吉田不動産株式会社

吉田不動産株式会社
吉田不動産株式会社

初年度掲載 2022

市川市・船橋市
相続不動産をお持ちの方へ

 

【相続のお悩みを吉田不動産が丸ごと解決】
安心の実績が支える買取力、他社断り物件も買取
吉田不動産株式会社
お任せ下さい!

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家、相続不動産の
処分、買取、売却、管理、リフォームなど、
トータルでサポートさせて頂きます

 

 

電話で相談メールで相談

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記申請することが義務付けられます。
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象となります。
・正当な理由なく変更登記を行わない場合には5万円以下の過料が科される可能性があります。

 

対応エリア
市川・船橋・浦安エリアを中心に東西線沿線

 

 

『吉田不動産の強み』

 

◇手間なく買い取り売却制度◇

吉田不動産の買い取り・売却制度は、
お客様の時間や手間を最大限に省く設計です。
通常の売却活動はもちろん、
他社で断られた物件や売れ残りが不安な物件も、
吉田不動産が直接買取で対応します。
期限内に売却できない場合も、
「買取保障制度」を活用し安心して現金化へ。
効率重視の方に最適な売却サポートです。

 

◇地域密着ならではのピンポイント査定◇

相続による不動産売却は、
法的手続きや税務処理が複雑になりがちです。
当社では弁護士・税理士など専門士業との連携体制を整え、
相談から必要手続き、申請までワンストップでサポート。
煩雑な手続きに追われることなく、
生活に集中しながら安心して進められます。
初めての相続でも安心してお任せください。

 

◇相続時の士業との連携も安心の対応◇

相続不動産にはその数だけストーリーがあります。
エイ・アール・シーでは
ご相談者様の想い・希望を最優先に
安心してご相談が出来る環境・経験があります。

 

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~選択肢はたくさんあります~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①空き家の仲介

吉田不動産と媒介契約を行い不動産の買い手を探す方法です。
売主様と買主様の仲介役となり、安全安心なお取引のお手伝いをさせていただきます。それなりの時間をかけてでも可能な限り高く売りたい方におすすめの手法です。

 

②空き家の買取

吉田不動産が不動産を購入する方法です。
不動産をすぐに現金化したい方や、不動産の整備や処分に費用や時間・手間をかけずに売却したい方におすすめの手法です。

 

③空き家の賃貸

空き家を放置すると、劣化や防犯リスクが高まり、資産価値も下がります。当社は空き家の活用を前提に、賃貸としての再生をサポート。地域の需要を踏まえた最適な賃貸条件を提案し、入居者募集から契約までをスムーズに進めます。古い設備や間取りでも、ターゲットに合わせたプランで魅力を引き出し、空き家を「負担」ではなく「収益源」に変えることを目指します。

 

④賃貸管理

空き家を賃貸運用する際の最大の課題は、空室期間や維持管理です。吉田不動産の賃貸管理は、入居者募集だけでなく、空き家の定期巡回や設備点検、トラブル対応まで一括で担当。空室が続く場合は改善提案を行い、安定した収益化を目指します。賃貸経営に不慣れなオーナー様でも安心して任せられるよう、運用の負担を徹底的に軽減し、資産価値の維持・向上を支えます。

 

⑤リフォーム・リノベーション

空き家はそのままでは入居者がつきにくく、劣化も進みやすいのが現実です。吉田不動産のリフォームは、空き家を賃貸・売却・再活用に適した状態へ再生することを目的としています。水回りや内装の更新、間取り変更、耐久性向上まで、物件の状況に応じた最適なプランを提案。見た目だけでなく、長期運用を見据えた施工で、空き家を“資産”に戻します。

 

お客様のご希望・ご要望にお応えします

 


空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

『空き家』に関するお悩みご相談ください!!

 

地域密着の不動産総合パートナー

 

私たちは、埼玉・千葉エリアを中心に、不動産の売買・賃貸・管理・リフォームを通じて、
地域の暮らしと資産を支えてきました。
近年、相続や空き家の増加に伴い、処分や活用に悩む方が多くなっています。
そんな時こそ、私たちの経験とネットワークが力になります。

 

当社は他社で断られた物件や、売却が難しいといわれた空き家でも、
買取を含めた最適な解決策を提案し、迅速に現金化へつなげることが可能です。
地域の相場を熟知したピンポイント査定により、
無理のない価格設定とスムーズな取引を実現します。

 

また、相続時には弁護士・税理士など専門士業と連携し、
手続きの負担を軽減しながら安心して進められる体制を整えています。

 

これからも地域の皆様の「困った」を「安心」に変えるため、
誠実で迅速な対応を心がけ、信頼されるパートナーであり続けます。
どうぞお気軽にご相談ください。

 

 

電話で相談メールで相談

         
会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家の不用品買取・回収・処分・片付け, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 ●土地建物売買の仲介
●賃貸住宅の管理(管理戸数約6,000戸)
●賃貸住宅の営繕
●貸駐車場の仲介・管理(管理台数約2,200台)
●時間貸駐車場の運営・管理
●損害保険の代理店
郵便番号 〒272-0021
住所 千葉県市川市八幡3-1-18 ADビル3階
電話 047-314-8995
FAX 047-314-8996
会社名 吉田不動産株式会社
代表者 代表取締役 横田 志朗
営業時間 9:00~18:00
定休日 水曜日
その他 宅地建物取引業/千葉県知事(11)第7768号
賃貸住宅管理業/国土交通大臣(02)第002358号
●社団法人千葉県宅地建物取引業協会市川支部/船橋支部
●社団法人全国宅地建物取引業保証協会
●社団法人首都圏不動産公正取引協議会
●財団法人日本賃貸住宅管理協会
●賃貸不動産管理業協会
●市川市農業協同組合業務提携店(昭和59年1月〜)
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登録物件情報

  • 住所:千葉県市川市八幡3-1-18 ADビル3階
  • 電話:047-314-8995
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