初年度掲載 2020
2023年施行予定の相続登記義務化に向けて
「相続登記の義務化」が、2024年めどに所有者不明土地法が成立致しました。
・相続登記が義務化されると、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられます。
・期限は「自己のために相続の開始があったこと及び所有権を取得したことを知った日から3年以内」とされています。
実家が戸建てで、正しく測量が行われていない場合、隣の家との境界線があいまいで、
どっちの土地かでトラブルの原因になります。
相続登記の義務化が施行された際、円滑の手続きの為に、測量調査を土地家屋調査士に相談しましょう。
土地や建物のこんなお悩みはないですか?
・土地を相続したが、境界線がよくわからない
・土地を売りたいが、境界線がわからず、売ることができない
・複数ある土地を一つにまとめて売りたいが、どうしたらいいの?
・隣人と、土地の境界線をめぐってトラブルが起きている
・土地の一部を隣地の方に売りたいのですが、どうしたらいいの?
・新築にあたって、土地を明確にしておきたい
・昔建てた家が登記していない、急に登記をしなくてはいけなくなった・・
・自分の土地だと思う場所が、不当に使われてしまっている
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その問題は土地家屋調査士が解決します!
※別途交通費等の実費費用及び遠方への出張をご希望される場合、日当が発生する場合があります
池澤測量登記事務所にお任せ下さい!
土地や建物などの不動産について、必要な調査、測量、申請、審査請求手続を行う
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境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、土地の売却時や
購入時など、境界線や登記のご相談を専門的に承っております。
手続きの仕方が分からない方々に
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不動産の安全で確実な取引のために「境界確定の測量」をおすすめいたします。
よくある相談内容
・建物建築における敷地調査・測量
・土地の境界の確定
・工事によって紛失した境界杭の復元
・新築・増築における登記
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こんなときはぜひ、当事務所へご相談ください。
直接、事務所にご連絡を頂くか、ページ下部の 掲載業者様専用連絡窓口 をご利用下さい。
測量・登記のエキスパートである『土地家屋調査士』は
頼れる存在です!
土地家屋調査士とは※
・不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。
・不動産の表示に関する登記の申請手続について代理すること。
・不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること。
・筆界特定の手続について代理すること。
・土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続について代理すること。
※土地家屋調査士とは、土地の境界に最も詳しい専門家です。土地や建物がどこにどれぐらいあるのか?ということを登記簿上に明らかにする仕事ができる国家資格です。
現在、他県にお住まいの所有者・ご子息・ご息女の方々
遠方で中々ご実家に戻れず相談が出来なくても
まずはお電話・メールでもご相談をお受けいたします。
相続・登記・空き家等の問題解決のご相談なら
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池澤測量登記事務所 では、境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、
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取引の安全性やトラブル未然防止のためにも土地境界確定測量を行うことをおすすめします。
空き家問題にさせない、事前の相続対策は必要です。
硬い法律用語を使わずにお客様目線で分かり易く説明し、
敷居の低い事務所を目指して日々努力しています。
エリア | 大阪府 |
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業種 | 土地家屋調査士 |
相談内容 | 土地・建物の調査・測量 |
主な業務 | 土地分筆登記 / 土地地目変更登記 / 土地合筆登記 / 建物表題登記 / 建物滅失登記 |
郵便番号 | 〒564-0027 |
住所 | 大阪府吹田市朝日町15番28号103号 |
電話 | 06-6310-2142 |
FAX | 06-6310-2142 |
会社名 | 池澤測量登記事務所 |
代表者 | 池澤 修 |
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