初年度掲載 2019
VACANT HOUSE SOLUTION
小田原市の空き家は
株式会社ライフアップへ
相続した空き家、使わない土地や建物を、高く・早く・そのままで。小田原市の当社が、買取・仲介・賃貸管理に加え、自社の建設・リフォームまで含めて、いちばん無駄のない出口を比較してご提案します。
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください
お問い合わせの際は「空き家のサイトを見た」とお伝えください。査定・ご相談はすべて無料、プライバシーは厳守いたします。
こんなお悩みありませんか?
- 住む人がいないので空き家を売却したい
- 維持費や税金がかかるので早く処分したい
- 空き家を賃貸に出したい・活かしたい
- 手間なく空き家の管理をお願いしたい
- 古い家で修繕費をかけられない
- 相続で受け継いだが管理できない
株式会社ライフアップが選ばれる理由
小田原市を知り尽くした地域密着
小田原市を拠点に、厚木市・横浜市を含む神奈川県全域に対応。地域の相場や事情を踏まえ、不動産売買における安心と信頼をご提供します。
買取・仲介・賃貸を比較して提案
「早く確実に」なら買取、「時間をかけて高く」なら仲介、「活かす」なら賃貸。買取・仲介・賃貸を並べて比較し、ご事情に合った方法をご提案します。
自社の建設・リフォームまでワンストップ
宅地建物取引業に加え建設業の許可を持ち、リフォーム・建築・土木工事まで自社で対応。売る前に手を入れる、再生して活かすといった選択肢もまとめてご相談いただけます。
相続・不用品処分まで専門家と連携
相続が絡む物件も、税理士・司法書士・弁護士など各種専門家と連携。空き家の不用品処分・片付け・お庭の管理まで、窓口ひとつでまとめて対応します。
ごあいさつ
不動産の売却・活用は、まずご自宅や土地の価値を正確に知ることが大切です。当社は小田原市で不動産業を営みながら、建設業の許可も持つ会社です。売る・貸す・リフォームして活かす——複数の出口を比較しながら、オーナー様にとっていちばん無駄のない方法をご提案します。
「住む人がいない」「維持費や税金が負担」「相続したが管理できない」。そうしたお悩みに、査定から手続き、必要ならリフォームや不用品の片付けまで一貫して対応いたします。小田原市・厚木市・横浜市をはじめ神奈川県内で不動産にお困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
空き家を放置するリスク
空き家対策特別措置法により「管理不全空き家」に指定されると、住宅用地の税軽減から外れ、固定資産税が最大6倍になる可能性があります。
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れて他人が怪我をした場合、空き家の所有者が損害賠償責任を問われることがあります。
方法は、ひとつではありません
媒介契約を結び、買い手を探す方法です。広く「買いたい人」を募集し、市場価格での売却を目指します。時間をかけても高く売りたい方に。
当社が直接買い取る方法です。仲介手数料がかからず、すぐにお金が必要な方・早く手放したい方・近所に知られたくない方に向いています。
人に貸して家賃収入を得る方法です。賃貸の募集から管理まで当社が対応し、空き家を「使える資産」に変えるお手伝いをします。
建設業の許可を持つ当社が、リフォーム・リノベーションで再生。新築より費用を抑え、住む・貸す・売るにつなげます。解体や土地の整備もご相談ください。
「窓口ひとつで完結」の総合力
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記」「住所等変更登記」が義務化されました
相続登記の義務化(2024年4月1日〜):不動産を相続したら、取得を知った日から3年以内の登記申請が必要です。期限内に手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられることがあります(過去の相続も対象)。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日〜):登記名義人の住所・氏名(名称)が変わった場合、2年以内の登記が必要になります。施行前の変更も対象で、義務違反には5万円以下の過料があります。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 所有者が死亡し所有権が相続人へ移転した場合 | 登記名義人の住所・氏名(名称・所在地)が変わった場合 |
| 義務開始 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 過料 | 10万円以下 | 5万円以下 |
| 経過措置 | 2024/4/1以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026/4/1以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
空き家の3,000万円特別控除
相続した空き家(ご実家)を売却する場合、一定の要件を満たすと譲渡所得の3,000万円特別控除が使える場合があります。買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象です。適用には要件がありますので、専門家と連携してご案内します。
対応エリア・対応物件
対応エリア
- 神奈川県 小田原市(本拠地)
- 強化エリア:小田原市・厚木市・横浜市
- その他神奈川県全域。近隣もまずはお電話でご相談ください
対応物件・サービス
- 空き家・中古住宅・土地
- 買取・仲介・賃貸・賃貸管理
- リフォーム・建築・土木・不用品処分・お庭の管理
よくあるご質問
はい。当社は買取・仲介の両方に対応しており、それぞれの想定価格や期間を比較してご説明します。急ぐのか、少しでも高くしたいのか、ご事情に合わせて最適な方法をお選びいただけます。
必ずしも必要とは限りません。建設業の許可を持つ当社が、リフォームの費用と効果、そのまま売る場合との比較をご説明し、いちばん手取りの多い方法をご提案します。
はい。他県にお住まいの所有者・ご親族の方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けします。相続不動産の売却時の専門的なご相談も、プライバシーを厳守して対応いたします。
空き家・不動産のご相談は、まずはお気軽にお電話ください
小田原市・厚木市・横浜市をはじめ神奈川県で空き家・不動産のことなら、買取から自社リフォームまでワンストップの株式会社ライフアップへ。お問い合わせの際は「空き家のサイトを見た」とお伝えください。査定・ご相談無料、プライバシー厳守。
| 業種 | 不動産取引会社, 建物管理 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, リースバックのご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 空き家相談・買取り・売買・仲介・賃貸及び管理 リフォーム・建築請負・土木工事請負・相続相談 空き家の不用品処分・片付け お庭の管理 損害保険及び生命保険取扱い・不動産に関わる相談業務全般 |
| 郵便番号 | 〒250-0002 |
| 所在地 | 神奈川県小田原市寿町1丁目7番26号 |
| 電話 | 0465-66-3310 |
| FAX | 0465-66-3320 |
| 会社名 | 株式会社ライフアップ |
| 代表者 | 代表取締役 阿部 信之 |
| 営業時間 | 9:00〜19:00 |
| 定休日 | 火曜、水曜 |
| その他 | 神奈川県知事免許(6)第23484号 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 建設業免許 神奈川県知事(般-7)第69820号 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | JR東海道本線 小田原駅 徒歩17分 JR東海道本線 小田原駅 町田下車 徒歩1分 専用駐車場13台完備 |
- 住所:神奈川県小田原市寿町1丁目7番26号
- 電話:0465-66-3310
- アクセス:JR東海道本線 小田原駅 徒歩17分
JR東海道本線 小田原駅 町田下車 徒歩1分
専用駐車場13台完備
























