

初年度掲載 2015
不動産を所有されている方へ
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
面倒な手続き、遠方で平日の休みがとれない方
書面の郵送でも手続きが可能です
相続問題や相続登記に強い!
北海道札幌で4代続く事務所です
司法書士と土地家屋調査士が
あなたのお悩みを解決いたします
司法書士 土地家屋調査士 関根事務所に
お任せ下さい!
土地を売却する際に、隣人と、土地の境界線をめぐってトラブルが起きないように
測量・登記の専門家である『土地家屋調査士』が在籍しています
窓口がひとつで、安心な売却が出来るのも強みです
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 011-644-7005 |
関根事務所が選ばれる理由!
■ワンストップサービス
司法書士と土地家屋調査士の両方が在籍しているため、空き家の所有権や相続に関する登記手続き(司法書士の業務)と、土地の測量や境界確定、地目変更などの表示に関する登記(土地家屋調査士の業務)を、一つの事務所でまとめて対応できる点です。これにより、複数の専門家に依頼する手間や時間を省くことができます。
■豊富な経験と実績
4代にわたる歴史があり、長年にわたり様々な不動産登記の案件を扱ってきた経験があります。これにより、複雑な権利関係が絡む空き家問題に対しても、適切な対応やアドバイスが期待できます。
ごあいさつ
– GREETING –
事務所内に司法書士、土地家屋調査士、行政書士がおり、登記業務、行政手続きをワンストップで行います。
また、各士業とのネットワークを持ち、力を合わせることができる関係を維持しており、皆様のあらゆるお悩みに対応する事が出来ます。
そもそも、どこに相談していいのかお悩みの方はたくさんいらっしゃることと思います。
そんな時、まずはお気軽に当事務所へご連絡ください。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
相続登記には3つのパターンがあります
☟
①遺産分割
相続人全員で協議し、不動産の取得者を決めて、相続登記をする方法です。もっとも多く用いられる方法。
②遺言
遺言内容通りに相続登記をする方法です。
③法定相続
相続人全員で、法定相続分どおりに相続登記する方法です。
相続登記に必要な主な書類
・遺言書(ある場合は早めに検認)
・登記事項証明書(登記記録謄本)
・被相続人や相続人の戸籍関係書類(戸籍謄本)
・遺産分割協議書(相続人が1名のみは不要)
・登記申請書
※相続登記の手続きは、その不動産を管轄する法務局に申請することになります。
北海道 札幌市 及び 近郊地域
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
遺言書の作成
遺言書の検認
相続手続き・相続登記
遺産分割協議書の作成
遺産分割調停申立書類作成
現在、他県にお住まいの相続人・ご子息・ご息女の方々
・戸籍関係書類が揃わない、集め方が分からない
・平日の休みがとれない
・連絡の取れない又は連絡が取りにくい相続人がいる
・認知症などの生前対策をおこないたい
・他の遺産も含めた遺産分割協議書を作りたい
など、ご自身では「相当な時間」と「手間」がかかります。
おひとりで悩まず
「司法書士 土地家屋調査士 関根事務所」に
ご相談下さい。
お見積は無料です。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 011-644-7005 |
エリア | 北海道 |
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業種 | 司法書士, 土地家屋調査士 |
相談内容 | 登記・遺産分割協議書・成年後見相談, 土地・建物の調査・測量 |
主な業務 | 不動産登記:売買、相続、贈与、抵当権設定、抵当権抹消、土地分筆、建物表示保存 会社:設立、分割、役員変更、増資、組織変更、合併、解散、新株発行、社債発行、株式交換、株式移転、ストックオプション、移転、商号変更、目的変更 法人:資産変更、合併、解散、移転、清算人、設立理事変更 裁判:民事訴訟、調停、民事執行など 各種債務:自己破産、民事再生、特定調停、任意整理 その他の業務:成年後見(高齢者・障がい者等の財産管理)、電話相談可、法律相談、企業承継、遺言 |
郵便番号 | 〒064-0823 |
住所 | 北海道札幌市中央区北3条西28丁目2-1 サンビル5F |
電話 | 011-644-7005 |
FAX | 011-631-7039 |
会社名 | 司法書士 土地家屋調査士 関根事務所 |
代表者 | 所長 関根和夫 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 土日 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 登記フル対応司法書士ドットコム |
アクセス | ◆鉄道 地下鉄・東西線・西28丁目駅・3番出口直結 ◆バス 西28丁目バスターミナル停留所・徒歩2分 ◆その他 環状通東向きに面した、サンビル5階、1階は札幌北三条西郵便局。北隣に市立向陵中学校。 |
登録物件情報
- 住所:北海道札幌市中央区北3条西28丁目2-1 サンビル5F
- 電話:011-644-7005
- アクセス:◆鉄道
地下鉄・東西線・西28丁目駅・3番出口直結
◆バス
西28丁目バスターミナル停留所・徒歩2分
◆その他
環状通東向きに面した、サンビル5階、1階は札幌北三条西郵便局。北隣に市立向陵中学校。