初年度掲載 2019
西東京市の空き家、
武蔵野住宅販売が買い取ります
空き家のご相談で多いのが、片づけてから、直してから相談しようという思い込みです。当社は不動産を直接買い取りますので、家財が残ったままでも、傷んだままでもご相談いただけます。あわせて一級建築士事務所の登録と建設業の許可がありますので、売るのか、直して使うのかを、建物の状態を見たうえで一緒に考えられます。まずは現況のままお声がけください。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。
10:00〜19:00/水曜定休
査定のご依頼・ご相談は無料です。まずは物件の場所と、いまの状態を教えてください。
こんなお悩みはありませんか
- 相続で受け継いだ西東京市の実家が空いたままで、管理まで手が回らない
- 売却を依頼したことはあるが、買い手が見つからないまま時間が過ぎている
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したほうがよいのか判断がつかない
- 家財道具が残ったままで、片づけてからでないと相談できないと思っている
- 古い家で修繕費が出せず、このまま置いておくしかないと感じている
- 直して使えるのか、それとも解体したほうがよいのか、判断する材料がない
- 農地を相続したものの、活用の方法がわからず困っている
- 不動産をすぐに現金化したいが、どこから手をつければよいかわからない
武蔵野住宅販売が選ばれる理由
買い取りによる迅速な解決
仲介ではなく自社で買い取るため、売却までの期間が短く、早期に問題を解決できます。買い取りのため仲介手数料がかからない点もメリットです。買主を探す期間が要らないぶん、引き渡しの時期を決めてから逆算して動けます。
建物を見たうえで判断できます
当社は宅地建物取引業に加えて、一級建築士事務所の登録と建設業の許可を受けています。「直して使えるのか、解体したほうがよいのか」「手を入れるとしてどこまで必要か」を、不動産の話と建物の話を分けずにご相談いただけます。売る・貸す・直すのどれを選ぶにしても、判断の材料が揃います。
多様な物件への対応力
老朽化した物件や、相続による複雑な事情を抱えた物件など、通常の仲介では扱いにくい物件でも買い取りが可能です。「うちは無理だと言われた」というところからのご相談も承ります。断られた理由が物件そのものにあるのか、売り方にあるのかは、実際に見てみないと分かりません。
地域密着型の丁寧なサポート
西東京市を中心に、東京23区・東京都下全域、埼玉県の一部を含む1都3県を対応エリアとし、地域に密着したサービスを提供しています。お客様一人ひとりの気持ちに寄り添い、丁寧なサポートをお約束します。
ごあいさつ
「空き家」になる一番の原因は相続と言われています。
大切なご実家も「空き家」になると、犯罪の温床になったり、草木が生い茂って立入ることが困難になるなど、良い思い出の場所が、大きな荷物になりかねません。
お客様の状況はそれぞれ違います。売却するのが良いのか。賃貸、リフォームが良いか。お話をお聞きして考えます。
西東京市の「空き家」、不動産に関する相談は武蔵野住宅販売株式会社へ。
空き家を、そのままにしておくと
空き家対策特別措置法が改正され、管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」に指定されるようになりました。行政の指導・勧告を受けても改善されない場合、住宅用地の特例(固定資産税の減額措置)から外れ、税負担が大きく上がる可能性があります。適切な管理をお勧めするのは、この一点だけでも効いてきます。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいないからこそ、異変に気づくのが遅れます。
風が通らず、水回りも使われない状態が続くと、建物の傷みは加速します。売ろうと決めたときの査定額は下がり、片づけや修繕にかかる費用のほうは増えていきます。「もう少し様子を見よう」と過ごした年数のぶんだけ、選べる出口が減っていきます。
住んでいない不動産でも、所有している限り固定資産税・都市計画税はかかります。管理の手間と交通費を足せば、負担は税額だけではありません。売る・貸す・活かすのいずれを選ぶにしても、まずは「持ち続けた場合にいくらかかるのか」を並べるところから始めてください。
おひとりで悩まず、まずはご相談ください
方法は1つではありません。どんな解決方法があるのか、まず並べてご覧ください。当社は買取以外のご相談も歓迎です。お客様の色々なご要望にお応えします。
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の価格で決まる可能性があるぶん、いつ決まるかは確約できません。時間に余裕があり、金額を優先したい方に向きます。
不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しません。仲介手数料もかかりません。家財が残っている、傷んでいる、他社に断られた——そういう物件こそご相談ください。
手放さずに活かす方法です。「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢として並べてご検討ください。貸せる状態にするために何がどこまで必要かは、建物を見てからのご相談になります。
新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。ご自身やご家族が住む場合はもちろん、貸す前提で手を入れるという考え方もあります。当社は一級建築士事務所の登録と建設業の許可がありますので、かけた費用が価格に乗るのかどうかも含めてご相談いただけます。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事免許(2)第99814号。あわせて一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号、建設業 東京都知事許可(般−4)第155144号、特定建設業 東京都知事許可(特−6)第155144号を受けています。特定建設業の許可を受けている建設業の種類は、建築工事業、大工工事業、屋根工事業、タイル・れんが・ブロック工事業、鋼構造物工事業、内装仕上工事業です。資本金は4,000万円。(公社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会に所属しています。
売る(仲介)と、買い取ってもらう。どちらを選ぶか
「高く売りたい」と「早く手放したい」は、多くの場合そのまま両立しません。どちらを優先するのかが決まると、進め方はかなりはっきりします。当社は買取も仲介も扱いますので、まずはこの表で違いをご確認ください。
| 比べる点 | 不動産買取(当社が買う) | 不動産仲介(買主を探す) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要らないため、時期を決めて動けます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 仲介手数料 | 当社が買主になりますので、仲介手数料はかかりません。 | 売買が成立した際に、仲介手数料が必要になります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まる可能性があります。確約はできません。 |
| 物件の状態 | 家財が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は不要です。 | 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。他社に断られた。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
迷っている段階でしたら、まず買取の金額を出して「これなら」という基準を持ってから考える、という進め方もあります。どちらの想定でも、最初にご説明します。
相続・登記・税制に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります。施行日より前に発生した相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で(2028年3月31日まで)、義務違反には5万円以下の過料があります。
どちらも「所有者不明土地」を減らすための制度です。名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
対応エリア
ご相談を承っている範囲
- 東京都西東京市(柳沢・本社所在地)
- 東京23区
- 東京都下全域
- 埼玉県 和光市・朝霞市・新座市・志木市・所沢市
- 1都3県に対応可能です
エリアについての考え方
- 西東京市を中心に、東京都内は広くお受けしています
- 県境の物件や、市をまたぐご相談も、まずはお電話でご確認ください
- 遠方にお住まいの所有者様・ご親族様のご相談も承ります
- プライバシー厳守で対応いたします
よくあるご質問
はい。現況のままでご相談ください。片づけてから、直してから、と考えて時間が過ぎてしまうケースが多いのですが、直接買取であれば片づけも修繕も前提ではありません。まずは場所と、いまの状態を教えてください。
その判断こそ、建物を見ないことには決められません。当社は一級建築士事務所の登録と建設業の許可を受けていますので、建物の状態と、手を入れる場合にどこまで必要になるかを含めてご相談いただけます。そのうえで、直して使う・貸す・売る・買い取ってもらう、を並べてお考えください。
はい。老朽化した物件や、相続による複雑な事情を抱えた物件など、通常の仲介では扱いにくい物件でも買い取りが可能です。断られた理由が物件そのものにあるのか、売り方にあるのかは、実際に見てみないと分かりません。まずはご相談ください。
名義が変わっていない状態では売買ができませんので、まず相続登記が必要になります。当社は税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携していますので、その段階からご相談いただけます。相続登記は2024年4月から義務化されています。
残債の額と売却額の関係によって進め方が変わります。売却額でローンを完済できる場合と、できない場合とで手順がまったく違いますので、まずは残債の額をお知らせください。完済が難しい場合の任意売却についてもご相談を承っています。
営業は10:00〜19:00、水曜定休です。お電話でのご相談を承っています。遠方の物件や、ご親族が離れてお住まいのご相談もお受けしていますので、まずはお声がけください。
西東京市の空き家のご相談は、武蔵野住宅販売株式会社へ
10:00〜19:00/水曜定休
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
※このページの掲載内容は、武蔵野住宅販売株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社, 建築士 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 中古住宅診断のご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
| 郵便番号 | 〒202-0022 |
| 所在地 | 東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル |
| 電話 | 042-452-7994 |
| FAX | 042-452-7995 |
| 会社名 | 武蔵野住宅販売株式会社 |
| 代表者 | 鈴木信悟 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 東京都知事免許(2)第99814号 一般建設業 東京都知事免許(般-4)第155144号 特定建設業 東京都知事許可(特-6)第155144号 一級建築士事務所 東京都知事登録 第66467号 (公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 |
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| アクセス | 西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分 |
- 住所:東京都西東京市柳沢2丁目19-15 本社ビル
- 電話:042-452-7994
- アクセス:西武新宿線 「西武柳沢」徒歩6分
























