司法書士法人 富田総合事務所

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司法書士法人 富田総合事務所

初年度掲載 2020

四日市市の相続不動産をお持ちの方へ
亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「境界不明」も「相続登記」も丸投げ

 

土地家屋調査士×司法書士の
「最強タッグ」で守るあなたの資産
司法書士法人 富田総合事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 059-364-3534

 

このようなお悩みをお持ちの方へ

 

・親が亡くなった後、実家の名義変更をしていない。
・空き家になった実家をどうすればいいかわからない。
・専門家に相談したいが、費用がいくらかかるか不安
・そもそも、何から手をつけていいかわからない。

 

そのお悩み、
司法書士法人 富田総合事務所
お任せください。
難しい法律用語は使わず、丁寧にご説明します

 

司法書士法人 富田総合事務所が選ばれる理由!

 

土地家屋調査士が在籍。厄介な「境界トラブル」も解決

隣地との境界線が不明な空き家や土地も、測量の専門家が対応。権利を明確にし、売却や活用をスムーズに進めます。

 

「測量」から「登記」まで窓口一つのワンストップ

司法書士と土地家屋調査士の強力な連携体制。複数の事務所へ依頼する手間やコストを大幅にカットできます。

 

義務化された相続登記をスピーディに代行

複雑な戸籍収集から名義変更まで一括サポート。放置による過料リスクや、新たな相続トラブルを未然に防ぎます。

 

地元・四日市密着の「顔が見える」サポート

地域の不動産事情を熟知。事前の明確な費用提示と、専門用語を使わないわかりやすい説明で安心をお約束します。

 

 

地元の法律・測量事務所として49年になります。
これからも適切・迅速・丁寧にお客様の立場になってお仕事をさせていただきます。

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

四日市本社は、昭和55年四日市市東富田の地に事務所を開業して以来49年、三重県北部を中心に営業させていただいております。
長年培った知識と経験をもとに、皆様の土地に対するお悩みの解決、大切な財産の管理のお役にたちたいと思い日々、業務に励んでおります。
また、お客様それぞれの目的が達成できるよう、常に最善の提案をさせて頂きます。
スタッフ一同、元気、笑顔をモットーに迅速丁寧な対応を心がけております。
是非、お気軽にお越しください。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

【ご相談の流れ】

 

1.ご予約(お電話で「空き家対策フル活用ドットコムを見た」とお伝えください)
2.初回相談(資料がなくても大丈夫です。まずはお話をお聞かせください)
3.お見積り・提案(費用と手続き内容を明確にご提示します)
4.手続き開始(署名・捺印など、お客様の作業もサポートします)
5.完了・お渡し(新しい権利証などをお渡しします)

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

四日市市を中心とした三重県全域

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所・氏名変更登記の義務化
対象となるケース 不動産の所有者が死亡し、相続が発生した場合 引越しによる住所変更や、結婚等による氏名変更があった場合
義務化の開始時期 2024年(令和6年)4月1日〜(既に施行済み) 2026年(令和8年)4月1日〜(まもなく施行)
申請の期限 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内 住所や氏名に変更があった日から2年以内
罰則(過料) 正当な理由のない未申請は10万円以下 正当な理由のない未申請は5万円以下
主な目的 所有者不明土地の解消(名義を相続人へ) 所有者情報の最新化(連絡先の確保)
過去のケースの扱い 施行前(2024/3/31以前)の相続も対象※期限:2027/3/31まで 施行前(2026/3/31以前)の変更も対象※期限:2028/3/31まで
救済・簡素化制度 相続人申告登記制度(報告だけで義務を履行したとみなす) スマート変更登記(職権登記)(住基ネット等との連携による自動更新等)

※相続登記の期限が迫っている方も 2024年の義務化以前に相続が発生していた方の期限は2027年3月31日です。あと1年以内で期限を迎えるため、まだ手続きが終わっていない方は早めの対応が推奨されます。
※どちらの制度も、放置すると将来的に不動産の売却や担保設定ができなくなるだけでなく、過料(罰金のようなもの)の対象となります。「自分の不動産が今の住所・氏名になっているか」を一度、登記済証や登記識別情報通知で確認しておくのが安心です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成

 

よくある質問

 

Q. まだ何から手をつけていいか全くわからない状態ですが、相談してもいいですか?
A. もちろんです。現在の状況を整理し、必要な手続きを一つひとつわかりやすくご提案しますので、安心して手ぶらでお越しください。

 

Q. 相談するには、いくらかかりますか?
A. 初回のご相談は完全無料です。手続きをご依頼いただく場合の費用についても、必ず事前に明確なお見積りをご提示いたします。

 

 

相続人・ご子息・ご息女の方々

・遠くに住んでいて、相談相手が分からない
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

司法書士法人 富田総合事務所」に
ご相談下さい。
初回のご相談・お見積りは無料です。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 059-364-3534
     
会社詳細
業種 司法書士, 土地家屋調査士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記
郵便番号 〒510-8006
住所 三重県四日市市東富田町19番16号
電話 059-364-3534
FAX 059-364-6328
会社名 司法書士法人 富田総合事務所
代表者 町田 泰俊(まちだ やすとし)
リンク ホームページ
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アクセス お客様用駐車場約10台分あり

登録物件情報

  • 住所:三重県四日市市東富田町19番16号
  • 電話:059-364-3534
  • アクセス:お客様用駐車場約10台分あり
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