

初年度掲載 2022
空き家・不動産の売却は
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受付時間 10:00~17:00 定休日:水曜日 |
牛久市・取手市を中心に、茨城県内全域
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迅速にご対応させて頂きます。
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空き家対策特別措置法が、2015年5月より施行されました。
空き家問題の解消をめざす空き家対策推進特別措置法が2015年5月26日より全面施行となりました。これは、老朽化による倒壊や衛生環境の悪化など、住民生活に深刻な影響を及ぼすとされている空き家に関して減税の対象から外す法律になります。
これによって更地の6分の1だった固定資産税の税率が更地と同様になり、空き家を持つ人は
従来の6倍の税負担になる可能性があります。
・住む人がいないので売却したい
・維持費や税金がかかるので、早く処分をしたい
・空き家を賃貸に出したい
・手間なく空き家の管理をしたい
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「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・既に所有している不動産にも適用されます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」になります。
・住所変更した場合も不動産登記が義務化され、2年以内に手続きをしなければ最高で5万円の過料に処せられます。
売却するときや担保に差し出す場合にすぐに手続きができない場合がございます。
相続登記の義務化によって、土地を相続したときはできるだけ早く相続登記をするようおすすめいたします。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家で税金6倍に!?
国土交通省は、管理不十分な空き家に対して新たに「管理不全空き家」を指定して
行政が指導を行うよう法律を改正する方針を固めました。
指導でも改善されない場合は空き家の固定資産税を減額する措置を解除し、
適切な管理を促すことにしています。
オーナー様のご希望やご条件などをお伺いし
最適な方法 をご提案致します。
少しでも「高く売りたい」「早く売りたい」
などのご要望に、最善を尽くします!
・空き家を現状のまま売却する
・解体して更地にして売却する
・分筆して不要な分だけ売却する
・当社へお売りして頂く(買取)
仲介/買取 比較 | 仲介の場合 | 買取の場合 |
買主 | 主に個人のお客様 | 不動産会社 |
売却手続期間 | 一から買主を探すため買取の場合よりも売却手続きが完了するまで時間がかかる | 不動産会社が購入するため早期に手続きが完了できる |
売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によっては売却価格が低くなることがある |
不動産”買取”のメリット
・売却までの期間が短い
・資金計画が立てやすい
・他人に知られないで売却ができる
・仲介手数料が掛からない
~不動産買取はこんな方にオススメ~
・すぐに現金化したい方
・不動産業者への交渉時間が取れない事情の方
・すでに他の業者へ仲介中だが、なかなか売却が成立しない方
・誰にも知られる事なく不動産売却を済ませたい方
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます。
その他、空き家を貸したい・空き家をリフォーム・リノベーション
空き家の解体など、トータルでサポートさせて頂きます。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
遠方で中々ご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。
また、「空き家」となる原因の過半数を越えると言われる相続問題などによる不動産売却・相続税などの専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
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受付時間 10:00~17:00 定休日:水曜日 |
エリア | 茨城県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 |
郵便番号 | 〒300-1222 |
住所 | 茨城県牛久市南2-11-2 |
電話 | 029-879-8495 |
FAX | 029-879-8496 |
会社名 | PALコンサルティング株式会社 |
代表者 | 石黒 克彦 |
営業時間 | 10:00~17:00 |
定休日 | 水 |
リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:茨城県牛久市南2-11-2
- 電話:029-879-8495