

初年度掲載 2015
米子市の相続不動産をお持ちの方へ
米子市で創業50年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家空き地の買取・仲介に強い!
株式会社 西米商事に
お任せ下さい
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0859-33-8855 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
その悩み
株式会社 西米商事に
お任せください!
株式会社 西米商事が選ばれる理由!
■地域密着型
米子市および鳥取県西部地区に特化し、半世紀にわたり地域に根差した深い知識とネットワークを持つ。
■幅広い事業展開
不動産の売買、賃貸、管理、コンサルティングなど多岐にわたるサービスを提供。
■顧客第一の姿勢
お客様の利益を最優先に考え、実情に合わせた最適な解決策を提案。
■専門家連携
弁護士、税理士などと連携し、専門的な課題にも対応可能。
ごあいさつ
– GREETING –
株式会社西米商事は、鳥取県米子市ならびに同県西部地区を中心に、宅地開発分譲、不動産仲介斡旋、不動産賃貸事業、賃貸仲介斡旋、賃貸管理業、不動産コンサルティング事業と、幅広く事業展開している不動産会社です。
弊社では、昭和48(1973)年の創業時より、「信用第一」をモットーに、不動産売買、賃借、賃貸といったお取り引きすべてにおいて、お客様のお役に立てるよう努めてまいりました。
私たちは不動産事業者として、皆様の暮らしや経済活動の基盤となる、住み良いまちづくりや快適な環境づくりも、重要な仕事であるととらえており、「街と家族の笑顔づくり」を念頭に事業に取り組んでまいりました。
さらにお客様に対しても、契約やお取り引きが完了したのちも、お困りごとやご相談ごとのご対応など、末永くお付き合いをさせていただいております。そのような一つ一つの取り組みが、50年もの間、この地で商売をさせていただいていることに繋がっているものと考えます。
次の50年へ、これからも全ての事に感謝の気持ちを忘れず、地域の発展に貢献できる企業としてお客様のお役に立てるよう取り組む所存です。
代表取締役社長 土岐哲己
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
⑤空き家管理
お客様に代わって管理する方法です。
お客様の色々なご要望にお応えします
鳥取県 米子市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0859-33-8855 |
エリア | 鳥取県 |
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業種 | 不動産取引会社, 不動産コンサルティングマスター |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい |
主な業務 | ・宅地開発分譲 ・不動産仲介斡旋 ・不動産賃貸事業 ・賃貸仲介斡旋 ・賃貸管理業 ・不動産コンサルティング事業 |
郵便番号 | 〒683-0008 |
住所 | 鳥取県米子市車尾南1丁目15番54号 |
電話 | 0859-33-8855 |
FAX | 0859-33-8872 |
会社名 | 株式会社 西米商事 |
代表者 | 代表取締役社長 土岐哲己 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 日曜・祝祭日 |
その他 | ★免許番号 鳥取県知事免許(14)第367号 ★所属団体 (公社)鳥取県宅地建物取引業協会会員 中国地区不動産公正取引協議会加盟 ★保有資格 宅地建物取引主任者(3名)投資不動産取引士(1名) |
リンク | ホームページ facebook Instagram |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム 任意売却ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム |
アクセス | 《車をご利用の場合》 国道9号線より車尾小学校入口交差点から南に入り、県道300号線・車尾南1丁目交差点を西に曲がって約1分 《JRをご利用の場合》 JR山陰本線 東山公園駅から 徒歩約13分 |
登録物件情報
- 住所:鳥取県米子市車尾南1丁目15番54号
- 電話:0859-33-8855
- アクセス:《車をご利用の場合》
国道9号線より車尾小学校入口交差点から南に入り、県道300号線・車尾南1丁目交差点を西に曲がって約1分
《JRをご利用の場合》
JR山陰本線 東山公園駅から 徒歩約13分