

初年度掲載 2017
東京都 世田谷区 を中心に東京23区
及び 神奈川県 横浜市・川崎市の
相続不動産をお持ちの方へ
世田谷区で業歴25年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地の買取・仲介に強い!
株式会社リアルプレイスに
お任せ下さい
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☎ 0120-618-400 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
株式会社リアルプレイスに
お任せください!
株式会社リアルプレイスが選ばれる理由!
■地域密着の豊富な情報とネットワーク
世田谷区桜新町を中心とした東京23区や神奈川県(横浜市・川崎市)の不動産に特化しているため、その地域の物件情報や市場動向に精通しています。独自のネットワークを活かして、円滑な不動産売却をお手伝いいたします。
■お客様に寄り添うコンサルティング力
単に物件を売買するだけでなく、「お客様の本当の場所」を見つけることを大切にしています。売却や購入はもちろん、相続、資産活用、リノベーションまで、お客様のさまざまな悩みに専門家と連携して応える提案力があります。
■担当者による一貫したサポート
売買経験豊富な担当者が、お客様との打ち合わせから契約、引き渡しまでをサポートしています。担当者が頻繁に変わる心配がなく、安心して不動産取引を進められる信頼感があります。
ごあいさつ
– GREETING –
私たちは、世田谷区桜新町に根ざし、東京23区や神奈川県(横浜・川崎)を中心に、不動産売買や賃貸事業を展開しております。
「不動産」は、人生で最も大きな買い物であり、売却や購入は新たな暮らしの始まりでもあります。だからこそ、お客様の不安や疑問に寄り添い、丁寧に向き合うことを一番大切にしています。
私たちは、単に物件を仲介するだけでなく、お客様一人ひとりの想いや未来の計画をじっくりとお伺いし、最適な解決策を共に探し出す「コンサルタント」でありたいと考えています。
大切なご自宅のご売却でお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。私たちリアルプレイスが、お客様の未来を拓くお手伝いをさせていただきます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
東京都 世田谷区 を中心に東京23区
及び 神奈川県 横浜市・川崎市
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます
○現在、都内在住で、都内や他県に所有しているご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 0120-618-400 |
エリア | 東京都 |
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業種 | 不動産取引会社, 建築士 |
相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空き家相談 不動産売買仲介・買取 |
郵便番号 | 〒154-0015 |
住所 | 東京都世田谷区桜新町2-25-1 |
電話 | 03-5426-6700 |
FAX | 03-5426-6701 |
会社名 | 株式会社 リアルプレイス |
代表者 | 代表取締役 三瓶 輝夫 |
営業時間 | 9:30~20:00 |
定休日 | 火・水曜日 |
その他 | 東京都知事(3)第94404号 (社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 (一社)東京都不動産協会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 中古住宅診断情報ドットコム 不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム 相続登記義務化ネット |
アクセス | 東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分 お気軽にお立ち寄りください。 ※事前にご連絡頂ければお迎えに上がります。 |
登録物件情報
- 住所:東京都世田谷区桜新町2-25-1
- 電話:03-5426-6700
- アクセス:東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分
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※事前にご連絡頂ければお迎えに上がります。