

初年度掲載 2015
熊谷市の相続不動産をお持ちの方へ
熊谷市で創業40年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
高く、早く、そのままで売却したいなら
空き家、空き地・借地・底地の買取・仲介に強い!
株式会社 ツバサプランニングに
お任せ下さい!
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 048-525-2335 |
空き家のサイトを見たとお伝えしてください
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
こんなお悩みありませんか?
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
・大手不動産に断られた
その悩み
株式会社 ツバサプランニングに
お任せください!
株式会社 ツバサプランニングの強み!
■幅広い対応力
空き家の売却、買取、賃貸、管理、解体、リフォームなど、様々なニーズにワンストップで対応。
大手不動産に断られた案件もご相談ください。
■「訳あり物件」の買取
老朽化物件や、相続が複雑な物件、狭小地など、他社が敬遠しがちな物件にも対応可能。
■無料相談
「何から始めたら良いかわからない」という所有者向けに、無料で相談を受け付けている。
■専門家によるサポート
不動産コンサルタントとして、相続や登記など、専門的な知識が必要な問題もサポート。
■地域密着
埼玉県熊谷市に拠点を置き、地域の事情に精通している。
ごあいさつ
– GREETING –
土地・建物売却・アパート・店舗入居・募集・管理 相続物件・空家・借地等何から相談したらいいのか、どのようにしたらいいのかわかない方、とにかくご連絡下さい。
相談は無料ですので安心してご利用ください。
当社で出来る限り解決に向けお手伝いさせて頂きます。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?
☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
埼玉県 熊谷市 を中心に 埼玉県内
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
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対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
借地権付の土地(宅地)の所有権でお困りの方へ
「底地」とは、底地とは、借地権がついている土地のことです。借地権が借地人に帰属するのに対し、底地権は地主に帰属します。
底地権とは、借地権の設定されている土地の所有者の持つ「所有権」から「借地権」を引いた残りの部分の権利のことを言います。
「借地権」とは、建物の所有を目的とし、地代を支払い、他人の土地を賃借し利用することができる権利で、地上権や土地賃借権の事をいいます。平成4年8月に新借地借家法(以下、新法)が制定され新法は普通借地権・定期借地権と大きく2つに別れ、さらに定期借地権の中には一般定期借地権・事業用借地権・建物譲渡特約付借地権と分類されます。
○現在、他県にお住まいの所有者・ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
お電話でのお問い合わせはこちらから |
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☎ 048-525-2335 |
空き家のサイトを見たとお伝えしてください
エリア | 埼玉県 |
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業種 | 不動産取引会社 |
相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家を貸したい |
主な業務 | 不動産に関わる相談業務全般 空家相談 不動産売買仲介・買取 貸宅地・借地権・底地 |
郵便番号 | 〒360-0044 |
住所 | 埼玉県熊谷市弥生2-62 |
電話 | 048-525-2335 空き家のサイトを見たとお伝えしてください |
FAX | 048-527-4748 |
会社名 | 株式会社ツバサプランニング |
代表者 | 代表取締役 橋本 健司 |
営業時間 | 10:00〜17:00 |
定休日 | 土・日・祝日 |
その他 | 埼玉県知事免許(4)第21046号 (公社)全日本不動産協会・不動産保証協会 |
リンク | ホームページ |
損をしない シリーズ 別掲載 | 遺産相続ドットコム |
アクセス | JR高崎線:熊谷 徒歩3分 |
登録物件情報
- 住所:埼玉県熊谷市弥生2-62
- 電話:048-525-2335 空き家のサイトを見たとお伝えしてください
- アクセス:JR高崎線:熊谷 徒歩3分