損をしないシリーズ 空き家対策フル活用ドットコム

株式会社 光徳

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株式会社 光徳

初年度掲載 2019

京都市の相続不動産をお持ちの方へ

 

親御さまが老人ホームの入居、終活にともない
空き家の維持管理で、まさに今お悩みの方へ

 

京都市で業歴20年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼

 

その空き家「売却?賃貸?リフォーム?」

 

株式会社 光徳にご相談下さい

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 075-200-3893

空き家を放置すると・・・

地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。

 

おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい

~方法は1つではありません~

 

どんな解決方法があるんだろう?

 

①不動産仲介

不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。

 

②不動産買取

不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。

 

③賃貸

人に貸して家賃収入を得る方法です。

 

④リフォーム・リノベーション

新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。

 

お客様の色々なご要望にお応えします

 

株式会社 光徳の強み!

 

■「訳あり空き家」の買取
再建築不可物件や老朽化した京町家など、他社が取り扱わないような物件も積極的に買い取ります。

 

■多様な解決策
売却だけでなく、賃貸、リフォーム、解体など、状況に応じた最適な方法を提案。

 

■ワンストップサービス
残置物の処分からリフォーム、売却まで、空き家問題を一貫してサポートします。

 

■豊富な経験と専門性
不動産キャリア20年、1,000件以上の実績に基づいたノウハウで、遠方の所有者からの相談にも対応できます。

 

対応エリア

京都市中京区を中心にその他近郊地域

 

『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。

 

項目 相続登記の義務化 住所等変更登記の義務化
対象 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
義務開始時期 2024/4/1 2026/4/1
申請期限 取得を知った日から3年以内 変更があった日から2年以内
罰則 10万円以下の過料 5万円以下の過料
主な目的 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す)
特記事項 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで)
相続人申告登記制度あり スマート変更登記(職権登記)制度あり

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。

 

空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

 

 

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます

 

空き家売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます


 

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ

所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。

プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。


《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は

株式会社 光徳にお任せ下さい!!

 

 

お電話でのお問い合わせはこちらから
☎ 075-200-3893

         
会社詳細
エリア 京都府
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい, リースバックのご相談
主な業務 不動産の買取・空き家相談 及び 不動産に関する相談業務全般
郵便番号 〒604-8404
住所 京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
電話 075-200-3893
FAX 075-200-3894
会社名 株式会社 光徳
代表者 安田 光徳
営業時間 10:00〜18:00
定休日 日曜、祝日
その他 京都府知事(2)第14031号
一般建設業許可 京都府知事 許可(般ー5)第43923号
宅地建物取引士
不動産コンサルティングマスター
民事信託コンサルタントTM
2級建築士
木造建築士
FP2級
リンク ホームページ 株式会社光徳・不動産買取サイト
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登録物件情報

  • 住所:京都府京都市中京区聚楽廻東町5番地
  • 電話:075-200-3893
掲載業者様専用連絡窓口

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【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
【全国賃貸住宅新聞 第1437号(2020.11.16発行)】にて取材記事が掲載されました。
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