司法書士法人 みやざわ事務所

司法書士法人 みやざわ事務所
司法書士法人 みやざわ事務所

初年度掲載 2016

不動産を所有されている方へ

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です

 

須坂市で創業16年以上
相続問題や相続登記の実績多数!

司法書士法人 みやざわ事務所
お任せ下さい!

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 026-248-1780

 

司法書士法人 みやざわ事務所が選ばれる理由

 

1.長年の実績に裏打ちされた確かな信頼
前身の事務所から40年以上にわたる(1981年創業)実績と経験があり、地域の皆様の多岐にわたるご相談に、専門性と安心感をもって対応いたします。

 

2.相続・生前対策から裁判手続きまで幅広く対応
不動産登記、相続・遺言といったご家族に関するご相談はもちろん、裁判所への提出書類作成や簡易裁判所における訴訟代理(認定司法書士)など、専門性の高い案件にも対応可能です。

 

3.アクセスしやすく、相談しやすい体制
平日9:00〜18:00まで営業しており、お電話やメールのほか、LINEでの登録・相談窓口も設けているため、お客様のご都合に合わせて気軽にご連絡いただけます。

 

司法書士 宮澤 智史 (みやざわ さとし)

 

ごあいさつ
– GREETING –

 

私たちの想い

 

「人々の人生と向きあい、地域で頼られる仕事がしたい」という想いから
司法書士を志し、生まれ故郷の須坂市で開業して15年が経ちました。

 

暮らしの様々な場面でのお悩みや困りごとについて、特に相続・遺言・空き家・事業承継といった、世代間や人間関係での法的な手続きが必要になる場面においてお手伝いいたします。
少しでも早く安心できる状況になるよう、依頼者の想いや人生に寄り添い、ご家族の幸せを第一に考えたご提案をするように努めております。

 

目まぐるしく変化する社会や経済の状況のなか、この町で暮らす人の人生を豊かにするお手伝いをして参ります。
まずはお気軽にご相談ください。


おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

 

相続登記には3つのパターンがあります

 

①遺産分割

相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。

 

②遺言

遺言内容通りに相続登記をする方法です。

 

③法定相続

相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。

 

相続登記に必要な主な書類

 

・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書

 

※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。

 

対応エリア

長野県 松本市

 

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、
最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

司法書士ができること

 

​遺言書の作成
遺言書の検認
​相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成


 

現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々

・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。

 

おひとりで悩まず

司法書士法人 みやざわ事務所」に
ご相談下さい。
お見積は無料です。

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 026-248-1780

 

掲載記事と動画
(これまでの講演の様子や、掲載されたメディアのコピーをまとめたページになります。)

         
会社詳細
業種 司法書士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 登記、相続、遺言、家族信託、民事訴訟、離婚、債務整理
郵便番号 〒382-0041
住所 長野県須坂市大字米持439番地1
電話 026-248-1780
FAX 026-248-6315
会社名 司法書士法人 みやざわ事務所
代表者 司法書士 宮澤 智史(みやざわ さとし)
営業時間 受付時間 平日 9:00〜18:00(土日祝日は休み)
定休日 土日祝
その他 長野県司法書士会所属、第728号(令和3年~空家問題・法律教室担当理事)
簡裁訴訟等代理関係業務認定、第901212号
・公益社団法人 成年後見センター・リーガルサポート会員
・法テラス 契約司法書士
・一般社団法人 須坂青年会議所
・日本司法書士会連合会 司法書士総合研究所 業務開発研究部会 研究員
・須高権利擁護チームTOS
・株式会社ながの相続相談室 代表取締役
・須坂市空家等対策協議会委員
・須高地域 成年後見支援センター運営委員会委員
リンク ホームページ
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登録物件情報

  • 住所:長野県須坂市大字米持439番地1
  • 電話:026-248-1780
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