初年度掲載 2015
長崎県長崎市を中心に 長崎県内
その空き家、税金の備えはできていますか?
長崎市の空き家と相続の税務は
石橋和夫税理士事務所へ
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空き家をどうするか決める前に
税金の話を先に済ませませんか
売る、貸す、そのまま持ち続ける——空き家の出口はいくつかありますが、そのどれを選んでも税金の判断がついて回ります。しかも、判断してから相談すると使えたはずの特例に間に合わないことがあります。長崎市の税理士として、まずは「いくらかかるのか」「使える特例があるのか」からご説明します。
01空き家と相続の税金、こんなお悩みはありませんか
その疑問、税金の「正しい入口」から整理しましょう。
- 相続した長崎市の実家を売却したら、税金がいくらかかるのか知りたい
- 実家をいくらで買ったのかが分からず、譲渡所得の計算ができない
- 相続税がかかるのかどうか、そもそも分からない
- 税務署に調査されない申告をしたい
- 遺産分割のアドバイスを聞きたい
- むずかしい手続きを任せたい・申告期限まで時間がない
そんなときは、税務のプロ「税理士」にご相談ください。
02空き家に関わる税金の制度、ご存じですか
空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む)または取壊し後の土地を譲渡した場合には、その譲渡所得から3,000万円を特別控除できます。
この特例は適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用の対象になりました。ただし適用には要件があります。要件に当てはまるかどうかの判断こそ、税理士の出番です。
取得価額が分からないと、思わぬ税金が発生することがあります
「地方や田舎の空き家なんて、売却しても譲渡益は出ないのでは」と感じられるかもしれません。都市部であれば売却益が3,000万円発生することもありえますが、ごく稀なケースだと思います。しかし、ここで注意すべき点があります。——ご自宅を取得した価額を、正確に断定できますか?
正確な資料をお持ちで、取得価額が売却価額より高い場合は、マイナスとなり譲渡益課税は発生しません。問題は、正確な取得価額が分からない場合です。この場合は概算取得費として売却価額の5%で計算することになります。
(例)空き家が1,000万円で売却できた場合 ── 取得価額=1,000万円×5%=50万円。1,000万円−50万円=譲渡益950万円となり、その15%程度の税金が発生していました。しかし特例(空き家の譲渡所得の特別控除)により、税金の発生を免れられる場合があります。*特例には条件があります。
置いておくことにも、税金と期限がついてきます
将来を見据えた、円滑で円満な相続対策・空き家対策を
ご検討されてはいかがですか?
空き家と相続の税務相談は、お早めに
095-824-3456受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝休/ただし土曜営業あり)
特例には期限があります。売却を決めてからでは間に合わないことがあります。
03石橋和夫税理士事務所の強み
空き家の税務では、制度を知っていることと、目の前の一件に当てはめられることは別の話です。当事務所が力を入れているのは次の3つ、そして手続きの取りこぼしを防ぐ連携です。
空き家特例の専門知識と適用支援
「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」など、複雑な特例の適用をサポートし、税金面でのメリットを最大化します。要件の一つひとつを資料と突き合わせ、使えるのか、使うには何が足りないのかまでご説明します。
相続と空き家問題の一体解決
相続に関わる税務を扱う立場から、相続が発生する前の対策と、相続後に空き家をどうするかまでを、切り離さずに支援します。空き家の原因の過半数は相続に起因するといわれます。別々の相談として持ち込まれると、片方の判断がもう片方の税額を動かしてしまうことがあります。
税金面からの具体的なアドバイス
管理不全空き家の指定による税金の増額リスクなど、税金に関する具体的な情報と節税対策を提示します。「なんとなく損しそう」ではなく、金額と期限のある話に置き換えてご説明します。
司法書士・弁護士との連携
登記は司法書士、争いのある案件は弁護士と、各分野の専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。プライバシー厳守で対応いたしますので、お気軽にご相談ください。
平成12年、28歳で税理士事務所を開設しました。
今日まで、多方面の顧問先のお客様と信頼の絆を築いていくことを重点においてきました。税務、会計はもちろん、他の些細なことでもお悩みごとがございましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。
プライバシーを守り、一生懸命お客様に満足していただくように努力させていただきます。
04長崎市で税理士をお探しの方へ
遠方でなかなかご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。「空き家」となる原因の過半数を越えるといわれる相続問題などで起こる相続税などの専門的なご相談を得意としています。
05民泊・シェアハウスの確定申告でお困りではありませんか
空き家を「貸して活かす」場合にも、税金の話は最後についてきます。国税庁は民泊の税金について2018年6月13日に「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」を発表しています。賃貸収入にかかる所得金額の計算はもちろん、必要経費の範囲、住宅ローン控除の併用なども記載されています。
何が経費に該当するか分からない方や、これから民泊を始められる方の開業時の融資などのサポートも行っております。お気軽にご相談下さい。
相続・登記に関する制度のご案内
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました
相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに手続きをお勧めいたします。
「住所等変更登記の義務化」が2026年4月1日から施行されます
住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記が必要です。義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象になります。義務違反には過料(5万円以下)がありますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで)/相続人申告登記制度あり | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで)/スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。登記の手続きそのものは司法書士と連携してご案内します。
07対応エリア
長崎県長崎市を中心に、長崎県内のご相談を承っています。下記以外の地域も、まずはご相談ください。
事務所は電車通り沿い、「めがね橋」電停から徒歩1分。FM長崎の向かいの建物2階です。遠方の方は、お電話・メールでのご相談も承ります。
08よくあるご質問
正確な資料をお持ちで、取得価額が売却価額より高い場合は、マイナスとなり譲渡益課税は発生しません。一方、取得価額が分からない場合は概算取得費(売却価額の5%)で計算するため、思わぬ譲渡益が出ることがあります。3,000万円特別控除の適用可否とあわせて、事前にご相談ください。
はい。「かかるのかだけ知りたい」という段階からで大丈夫です。相続税の申告・納付の期限は相続の開始を知った日の翌日から10か月以内ですので、早い段階でご相談いただくほど、選べる手が残ります。
いいえ。当事務所は税理士事務所ですので、不動産の売買・買取・査定は行っておりません。当事務所が担当するのは税務面のサポートです。登記は司法書士、争いのある案件は弁護士と、必要に応じて各分野の専門家と連携し、窓口ひとつで進められる体制を整えています。
はい。遠方でなかなかご実家に戻れない方も、まずはお電話・メールでご相談をお受けいたします。プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽にご相談下さい。
受付時間は9:00〜17:30、土・日・祝日は定休となっておりますが、土曜営業を行っている日もあります。ご都合の日時がありましたら、お電話でご確認ください。
空き家と相続の税金は、「知らなかった」がいちばんの損。
長崎市の石橋和夫税理士事務所に、お気軽にご相談ください。
受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝休/ただし土曜営業あり)
※このページの掲載内容は、石橋和夫税理士事務所 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 税理士 |
|---|---|
| 相談内容 | 相続税・固定資産税相談 |
| 主な業務 | ・法人税、所得税、消費税等の申告書や各種届出書の作成 ・譲渡所得、贈与税、相続税の事前対策、申告書の作成 ・税務調査の立会い ・その他税務判断に関する相談 ・月次巡回監査による月次決算の推進 ・試算表、経営分析表の作成 ・決算書の作成 ・会計処理に関する相談 ・経営計画、資金繰り計画の相談、指導 ・企業再生計画の相談、指導 ・都市再開発事業の支援 ・各種書類の作成 |
| 郵便番号 | 〒850-0875 |
| 所在地 | 長崎県長崎市栄町4番15号2階 |
| 電話 | 095-824-3456 |
| FAX | 095-822-6865 |
| 会社名 | 石橋和夫税理士事務所 |
| 代表者 | 所長 石橋 和夫 |
| 営業時間 | 9:00~17:30 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 (※但し、土曜営業あり) |
| その他 | 九州北部税理士会 TKC全国会 |
| リンク | ホームページ facebook |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
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| アクセス | 電車通り沿い 「めがね橋」電停から徒歩一分 FM長崎の向かいの建物2階です。 |
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- アクセス:電車通り沿い 「めがね橋」電停から徒歩一分 FM長崎の向かいの建物2階です。
























