推進に関する特別措置法が施行しました。「特に危険度が高い」と判断した空き家について、優先して所有者特定を進め危険箇所の補修や適正管理を求める方針です。
少子高齢化が進んでいることにより空き家は大きな社会問題です。
何故、相続から空き家になってしまうのか?
相続・空き家で困らない・揉めない・迷惑をかけない相続対策は必要です。
失敗しない空き家・新築・増改築・
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永吉工務店にすべてお任せください!
現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話で、ご相談をお受けいたします。
また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題なども
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
皆様、どうぞお気軽にお問い合わせ、ご来店ください。
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エリア | 鹿児島県 |
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業種 | 工務店, リフォーム会社 |
相談内容 | 空き家のリフォーム・リノベーション |
主な業務 | リフォーム全般 |
郵便番号 | 〒899-4101 |
住所 | 鹿児島県曽於市財部町南俣607 |
電話 | 0986-72-2182 |
FAX | 0986-72-2185 |
会社名 | 永吉工務店 |
代表者 | 永吉 健 |
営業時間 | 受付時間: 月曜~金曜 8:30~17:30 |
定休日 | 日曜、祝祭日 |
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登録物件情報
- 住所:鹿児島県曽於市財部町南俣607
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