初年度掲載 2017
藤岡市の相続不動産をお持ちの方へ
藤岡の空き家・相続。
「どうしよう」を「よかった!」へ
他社で断られた物件もご相談ください。
地元出身のプロが、あなたの不動産の「活きる道」を見つけます
ベストハウス株式会社に
お任せ下さい
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-900-346 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・相続した実家、荷物がそのままで手がつけられない
・大手不動産会社で「査定額がつかない」と言われた
・固定資産税や管理の手間だけがかかり続けている
・遠方に住んでいて、藤岡の実家の管理ができない
・誰に相談していいかわからない(税金?登記?売却?)
その悩み
ベストハウス株式会社に
お任せください!
ベストハウスが選ばれる5つの理由!
藤岡出身の代表による「地域密着力」
地域の相場を熟知。適正価格で、早期売却を目指します。
「荷物はそのまま」でOK
不用品処分、解体、測量まで弊社が窓口となり一括手配。
相続・登記もワンストップ
司法書士・税理士と連携し、面倒な手続きをトータルサポート。
「買取」対応で即現金化
仲介だけでなく、弊社が直接買い取るプランもご用意。
「売れない」時の活用提案
売却以外の「貸す」「活用する」など、柔軟な解決策を提示。

ごあいさつ
– GREETING –
弊社はJR八高線「群馬藤岡」駅から徒歩3分の場所にある不動産会社です。
藤岡市、高崎市(新町・吉井町)、玉村町、児玉郡(上里町、神川町)エリアで、主に新築住宅・中古住宅・土地の売買を行っている会社です。
私は前職では埼玉県内に本社のある総合不動産会社で14年間勤務、その前も高崎市内のハウスメーカーに7年間勤務、合計20年以上不動産業務、建築業務に従事しておりました。
豊富な不動産業務の経験を活かし「より快適な住環境に暮らしたい」という人々の手助けになるため、地域密着顔の見えるお付き合いをする不動産会社を目指しています。
常にお客様目線に立ち、社名のごとくお客様にとって一番いい家(ベストハウス)を提案していきます。
地域の人々の快適な生活のために少しでも力になれたら幸いです。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
「値段がつかない」と諦める前に。
セカンドオピニオン外来
「古い」「再建築不可」「農地」などで他社に断られても、
ベストハウスなら独自のネットワークで買主を探したり、
収益化のアイデアを出せる可能性があります。
「負動産」にする前に、一度私たちに見せてください。

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私たちが解決しました!
ケース①【相続】「荷物だらけの実家」→ 荷物撤去も含めて売却成功!(藤岡市 A様)
ケース②【空き家】「築50年で雨漏りあり」→ 現況のまま投資家に売却。(高崎市 B様)
ケース③【買取】「近所に知られず売りたい」→ 弊社買取でスピード決済。(藤岡市 C
お客様の色々なご要望にお応えします
群馬県 藤岡市、高崎市、玉村町 及び
埼玉県 児玉郡上里町、神川町の地域
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。


○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
| お電話でのお問い合わせはこちらから |
|---|
| ☎ 0120-900-346 |
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | 不動産売買・仲介業 リフォーム工事請負業 新築工事請負業 損害保険代理業 |
| 郵便番号 | 〒375-0024 |
| 住所 | 群馬県藤岡市藤岡843-1 |
| 電話 | 0120-900-346 |
| FAX | 0274-50-8236 |
| 会社名 | ベストハウス株式会社 |
| 代表者 | 代表取締役 山口 勝 |
| 営業時間 | 9:30~19:30 |
| 定休日 | 水曜日 |
| その他 | 群馬県知事(2)7411号 宅地建物取引士(群馬)第008880号 (一社)群馬県宅地建物取引業協会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 (公社)首都圏不動産構成取引協議会 (一財)住宅金融普及協会 住宅ローンアドバイザー(1)第217328号 (一社)日本損害保険協会 損害保険募集人(火災保険・基礎)ID1032968832 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 代理店 藤岡市空き家バンク事業者 登録事業者第8号 国交省指定法人日本住宅検査機構(JIO)既存住宅瑕疵保険登録業者 |
| リンク | ホームページ |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
不動産買取フル活用ドットコム 中古住宅買取専門ドットコム |
| アクセス | JR八高線「群馬藤岡」駅から徒歩3分 |
登録物件情報
- 住所:群馬県藤岡市藤岡843-1
- 電話:0120-900-346
- アクセス:JR八高線「群馬藤岡」駅から徒歩3分

























