株式会社康洋不動産

株式会社康洋不動産
株式会社康洋不動産

初年度掲載 2018

神戸市北区・兵庫県全域|空き家と相続不動産のご相談

神戸市北区の空き家・相続した不動産は、
「株式会社康洋不動産」へ。

売る・貸す・住み続ける。不動産の出口はひとつではありません。当社は神戸市北区有野町に事務所を構え、空き家や相続した不動産の売却・買取をお手伝いしてきました。住宅ローンの返済が苦しい、離婚で財産を分けたい、相続の話し合いが進まない——そうした「売りづらい事情」のあるご相談も、任意売却やリースバック、親族間売買まで含めて選択肢を並べてご説明します。ご相談は無料です。

査定・ご相談は無料です

お電話の際は「空き家のサイトを見た」とお伝えください。

お悩み

このような空き家・空き地で、お困りではありませんか

  • 空き家があるけれど、売るとしたらいくらになるのか見当がつかない
  • 建築確認書や権利証、実印をなくしてしまった
  • 古屋や建築物があるが、撤去する費用が用意できない
  • 隣人と口約束で境界を決めていたので、売却時にもめそう
  • 住んでいた親が老人ホームへ入居し、戻る見込みがない
  • 親世帯を引き取って同居することになり、実家がいらなくなった
  • マンションへ引っ越したので、それまで住んでいた家が不要になった
  • 生前に売ってしまったほうがよいのか知りたい
  • 故人の荷物の片づけが大変で、手がつけられない
  • 時間がないので、急いで売却したい
  • 遠方に住んでいるので、地元に詳しい不動産会社に手伝ってほしい
  • 住宅ローンの返済が苦しく、このままでは滞納してしまいそう

どれかひとつでも当てはまるようでしたら、売ると決める前の段階でかまいません。まずは今の状況をお聞かせください。

選ばれる理由

神戸市北区の空き家のご相談を、康洋不動産にお任せいただく4つの理由

1

夜23時まで、お電話でご相談いただけます

当社の受付時間は8:00から23:00まで。日中は仕事があってなかなか電話ができない方、ご家族が休まれてから落ち着いて相談したい方にも合わせられます。遠方にお住まいで神戸まで来られない方は、お電話とメールを入口にご相談を承ります。定休日は年末年始のみです。

2

「売りづらい事情」のある不動産こそ、ご相談ください

住宅ローンの滞納、自己破産、離婚にともなう財産分与、相続の話し合いが進まない。当社は、こうした事情をかかえた不動産の売却を専門に扱ってきました。通常の売却が難しい場合には任意売却という方法があり、条件が合えばリースバックで住み続ける、親族間で売買するといった選択肢も検討できます。

3

弁護士・司法書士・税理士と連携。手続きから売却までひとつの窓口で

「空き家」になる原因の多くは相続です。当社は弁護士・司法書士・税理士といった各種専門家と連携し、相続の手続きから不動産の売却までをまとめてお引き受けします。弁護士へのご相談は初回無料でおつなぎできます。専門家をご自分で探して回る必要はありません。

4

ご相談は無料。自己負担金0円で始められます

査定・ご相談に費用はいただきません。任意売却のご相談も自己負担金0円で承っています。プライバシーは厳守いたしますので、ご近所やご親族に知られたくないというご事情がある方も、安心してお声がけください。

まずは価格を知ることから

『お電話でのご相談は23:00まで受け付けております。お気軽にご連絡ください』

ごあいさつ

お客様第一に。まだ決めていない段階のご相談こそ、歓迎です

ご家族三世代と住まいのイメージ図(相続した実家の売却・活用のご相談)
ご実家をどうするかは、ご家族全員に関わる話です。話し合いの前の情報集めからお手伝いします。

不動産は、人生のなかで何度も向き合うものではありません。だからこそ「何から手をつければいいのか」で止まってしまう方が多くいらっしゃいます。当社は神戸市北区を拠点に、不動産の賃貸・売買、不動産管理から税務対策のご相談まで、不動産に関わることをトータルにお受けしてきました。

なかでも力を入れているのが、住宅ローンの返済や離婚、相続といった事情をかかえた不動産のご相談です。「もう手遅れかもしれない」と思われている状態でも、打てる手が残っていることは少なくありません。単に売却の手続きを進めるのではなく、お客様のご要望が叶ったかたちで終われるように、選択肢を並べてご一緒に考えます。

遠方にお住まいでご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。プライバシーは厳守いたします。査定と併せて、どうぞお気軽にお問い合わせください。

株式会社康洋不動産 代表 浅井 康爾

放置のリスク

空き家をそのままにしておくと、どうなる?

リスク1|固定資産税が最大6倍に

管理が行き届かない空き家は「管理不全空き家」「特定空き家」に指定される可能性があります。指定を受けて勧告に至ると住宅用地の特例(固定資産税の軽減)が外れ、税額が最大で6倍になることがあります。国土交通省は、管理が不十分な空き家に行政が指導を行えるよう法律を改正しており、指導しても改善されない場合は減額措置を解除して適切な管理を促す方針です。

管理不全空き家に指定されると固定資産税の軽減が外れることを示す図
リスク2|近隣への損害と、所有者の賠償責任

台風や地震で屋根材や外壁が飛散したり、塀が倒れて通行人がけがをした場合、その責任は所有者に及びます。遠方にお住まいで様子を見に行けないほど、リスクは静かに積み上がっていきます。

リスク3|建物と資産価値の目減り

人が住まなくなった家は、通気が止まり水回りから傷みが進みます。庭木や雑草も伸び続けます。いざ売ろうとしたときの査定額は下がり、解体や残置物の処分にかかる費用も膨らみます。「まだ決めていない」うちにご相談いただくのが、いちばん選択肢が多い状態です。

リスク4|住宅ローンの滞納を放置すると、競売へ進みます

住宅ローンの返済が滞ったまま時間が過ぎると、債権者の申立てによって競売の手続きに進みます。競売は市場価格より低い金額で落札されることが多く、引き渡しの時期も選べません。滞納が始まる前、あるいは始まった早い段階でご相談いただければ、任意売却という選択肢を検討できます。

重要なお知らせ

「登記の義務化」は、もう始まっています

相続した不動産・所有している不動産には、法改正により登記の義務が定められ、いずれもすでに施行されています。期限を過ぎると過料の対象です。空き家のご相談とあわせて、登記まわりの手続きも提携の司法書士と連携してサポートします。

2024.4.1 施行済み

相続登記の義務化

  • 相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に登記の申請が必要です。
  • 施行前に相続した不動産にもさかのぼって適用されます。
  • 正当な理由なく行わない場合、10万円以下の過料の対象になります。
2026.4.1 施行済み

住所等変更登記の義務化

  • 住所や氏名・名称を変更した日から2年以内の登記申請が義務になりました。
  • 施行前(2026年4月1日より前)の変更も対象です。
  • 正当な理由なく行わない場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
ご相談いただけること

「売る・住み続ける・引き継ぐ」を、ひとつの窓口で

同じ不動産でも、置かれた事情によって最適な出口は変わります。当社は買取・仲介に加えて、任意売却・リースバック・親族間売買まで扱っています。まず選択肢を並べて、比べながら決めていきましょう。

不動産の売却・査定/お急ぎの方は現金買取もご相談ください
ご相談 1

お急ぎの方へ|空き家・空き地・中古住宅の買取

当社が直接買い取る方法です。買い手を探す期間が不要なので、売却までの期間が読みやすく、資金計画が立てやすいのが特長です。空き家・空き地・中古戸建て・中古マンションを積極的にお請けしています。

  • 売却までの期間が短く、すぐに現金化したい方に向いています
  • 仲介手数料がかからず、周囲に知られずに売却できます
  • 不動産業者との交渉に時間が取れない方、他社で仲介中だが売却が成立しない方にも
ご相談 2

価格を追いたい方へ|仲介での売却と無料査定

媒介契約を結び、市場で買い手を探す方法です。時間はかかりますが、市場価格での売却が期待できます。売却強化エリアは神戸市をはじめとする兵庫県内全域。査定は無料です。

  • 現在の不動産を売却して、新しく購入したい(住み替え)
  • 土地の一部だけを売却したい
  • ずっと売れずに残っている不動産がある
ご相談 3

返済が苦しい方へ|任意売却・リースバック・親族間売買

住宅ローンの返済が難しくなった場合、競売を待たずに債権者の同意を得て売却する「任意売却」という方法があります。当社はこの分野を専門に扱ってきました。ご相談は自己負担金0円です。

  • リースバック=所有権は買主に移りますが、相場の家賃をお支払いいただくことで、その住宅に住み続けられる方法です
  • 親族間売買=ご親族に買い取っていただくかたちで、住み慣れた家を手放さずに整理する方法です
  • 自己破産・離婚にともなう不動産の整理についても、弁護士と連携して対応します
ご相談 4

相続の整理|手続きから売却まで、専門家と連携して

「空き家」になる原因の過半数は相続に起因すると言われます。相続・空き家で困らない、揉めない、迷惑をかけないためには、早い段階での対策が有効です。相続税などの専門的なご相談も無料でお受けします。

  • 相続登記・住所等変更登記の手続きは提携の司法書士と連携します
  • 相続税・譲渡所得のご相談は税理士と連携します
  • 遺産分割で話がまとまらない場合は、弁護士へ初回無料でおつなぎできます
  • リフォーム・リノベーション、解体のご相談も承っています
対応エリア

神戸市を中心に、関西一円のご相談へ

神戸電鉄三田線・田尾寺駅から徒歩6分、神戸市北区有野町二郎に事務所を構えています。売却強化エリアは神戸市をはじめとする兵庫県内全域。あわせて大阪府・京都府・奈良県・滋賀県の不動産のご相談も承っています。他県にお住まいで、地元に詳しい会社に任せたいという方はお声がけください。

[対応エリア]
神戸市北区 神戸市 兵庫県全域 三田市 西宮市 大阪府 京都府 奈良県 滋賀県
よくある質問

よくある質問

Q1. 査定や相談だけでも大丈夫ですか?

はい。査定・ご相談は無料です。「売るか貸すか決めていない」「相続がまだ済んでいない」という段階のご相談も歓迎します。まずは今の状況をお聞かせください。

Q2. 遠方に住んでいても相談できますか?

はい。遠方でなかなかご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。現地の確認からご提案まで当社が対応しますので、神戸を離れて暮らすご家族の方もお任せいただけます。

Q3. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

ご相談ください。売却代金でローンを完済できる場合は通常の売却が可能です。完済できない場合でも、債権者の同意を得て売却する任意売却という方法があります。競売の手続きが進んでしまう前のほうが選べる道は多くなりますので、滞納が心配になった時点でお声がけいただくのが安全です。

Q4. 家財や残置物が残ったままでも売れますか?

ご相談いただけます。故人の荷物の片づけが大変というお声は多く、現状のまま一度拝見したうえで、買取と仲介のどちらが向いているかをご提案します。解体や撤去の費用が用意できないというご事情も、あわせてお聞かせください。

Q5. 近所や親族に知られずに売却できますか?

当社が直接買い取る方法であれば、広く買い手を募る必要がないため、周囲に知られずに売却を済ませることができます。プライバシーは厳守で対応いたします。

Q6. 何時まで電話で相談できますか?

8:00から23:00まで受け付けています。日中はお仕事で電話ができない方も、夜のお時間にご連絡ください。定休日は年末年始のみです。

株式会社康洋不動産

神戸市北区の空き家・相続した不動産のご相談は、康洋不動産へ

おひとりで抱え込まず、まずはお声がけください。
〜 査定・ご相談は無料です 〜

お電話でのお問い合わせはこちらから

『お電話でのご相談は23:00まで受け付けておりますので、お気軽にご連絡下さい!』

  • 神戸市北区に根ざした地域密着
  • 夜23時まで電話相談を受付
  • 任意売却・リースバック・親族間売買にも対応
  • 弁護士・司法書士・税理士と連携
  • 査定・ご相談は無料/自己負担金0円

※このページの掲載内容は、株式会社康洋不動産(コウヨウフドウサン) ご担当者様のご確認のもと公開しています。

会社詳細
業種 不動産取引会社
相談内容 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, リースバックのご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取
主な業務 不動産に関わる相談業務全般
郵便番号 〒651-1311
所在地 兵庫県神戸市北区有野町二郎990-10
電話 078-958-5472
FAX 078-958-5471
会社名 株式会社康洋不動産(コウヨウフドウサン)
代表者 浅井 康爾
営業時間 8:00~23:00
定休日 年末年始
その他 兵庫県知事免許(2) 第0011985号
リンク ホームページ
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アクセス 神戸電鉄三田線:田尾寺 徒歩6分

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  • 住所:兵庫県神戸市北区有野町二郎990-10
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