

初年度掲載 2022
不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
大阪市東住吉区の司法書士 恒星法務事務所に
お任せ下さい!
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☎ 06-6622-5535 |
司法書士 恒星法務事務所が選ばれる理由!
■相続登記の専門知識
空き家問題の多くは、相続登記がなされずに放置されていることが原因です。同事務所は、相続登記や遺産分割協議の作成に精通しているため、空き家の根本的な所有権問題を解決できます。
■空き家関連のネットワーク
空き家問題に特化したプラットフォームに掲載されており、売却、賃貸、管理、解体、リフォームといった不動産活用に関する専門家ネットワークと連携している可能性があります。これにより、法務手続きだけでなく、空き家そのものの活用方法まで一括して相談できる窓口となっています。
■多様な専門性
司法書士業務に加え、社会保険労務士としての経験から、年金や社会保険の相談にも対応可能です。これにより、空き家所有者の高齢化に伴う様々な問題に、多角的な視点からアプローチできます。
■丁寧な相談対応
法律的な手続きだけでなく、依頼者の悩みに寄り添い、コーチング技術を用いて対話を重視する姿勢も特徴です。これは、複雑で個人的な問題になりがちな空き家問題の解決において、依頼者が安心して相談を進める上で重要な要素となります。
ごあいさつ
– GREETING –
当事務所にお越しになる方は、将来に不安を持っていたり、家族に問題を抱えていたりするかもしれません。
あるいは、生活や仕事の中で疑問があって辿り着いた方もいるでしょう。
生活や仕事の些細な疑問から、人生の大切なお悩みまで、法律的なサポートはもちろん、心理的な面からもサポートをいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります
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①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
大阪市東住吉区を中心に大阪市内全域
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
---|---|---|
対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士 恒星法務事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 06-6622-5535 |
エリア | 大阪府 |
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業種 | 司法書士 |
相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
主な業務 | 【司法書士業務】 ・相続/遺言 ・成年後見 ・不動産登記 ・会社設立 ・生前贈与 ・商業登記 |
郵便番号 | 〒546-0032 |
住所 | 大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目5−14 |
電話 | 06-6622-5535 |
FAX | 06-7161-4808 |
会社名 | 司法書士 恒星法務事務所 |
代表者 | 小松 和也 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 土日 |
リンク | ホームページ |
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登録物件情報
- 住所:大阪府大阪市東住吉区東田辺1丁目5−14
- 電話:06-6622-5535