オレンジ通り司法書士事務所

オレンジ通り司法書士事務所
オレンジ通り司法書士事務所

初年度掲載 2018

福岡市早良区の空き家/相続登記・遺言のご相談窓口

福岡市早良区西新から、福岡市とその周辺に対応

空き家の名義変更から、遺言・相続対策まで 福岡市早良区の空き家の相続登記は
オレンジ通り司法書士事務所へ

司法書士の業歴20年以上 提携税理士が同席可 書面の郵送でも手続き可能 駐車場あり
オレンジ通り司法書士事務所司法書士 泊 泰史(とまり ひろし)

福岡市早良区の空き家と相続は
相続登記の専門家へ

相続した空き家の名義変更(相続登記)や、ご家族に争いを残さないための遺言・相続対策のことでお悩みの方へ。福岡市早良区西新のオレンジ通り司法書士事務所が、親切丁寧に、分かりやすくご説明します。

相続登記・名義変更
戸籍の取得から法務局への申請まで
遺言・相続対策
公正証書遺言の文案づくりから
書面の郵送で手続き
遠方で平日の休みがとれない方にも
福岡市を中心に対応
事務所は早良区西新のオレンジ通り

お電話でのご相談はこちら

0120-004-386

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日は休み)

お問い合わせの際は「空き家対策フル活用ドットコムを見た」とお伝えください。お見積りは無料です。

01福岡市早良区の空き家・相続でよくあるご相談

遠方にお住まいの相続人・ご家族の方からも、よくご相談をいただきます。

  • 親から相続した実家が空き家のまま、名義も変えていない
  • 戸籍関係の書類が揃わない、集め方が分からない
  • 平日に休みがとれず、福岡まで手続きに行けない
  • 連絡の取れない、または連絡が取りにくい相続人がいる
  • 認知症などに備えて、生前の相続対策をしておきたい
  • 空き家以外の遺産も含めて、遺産分割協議書を作りたい

ご自身で進めると「相当な時間」と「手間」がかかる手続きを、司法書士がお手伝いします。

02オレンジ通り司法書士事務所が選ばれる理由

理由 1

親切丁寧な応対と迅速さ

ご依頼者との信頼関係を大切にし、「親切丁寧な接客・応対」と「迅速・丁寧」をモットーに手続きを進めます。

理由 2

分かりやすい説明

なじみのない登記の手続きも、「依頼してよかった」と言っていただけるよう、分かりやすくご説明します。

理由 3

相続対策を行動に移すお手伝い

相続対策を考えるだけで終わらせず、「行動に移す」ことを目的に、具体的なご提案とサポートを行います。

提携税理士が同席できる無料相談
法律面に加えて、相続税など税金の面からも相談できます
西新駅から徒歩1〜3分
地下鉄空港線の西新駅の近く・駐車場あり
オレンジ通り司法書士事務所 司法書士 泊 泰史
ごあいさつ
泊 泰史オレンジ通り司法書士事務所/司法書士

まずは当事務所で行っている無料相談にお越しください。そうすれば、私たちの説明に「なるほど!」と思っていただけるでしょう。これは私たちが提供するサービスの初級編のようなものですが、相続対策を理解していただくには、これが近道なのです。

残念ながら、完璧で万全な相続対策というものはありません。しかし、おおよその想定はできます。先送りする理由はありません。無料相談が、考えて行動に移すきっかけになれば幸いです。

03相続した空き家の名義変更、済んでいますか?

相続登記をしないまま放置すると、のちに権利関係が複雑になり、遺産分割協議がまとまりにくくなるおそれがあります。空き家の売却や活用を考えるときも、まずは名義を整えることが出発点です。

知っておきたい、登記の義務化

2024年4月〜
相続登記の義務化が施行済み。施行前に相続した不動産も、2027年3月31日までに登記が必要です
3年以内
相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請が必要です
10万円以下
正当な理由なく申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります
2026年4月〜
住所等変更登記の義務化も施行済み。変更から2年以内、怠ると5万円以下の過料の対象です
相続登記の義務化/住所等変更登記の義務化
項目相続登記の義務化住所等変更登記の義務化
対象不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合
施行日2024/4/12026/4/1
申請期限取得を知った日から3年以内変更があった日から2年以内
罰則10万円以下の過料5万円以下の過料
施行前の分2024年4月1日より前の相続も対象(2027/3/31まで)2026年4月1日より前の変更も対象(2028/3/31まで)
関連の制度相続人申告登記スマート変更登記(職権登記)

どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景があります。違いは、相続による名義変更なのか、所有者ご自身の情報の変更なのかという点です。不動産をお持ちの方は、両方の制度を理解して、早めに対応することが大切です。

空き家の固定資産税が最大6倍に

空き家対策特別措置法の改正により、管理が不十分な空き家は「管理不全空家」に指定されることがあり、勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例が外れて、税負担が最大6倍になるおそれがあります。空き家の名義と管理は、早めの対策が大切です。

空き家を売ったときの3,000万円特別控除

相続した空き家を売ったときの譲渡所得の3,000万円特別控除は、2027年12月31日までの譲渡が対象に延長され、買主が売買の後に耐震改修や取り壊しを行う場合も対象になりました。適用には期限や条件があるため、売却の前に名義を整えておくことが大切です。

相続登記・空き家のご相談は、お早めに

0120-004-386

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日は休み)

面倒な手続きも、書面の郵送で進められます。

04相続登記の3つの方法と必要な書類

どの方法で名義を変更するかによって、必要な手続きや書類が変わります。

相続登記の方法に迷うご夫婦
方法 1

遺産分割

相続人全員で協議し、不動産を取得する人を決めて相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法で、遺産分割協議書の作成からお手伝いします。

方法 2

遺言

遺言の内容どおりに相続登記をする方法です。自筆の遺言書は家庭裁判所の「検認」が必要です(法務局の遺言書保管制度を利用した場合は不要)。公正証書遺言なら検認はいりません。

方法 3

法定相続

法律で定められた割合(法定相続分)どおりに相続登記をする方法です。相続人のうち1人からでも申請できます。

相続登記でご用意いただく主な書類

  • 亡くなった方の最後の住民票など
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍
  • 相続人全員の現在の戸籍
  • 不動産を相続する方の住民票
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
  • 遺言書(ある場合)
  • 名寄帳または固定資産評価証明書

※事案によっては別の書類が必要です。ご希望により、相続登記に必要な戸籍や住民票は当事務所で取得できます。相続登記は、その不動産を管轄する法務局に申請します。

05福岡市早良区の空き家・相続で、司法書士ができること

業務 1

相続登記・不動産登記

相続による名義変更のほか、売買・贈与・新築・住宅ローンの借入れや完済、住所や氏名の変更にともなう登記もお受けします。

相続登記売買・贈与抵当権の抹消
業務 2

遺言・相続の書類作成

遺言書の作成、遺言書の検認、遺産分割協議書の作成、遺産分割調停や相続放棄など家庭裁判所に出す書類の作成をお手伝いします。

遺言書の作成遺産分割協議書相続放棄
業務 3

成年後見

空き家の持ち主が認知症などで判断が難しい場合は、成年後見人を立てることで売却などの契約を進められます。元気なうちに将来へ備える任意後見の契約も、あわせて考えられます。

法定後見の申立て任意後見
司法書士ができること
不動産登記
相続・売買・贈与・抵当権
相続・遺言
遺言書・遺産分割協議書・相続放棄
商業・法人登記
設立や役員変更などの登記
債務整理
任意整理・自己破産・個人再生

06遺言書でできる相続対策

ごく普通のご家庭でも、いざ相続となったときに、思いもよらない親族間の争いが起きることがあります。そうならないために、遺言書を作成しておくことが望ましいでしょう。

自筆証書遺言と公正証書遺言のちがい
項目自筆証書遺言公正証書遺言
作り方遺言者本人が自分で書いて押印する公証人が遺言者から内容を聞き取って作成する
よいところ一人で、費用をかけずに作成できる形式の不備で無効になりにくく、原本が公証役場に保管される
気をつけたいところ要件の不備で無効になるおそれ・見つからないおそれがある公証人の費用がかかり、証人が2人必要
家庭裁判所の検認必要(法務局で保管した場合は不要)不要

空き家になる予定のご実家を誰が引き継ぐかも、遺言書で決めておけます。どの方式が合うかは、ご家族の状況をうかがってご提案します。

家を次の世代へ引き継ぐ親子

07対応エリア

福岡市を中心に、周辺地域のご相談に対応しています。

福岡県
福岡市福岡市早良区周辺地域

事務所は早良区西新のオレンジ通りにあります。遠方の相続人の方には、書面の郵送でのお手続きにも対応しています。

08よくあるご質問

亡くなった親の名義の実家を、子どもの名義に変えるにはどうしたらよいですか?

相続登記(亡くなった方から相続する方への名義変更の登記)をします。遺言書の有無や相続人の状況によって必要な書類が変わりますので、まずはお電話でご相談ください。

遠方に住んでいますが、福岡市早良区の実家の相続登記を頼めますか?

はい。書面の郵送で手続きを進められますので、平日に休みがとれない方もご相談ください。戸籍や住民票の取得もお手伝いできます。

相続人の中に行方不明の人がいます。残りの相続人だけで遺産分割できますか?

そのままでは遺産分割協議はできません。家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立て、選任された管理人が行方不明の方の代わりに協議に参加します。申立ての書類づくりからご相談ください。

相続税のことも一緒に相談できますか?

当事務所の無料相談には、提携税理士も同席できます。法律の面に加えて、相続税など税金の面からもご相談いただけます。その場合も相談は無料です。

福岡市早良区の空き家・相続登記・遺言のご相談は、
オレンジ通り司法書士事務所へ。

0120-004-386

受付時間 9:00〜17:00(土・日・祝日は休み)

※このページの掲載内容は、オレンジ通り司法書士事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 司法書士
相談内容 登記・遺産分割協議書・成年後見相談
主な業務 不動産登記、相続・遺言、成年後見、商業・法人登記、債務整理
郵便番号 〒814-0002
所在地 福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階
電話 0120-004-386 092-401-1147
FAX 092-401-1148
会社名 オレンジ通り司法書士事務所
代表者 泊 泰史(とまり ひろし)
営業時間 9:00~17:00
定休日 土曜日・日曜日・祝日
その他 司法書士登録番号:福岡県第1225号
簡裁訴訟代理等関係業務認定番号 第429038号
リンク ホームページ
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アクセス 駐車場あり

このフォームからいただいたお問い合わせは、当サイトにて内容を確認し、無関係な営業やスパムなどを除いたうえで、掲載業者様へお届けしています。
直接のメールフォームも上記にございます。

  • 住所:福岡県福岡市早良区西新1丁目7番26号 アトリーチェ西新 1階
  • 電話:0120-004-386 092-401-1147
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