初年度掲載 2018
東武東上線沿線の相続不動産をお持ちの方へ
ふじみ野市で創業65年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
近藤不動産株式会社に
お任せ下さい!
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| ☎ 0120-378-510 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
東武東上線上福岡・ふじみ野エリア
ふじみ野市 川越市 坂戸市 川島町 富士見市 志木市 三芳町
東松山市 嵐山町 所沢市 狭山市 の物件を即金買い取り致します。
まずは、無料査定からどうぞ! (通常の専任&一般媒介依頼も受付中です。)

その悩み
近藤不動産株式会社に
お任せください!
株式会社仁右衛門の強み!
■地元を知り尽くした企業
近藤不動産は埼玉県内で60年以上、不動産を扱ってきました。埼玉県の市場を知り尽くし、地元ネットワークに詳しい企業ならではのご提案をいたします。
■東武東上線・所沢・浦和・大宮のマーケティング力
これまでに培ってきた膨大な物件のデータを背景とするノウハウや、地域の仲介会社様とのネットワークを駆使したマーケティング力は、地元密着企業ならではの強みです。
■60年以上の豊富な実績
1961年の創業以来、心地よく暮らすための工夫を心掛けノウハウを蓄積した結果、住宅に関する様々なアワードにおいて、その信頼性と安全性を認められています。
■全員が宅建士を取得
近藤不動産では、不動産売買を担当するチームの全員が「宅地建物取引士」の資格を取得しています。営業職だけでなく、事務や企画広告、造成工事担当までが専門のプロです。
■安心のグループ一貫体制
分譲販売部門をはじめ、注文住宅、リフォーム、アフターサポート、土地活用、賃貸・売買仲介や保険事業など、住まいに関する全てをトータルサポートできる体制が整っています。

ごあいさつ
– GREETING –
地元密着の65年以上の歴史のある近藤不動産にお任せください
できるだけ早期に適正価格で、安全に売却したい。そのご要望をKONDOの企業力で応えます。
オーナー様の不動産売却のご意向・ご要望を十分に聞き取った上で、大切な資産をお預かりします。不動産の査定から売買計画の立案、売却に関わる事務一切の代行をし、ご希望価格帯で早期に売買を完了させるため、ウェブサイトでの情報公開・チラシの配布・オープンハウスの開催など、企業力を生かした多角的な広告宣伝活動を行います。
一定期間内に売却できなかった場合はあらかじめお約束した価格で当社が買い上げる「買取保証システム」がありますので、安心して不動産を預けていただくことができます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
※買い取り保証サービス
一定期間内に、ご売却が成立しなかった場合には、事前にお約束した金額にて近藤不動産が買い取りいたします。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, リースバックのご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 分譲住宅・分譲宅地 買いたい・借りたい 資産活用(売買・賃貸経営) |
| 郵便番号 | 〒356-0004 |
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7 |
| 電話 | 049-262-0252 0120-378-510 |
| 会社名 | 近藤不動産株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 宇佐見佳之 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 火、水曜定休 |
| その他 | 宅建業・埼玉県知事免許(17)第30号 建設業・埼玉県知事免許(般-04)第3282号 (公社)埼玉県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 東武東上線「上福岡」駅より徒歩4分 |
登録物件情報
- 住所:埼玉県ふじみ野市上福岡1-14-7
- 電話:049-262-0252 0120-378-510
- アクセス:東武東上線「上福岡」駅より徒歩4分



























