初年度掲載 2017
世田谷区の空き家買取と
空き家売却は
株式会社リアルプレイスへ
世田谷区桜新町を中心に、東京23区と神奈川県横浜市・川崎市の相続不動産をお持ちの方へ。株式会社リアルプレイスは業歴25年以上の不動産売買の経験を積み重ねてきた会社で、空き家・空き地の買取と仲介のどちらもお受けしています。買い手を探す時間がないご事情なら当社が直接買い取りますし、金額を優先したいのであれば仲介でお手伝いします。高く、早く、そのままで——どれを優先されるかを最初にうかがったうえで、進め方をご提案します。
世田谷区の空き家のご相談は、株式会社リアルプレイスへ
9:30〜20:00/火曜・水曜定休
「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください。
世田谷区の空き家買取でよくあるご相談
- 不動産をすぐに現金化したい
- 売却を依頼したが買い手が見つからない
- 住宅ローンが残っているけれど、売却したい
- 家財道具が残ったままになっている
- 古い家で修繕にかける費用がない
- 相続で受け継いだが、遠方で管理できない
- 農地を相続して活用に困っている
当てはまるものがひとつでもあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いません。
株式会社リアルプレイスが選ばれる理由
地域密着の豊富な情報とネットワーク
世田谷区桜新町を中心とした東京23区や神奈川県(横浜市・川崎市)の不動産に特化しているため、その地域の物件情報や市場動向に精通しています。独自のネットワークを活かして、円滑な不動産売却をお手伝いいたします。
お客様に寄り添うコンサルティング力
単に物件を売買するだけでなく、「お客様の本当の場所」を見つけることを大切にしています。売却や購入はもちろん、相続、資産活用、リノベーションまで、お客様のさまざまな悩みに専門家と連携して応える提案力があります。
担当者による一貫したサポート
売買経験豊富な担当者が、お客様との打ち合わせから契約、引き渡しまでをサポートしています。担当者が頻繁に変わる心配がなく、安心して不動産取引を進められる信頼感があります。
買取も仲介も、同じ窓口で比べられます
買取と仲介のどちらもお受けしていますので、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただくという進め方ができます。売る・貸す・直すのどれを選ぶかがまだ決まっていない段階でも、選択肢を並べるところからお付き合いします。
代表ごあいさつ
私たちは、世田谷区桜新町に根ざし、東京23区や神奈川県(横浜・川崎)を中心に、不動産売買や賃貸事業を展開しております。
「不動産」は、人生で最も大きな買い物であり、売却や購入は新たな暮らしの始まりでもあります。だからこそ、お客様の不安や疑問に寄り添い、丁寧に向き合うことを一番大切にしています。
私たちは、単に物件を仲介するだけでなく、お客様一人ひとりの想いや未来の計画をじっくりとお伺いし、最適な解決策を共に探し出す「コンサルタント」でありたいと考えています。他社に真似できないサービスを常に心がけ、コンサルティングセールスを追求し続けます。
人は自分の場所を探しています。立地や建物や間取りや環境だけではなく、仕事も趣味も生活のすべてが「いい場所」を作ります。あなただけの「本当の場所」を探すためにリアルプレイスは生まれました。
大切なご自宅のご売却でお悩みでしたら、どうぞお気軽にご相談ください。私たちリアルプレイスが、お客様の未来を拓くお手伝いをさせていただきます。
空き家を、そのままにしておくと
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいない家ほど、異変に気づくのが遅れます。
空家等対策特別措置法が改正され、管理不全空き家に指定されると住宅用地の軽減から外れ、固定資産税が最大6倍まで上がることがあります。住んでいない間も税金は毎年かかり続けますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
空き家の活かし方は、ひとつではありません
方法は1つではありません。どんな解決方法があるのか、まずは並べてご覧ください。経験とアイデアが豊富なスタッフが、お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます。
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の相場に近い金額で決まることもある一方、いつ決まるかは確約できません。時間に余裕があり、金額を優先したい方に向きます。
不動産会社が物件を購入する方法です。すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要らず、広告も内覧の対応も発生しませんので、家財道具が残ったままの状態でもご相談いただけます。
手放さずに活かす方法です。当社は売買だけでなく賃貸事業も手がけていますので、「まだ手放す決心がつかない」という段階でも、選択肢のひとつとして並べてご検討いただけます。
新築の建築費より安く費用を抑える方法です。お好みの間取りや内装に変更ができます。更地にしてコインパーキングとして活用する、空き部屋を賃貸に回すといったご相談も承っています。
買い取ってもらうか、買主を探すか
金額を優先するのか、時期を優先するのか。ここが決まると、世田谷区の空き家や中古住宅の進め方はずいぶん整理しやすくなります。当社は買取と仲介のどちらもお受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。
| 比べる点 | 不動産買取(当社が買う) | 不動産仲介(買主を探す) |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まることもあります。ただし確約はできません。 |
| 物件の状態 | 家財道具が残ったまま、傷んだままでも構いません。片づけ・修繕は前提ではありません。 | 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。 |
| 広告と内覧 | 広告も内覧の対応も発生しませんので、ご近所に知られにくい形で進められます。 | 買い手を探すための広告と、内覧のご対応をお願いすることになります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。買い手が見つからなかった。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携してご案内します。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 東京都知事(3)第94404号。(社)全日本不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟、(公社)不動産保証協会、(一社)東京都不動産協会に所属しています。取り扱いは売買物件(マンション・一戸建て・売土地・売店舗・売事務所・売ビル・売倉庫・売工場)と賃貸物件(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)で、不動産に関わる相談業務全般をお受けしています。相続がからむ場合は税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。業種として建築士の登録もあり、中古住宅診断のご相談も承っています。
対応エリア
東京都
- 世田谷区(事務所所在地・桜新町)
- 東京23区
神奈川県
- 横浜市
- 川崎市
- その他の近郊地域もご相談ください
事務所は東急田園都市線『桜新町駅』から徒歩5分です。お気軽にお立ち寄りください。事前にご連絡いただければお迎えに上がります。
現在は都内にお住まいで、都内や他県に不動産を所有されている方、そのご親族の方からのご相談も承っています。物件が遠方にあって何度も足を運べないというご事情でしたら、電話と書面のやり取りだけで進められるところまでお手伝いします。相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。秘密は厳守いたしますので、査定と併せてお気軽にお声がけください。
よくあるご質問
決めていない段階で構いません。仲介・買取・賃貸・リフォームの四つを並べてご説明したうえで、ご事情に合う方法をご提案します。査定は無料ですので、判断の材料としてお使いください。
そのままで結構です。買取であれば片づけてから、直してから、とお考えになる必要はありません。まずは場所と、いまの状態を教えてください。
残債があるご相談も承っています。売却の金額でローンを返せるのかどうかは、査定の数字が出てからでないと分かりませんので、まずは金額をお出しするところから始めさせてください。
業種として建築士の登録もあり、中古住宅診断のご相談を承っています。建物の状態は、買主を探すのか、そのまま買い取るのかの判断にも関わりますので、気になる場合は先にご相談ください。
電話と書面のやり取りで承ります。都内在住で他県に不動産をお持ちの方、逆に他県にお住まいで都内に不動産をお持ちの方、どちらのご相談も承っています。
その状態でもご相談いただけます。税理士・司法書士・弁護士と連携しておりますので、登記と売却を並行して進められます。相続登記は2024年4月から義務化されており、3年以内の申請が必要です。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は株式会社リアルプレイスにお任せ下さい
9:30〜20:00/火曜・水曜定休
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。方法は1つではありません。
※このページの掲載内容は、株式会社 リアルプレイス ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社, 建築士 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 中古住宅診断のご相談, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 賃貸物件検索(アパート・マンション・一戸建て、貸店舗、貸事務所)、売買物件検索(マンション、一戸建て、売土地、売店舗、売事務所、売ビル・売倉庫・売工場・その他) |
| 郵便番号 | 〒154-0015 |
| 所在地 | 東京都世田谷区桜新町2丁目25番1 |
| 電話 | 03-5426-6700 |
| FAX | 03-5426-6701 |
| 会社名 | 株式会社 リアルプレイス |
| 代表者 | 代表取締役 三瓶 輝夫 |
| 営業時間 | 9:30~20:00 |
| 定休日 | 火・水曜日 |
| その他 | 東京都知事(3)第94404号 (社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)不動産保証協会 (一社)東京都不動産協会 |
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- 電話:03-5426-6700
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