

初年度掲載 2018
千葉市 四街道市 市原市 習志野市の
相続不動産をお持ちの方へ
千葉市で創業35年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
創建住販株式会社 千葉中央店に
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 043-214-6130 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
創建住販株式会社 千葉中央店に
お任せください!
創建住販株式会社 千葉中央店が選ばれる理由!
■総合的なサポート体制
空き家を売却、賃貸、リフォーム、解体など、オーナーの要望や状況に応じて最適な方法を提案・実行できる点が最大の強みです。不動産仲介だけでなく、リノベーションやリフォーム、解体まで自社で対応できるため、窓口が一つで済みます。
■不動産買取に積極的
特に、老朽化した物件や再建築が難しい土地など、他社では取り扱いが難しい空き家でも積極的に買い取っています。これにより、早期に現金化したい、手間をかけずに手放したいというニーズに応えることができます。
■地域密着と専門家との連携
創業から長年、千葉市を中心に地域に密着した活動をしており、不動産市場の動向を熟知しています。また、税理士や司法書士といった専門家と連携しているため、相続や法的な手続きに関する複雑な問題にも対応可能です。遠方に住んでいるオーナーでも安心して相談できる体制を整えています。
ごあいさつ
– GREETING –
[千葉市を中心]に不動産を買い取りたいと考えており、あなたの物件に興味を持っています。
以下に、私たちのサービスの特徴をご紹介いたします。
– 公示地価の路線価比で適正な価格を提案
– 過去の売買事例に基づく信頼性のある査定
– 信頼できる専門家との提携
ご興味があれば、お気軽にお問い合わせください。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
千葉県 千葉市 四街道市 市原市 習志野市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 043-214-6130 |
エリア | 千葉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 物件掲載企業, 空き家を売りたい, 一室補強, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい, リースバックのご相談, 中古住宅診断のご相談 |
主な業務 | 不動産(仲介・売買・賃貸・管理業務) 建築業(設計・施工・建築・監理業務) |
郵便番号 | 〒260-0001 |
住所 | 千葉県千葉市中央区都町2-26-10 |
電話 | 043-214-6130 |
FAX | 043-214-6133 |
会社名 | 創建住販株式会社 |
代表者 | 安達 勉 |
営業時間 | 9:00~19:00 |
定休日 | 火、水 |
その他 | 宅地建物取引業者免許 国土交通大臣(2)第9408号 建設業許可 千葉県知事(特-27)第38632号 2級建築士事務所 千葉県知事登録第2-1408-6993号 住宅性能保証制度登録店 住宅完成保証制度業者登録 住宅完成保証制度代替履行業者登録 トステムスーパーウォール工法軸組加盟店 |
リンク | ホームページ Facebook |
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アクセス | JR総武本線/千葉【バス】 20分 都保育所 停歩2分 |
登録物件情報
- 住所:千葉県千葉市中央区都町2-26-10
- 電話:043-214-6130
- アクセス:JR総武本線/千葉【バス】 20分 都保育所 停歩2分