

初年度掲載 2015
熊本市の終活や相続でお悩みの方へ
空き家にさせない、円満な相続対策を!
私たちがご協力致します
相続事情はそれぞれ違う、オーダーメイドの相続対策
ひとつでもチェックがあればお気軽にご相談ください。
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✓親の認知症による不動産の売却
✓相続財産・相続税を把握したい
✓生前に財産分けをしておきたい
✓事前に相続税の納税準備をしたい
✓相続税を低く抑えたい
✓財産の整理をしておきたい
✓揉めない遺言書をつくりたい
✓遺産分割について知りたい
✓財産の名義変更の方法が知りたい
✓財産人との調整をしてほしい
✓相続不動産を有効活用したい
✓相続不動産を処分したい
✓終活とは何か?その方法を知りたい
女性だから話しやすい
熊本市空き家相談員※がいるお店
株式会社 ボン・ライフに
お任せ下さい!
※相談員は、宅地建物取引士の資格を有し、5年以上の不動産業務の実務経験がある者で、市の登録研修を受講しています。空き家の様々な問題(売買、賃貸、相続、解体、管理など)について、不動産取引の専門家としてのアドバイスを行います。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 096-284-5667 |
建築・不動産24年!相談件数2,500件以上
不動産、早く・高く売却したい方、
秘密厳守でベストな対策をご提案いたいます。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
熊本市空き家相談士
三宮 凡子
ごあいさつ
– GREETING –
これまで不動産業に携わる中で、中古戸建ての売買を中心に、土地売買やリフォーム、新築事業まで幅広く対応してきました。
物件や土地の特性を的確に見極め、お客様のニーズに沿った最適な活用方法をご提案することを得意としております。
資産価値の向上を意識した提案と、丁寧で誠実な対応を心掛け、信頼されるパートナーを目指してまいります。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
《空き家対策・空き家活用》に関するご相談は
株式会社 ボン・ライフ にお任せ下さい!!
不動産の有効活用を、あらゆる面からサポートいたします。
土地・建物を売買したい
眠っている土地・保有コストの高い土地の整理、資金の確保や相続対策など、土地・建物の売買についても
対応いたします。
相続対策を考えたい
納税資金確保や節税、延納・物納などの方法、二次相続まで考慮した、相続対策に有効な資産活用の
ご提案をいたします。
税務対策を考えたい
賃貸事業経営、定期借地権事業や等価交換方式の利用をはじめ、不動産管理法人の設立など、
保有コスト軽減につながる税務対策を、トータルマネージメントの視点からご提案いたします。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 096-284-5667 |
相続アドバイザー協議会の会員は、相続人と専門家の間に入り、税務問題や不動産問題、相続権問題などを総合的にアプローチし、相続人の利益を守り、相続に関する問題や不安等、最適な相続を行うご提案をさせていただきます。
・遺言書作成
・相続放棄手続き
・相続財産の評価、相続税の申告など
提携している税理士・司法書士・弁護士・家屋調査士の専門家チームでサポート!
エリア | 熊本県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家を貸したい |
主な業務 | 相続・空き家・空き地相談 空き家買取 空き家活用 空き家管理サービス 不動産の仲介・買取 リノベーション 資産活用相談窓口 新築(注文住宅・建売住宅) |
郵便番号 | 〒861-8035 |
住所 | 熊本県熊本市東区御領3丁目1番45号 |
電話 | 096-284-5667 |
FAX | 096-284-5668 |
会社名 | 株式会社ボン・ライフ |
代表者 | 代表取締役 三宮 凡子 |
営業時間 | 9:00~18:00 |
定休日 | 水曜日・祝・夏期・年末年始・慶弔休暇 |
その他 | ★免許番号 熊本県知事免許(4)第4741号 ★加入団体 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)熊本県宅地建物取引業協会会員 (一社)全国空き家相談士協会加盟 全国空き家相談士(1)第0012895 NPO相続アドバイザー協議会(認定会員) 熊本県SDGs登録事業者 |
リンク | ホームページ オフィシャルサイト |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム |
アクセス | JR豊肥本線/東海学園前 徒歩25分 【バス】 八反田東 停歩1分 |
登録物件情報
- 住所:熊本県熊本市東区御領3丁目1番45号
- 電話:096-284-5667
- アクセス:JR豊肥本線/東海学園前 徒歩25分
【バス】 八反田東 停歩1分