初年度掲載 2020
不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
正当な理由なく義務に違反した場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
盛岡市の
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所に
お任せ下さい!
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| ☎ 019-606-4115 |
司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所が選ばれる理由!
■相続登記の専門知識
相続登記が行われていないと、引き継いだ土地や建物の管理が適正に行われないことにもつながり、「空き家問題」の原因の一つとなります。
きちんと相続登記を済ませておくことは、「空き家問題」などを予防する重要なポイントの一つです。
当事務所では、事案に応じて、問題の解決に向けたアドバイスを行います。
■空き家関連のネットワーク
空き家問題に特化したプラットフォームに掲載されており、売却、賃貸、管理、解体、リフォームといった不動産活用に関する専門家ネットワークと連携している可能性があります。これにより、法務手続きだけでなく、空き家そのものの活用方法まで一括して相談できる窓口となっています。
■丁寧な相談対応
「相続」と聞くと難しく感じますが、ご安心ください。お客様お一人お一人の状況に合わせて、専門用語は使わずわかりやすくご説明します。

ごあいさつ
– GREETING –
初めて相続手続きをされる方々にとって、お困りのことが多いことを理解しております。
当事務所では、専門用語を使わず、お一人お一人の状況に寄り添ったお話を大切にしています。
相続に関する悩みは共通しています。「何から手をつけていいのかわからない」、「書類の集め方がわからない」などのご不安にお応えするため、私たち司法書士がお手伝いさせていただきます。
不動産が相続財産に含まれる場合は、特にお気軽にご相談ください。相続登記のスペシャリストとして、誠心誠意、皆様のお役に立てるよう努めてまいります。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります

☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
◆被相続人(亡くなった方)について
:戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本 ▶「生まれてから亡くなるまで」連続したもの
:住民票の除票 または 戸籍の附票 ▶登記上の住所の記載があるもの
◆相続人について
:戸籍謄本(または抄本) ▶法定相続人全員のものが必要
:遺産分割協議書に添付する印鑑証明書 ▶法定相続人全員のものが必要
:不動産を取得(相続)する人の住民票
◆その他
:固定資産税評価額の確認資料(評価証明書、納税通知書など)
:遺言書(作成されている場合。自筆証書遺言の場合には家庭裁判所での「検認」の手続きが必要)
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
岩手県内
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 正当な理由がないのに申請を怠った場合には、「10万円以下の過料」の適用対象となる可能性 | 正当な理由がないのに申請を怠った場合には、「5万円以下の過料」の適用対象となる可能性 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

◆相続登記
・相続人を調査、特定するための戸籍などの収集
・遺産分割協議書の作成
についても、司法書士がお手伝いします。
◆自筆証書遺言の検認申立書の作成
◆遺産分割調停申立書の作成
◆遺言書の作成支援(公正証書遺言・自筆証書遺言)

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所」にご相談下さい。
お見積は無料です。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 019-606-4115 |
| 業種 | 司法書士 |
|---|---|
| 相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談 |
| 主な業務 | ・不動産登記(相続/売買/贈与/抹消など) ・会社/法人登記 ・簡易裁判所代理業務(和解交渉/訴訟手続/債務整理) ・成年後見業務 |
| 郵便番号 | 〒020-0884 |
| 住所 | 岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階 |
| 電話 | 019-606-4115 |
| FAX | 019-606-4116 |
| 会社名 | 司法書士法人 佐々木・鈴木合同事務所 |
| 代表者 | 佐々木 大介 |
| 営業時間 | 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |
| その他 | 在籍 司法書士 鈴木 理恵子 |
| リンク | |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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登録物件情報
- 住所:岩手県盛岡市神明町7番25号 桜井ビル2階
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