初年度掲載 2016
浜松市中央区の空き家、
買取・売却はみき不動産へ
浜松市中央区とその近郊で、空き家や相続した不動産をお持ちの方へ。みき不動産株式会社は、浜松市で業歴20年以上にわたり、不動産の売買仲介から賃貸・管理、リフォームによる再生までをお引き受けしてきた会社です。すぐに現金化したい、買い手が見つからないまま時間が過ぎている、家財道具が残っている、修繕にかける費用までは出せない——ご事情はお客様ごとに違いますので、仲介・買取・賃貸・リフォーム・空き家管理の五つを並べたうえで、ご希望に合う進め方をご提案します。まだ決めていない段階のままで構いませんので、まずは場所と、いまの状態をお聞かせください。
浜松市中央区の空き家・相続不動産のご相談は、みき不動産へ
9:00〜18:00(日曜・祝日は10:00〜17:00)/水曜・祝日定休
お電話だけで解決する場合もございます。「空き家対策のサイトを見た」とお伝えください。ご相談と査定は無料で、秘密は厳守いたします。
こんなお悩みはありませんか
- 不動産をすぐに現金化したいけれど、どこへ持ちかければよいのか分からない
- 売却を依頼したことはあるものの、買い手が見つからないまま時間だけが過ぎている
- 住宅ローンが残っている家を売りたいが、そもそも売れるのかどうかが分からない
- 家財道具が残ったままで、片づけを済ませてからでないと相談できないと思っている
- 古い家で修繕費までは出せず、このまま置いておくしかないと感じている
- 相続で受け継いだ浜松市の実家が空いたままで、管理まで手が回らない
- 農地を相続したものの、活用の方法が分からず困っている
ひとつでも心当たりがあれば、その時点でお話をうかがえます。整理してからでなくて構いませんので、みき不動産株式会社にお任せください。
浜松市中央区の不動産売却でみき不動産が選ばれる理由
創業以来のノウハウで的確に対応します
浜松市での業歴は20年以上になります。創業以来磨き上げてきた不動産のノウハウを活かし、ご相談いただいた物件の条件やご事情に合わせて的確に対応いたします。地元で長くお引き受けしてきましたので、浜松市中央区とその近郊の土地勘があります。
手放す理由にも気を配ります
不動産を手放す理由は、お客様によって本当に様々です。相続、住み替え、離婚、遠方への転居——どれも事情が絡みますので、手放す理由にも気を配った真摯なサービスの提供を徹底しております。話しづらいご事情からお聞かせいただいて構いません。
初めての方でも立ち寄りやすい場所です
初めての方でも立ち寄りやすい立地で活動しております。JR浜松駅からは7番のりばの遠州バス大塚ひとみヶ丘線をご利用いただき、「本郷北」バス停から徒歩1分です。お近くへお越しの際は、お気軽にお立ち寄りください。
知識豊かなスタッフがお受けします
経験豊かなスタッフが在籍しております。不動産の売買だけでなく賃貸・管理・リフォームまでを手がけてきましたので、知識豊かなスタッフだからこそご提供できる手厚いサービスがあります。ご相談の内容が複数にまたがっても、窓口はひとつで済みます。
女性目線できめ細かくご案内します
女性のスタッフが中心に活躍しております。明るい笑顔と元気な声でお客様をお迎えすることを心がけており、水回りや収納、ご近所付き合いといった暮らしまわりの見方も含めて、女性目線できめ細かくご案内いたします。
売却の実例と情報発信を続けています
実際に担当してきた不動産売却について、様子の分かる写真を公開しています。初めて不動産を手放す方に向けて、手続きの流れや費用のことなど幅広い内容を綴っておりますので、依頼する前に当社の仕事ぶりをご覧いただけます。
代表ごあいさつ
不動産を売りたいとお考えになるきっかけは、お客様によって様々です。相続で戸建てを引き継いだけれど使い道がない、事情があって離婚したので家を手放したい——そうしたそれぞれの想いにしっかりと寄り添いながら、的確な不動産売却をサポートいたします。
十分な打ち合わせを通して、いくらで、いつまでに売りたいとお考えなのかというご希望をお伺いします。そのうえでプロの視点から正確な査定を行い、適正価格で買い手が見つかるよう努めてまいります。
買い手が決まった後の面倒な手続きも当社が進めますし、アフターフォローにも力を注いでおりますので、初めての方でも安心してお任せいただけます。
浜松市中央区の空き家・相続不動産のご相談は、みき不動産株式会社へ。
空き家を、そのままにしておくと
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れて他人が怪我をしたりした場合、空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。誰も住んでいない家ほど傷みに気づくのが遅れますので、定期的に見る人がいるかどうかが分かれ目になります。
空家等対策特別措置法の改正により管理不全空き家に指定されると、住宅用地の軽減から外れて固定資産税が最大で6倍になる可能性があります。住んでいない間も税金は毎年かかり続けますので、持ち続けた場合にいくらかかるのかを並べるところから始めてください。
おひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。方法は一つではありません。
空き家と相続不動産の五つの活かし方
手放すことだけが答えではありません。どんな解決方法があるのか、まずは五つ並べてご覧ください。みき不動産はこの五つをすべて自社でお引き受けしていますので、途中で進め方を変えることもできます。
不動産会社と媒介契約を結び、家の買い手を探してもらう方法です。市場の相場に近い金額で決まる可能性があるぶん、いつ決まるかは確約できませんので、時間に余裕があり金額を優先したい方に向きます。
不動産会社が物件を購入する方法で、すぐにお金が必要な方に向いています。買主を探す期間が要りませんので、広告や内覧の対応も発生しません。空き家・空き地のほか、中古住宅・中古マンションの買取もお受けしています。
手放さずに活かす方法です。みき不動産は賃貸業務と管理業務も行っており、家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたしますので、貸したあとの手間を理由に迷っている方もご相談いただけます。
新築の建築費より安く費用を抑えられる方法で、お好みの間取りや内装に変更できます。当社は不動産再生事業として、リフォームやリノベーションで付加価値の高い不動産へと再生するお手伝いをしています。
お客様に代わって管理する方法で、すぐに手放さない場合の受け皿になります。巡回サービスを承っており、現地は確認させていただきます。料金は一般住宅程度のものであれば同じで、広い空き家・空地は別途加算となります。
ご要望やご事情に合わせて、最適な方法をご提案させて頂きます。
買い取ってもらうか、買主を探すか
いくらで売りたいのか、いつまでに手放したいのか。この二つのどちらを先に置くかで、空き家や相続した家の進め方は決まってきます。みき不動産は買取と仲介のどちらもお引き受けしていますので、まずは違いを並べてご覧ください。
| 比べる点 | 不動産買取 | 不動産仲介 |
|---|---|---|
| 引き渡しまでの期間 | 買主を探す期間が要りませんので、お急ぎのご事情に合わせられます。 | 買主が現れるまでの期間が読めません。数か月かかることもあります。 |
| 金額の考え方 | 引き受けたあとの費用を見込むため、市場で売れる金額より低くなるのが一般的です。 | 市場の相場に近い金額で決まる可能性があります。確約はできません。 |
| 売る前の手間 | 広告や内覧の対応が発生しません。ご近所に知られにくい進め方です。 | 買い手が付きやすいよう、片づけや最低限の手入れを求められることがあります。 |
| 向いている状況 | すぐに現金化したい。期日がある。住宅ローンが残っている。修繕費が出せない。 | 時間に余裕がある。金額を優先したい。建物の状態がよく買い手が見込める。 |
まだ決めかねている場合は、先に買取の金額をお出しして、その数字を基準に仲介と見比べていただく形でも構いません。どちらの進め方でも、かかる費用と期間は最初にご説明します。
相続登記と住所等変更登記の義務化
相続登記の義務化(2024年4月1日から)
相続した不動産をそのままにしていると、過料の対象になることがあります。不動産を相続したら3年以内に登記の申請が必要で、期限までに手続きを行わない場合は最高で10万円の過料に処せられます。2024年4月1日より前の相続もさかのぼって対象です(2027年3月31日まで)。遺産分割がまとまらない場合には、相続人申告登記という制度があります。
名義が親のままになっている空き家は、そのままでは売ることも買い取ることもできません。登記そのものは司法書士と連携して進めますので、名義の段階からご相談ください。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日から)
登記名義人の住所や氏名(名称)が変わった場合、変更の日から2年以内の登記が必要になります。義務違反には5万円以下の過料があり、2026年4月1日より前の変更も対象です(2028年3月31日まで)。登記官が職権で住所を変更するスマート変更登記という制度も設けられています。
どちらの義務化も、背景は「所有者不明土地」問題の解消です。違うのは変わったものが持ち主そのものか、持ち主の住所や氏名か、という点です。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024年4月1日 | 2026年4月1日 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027年3月31日まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028年3月31日まで) |
| 救済の制度 | 相続人申告登記 | スマート変更登記(職権登記) |
空き家の3,000万円特別控除
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について適用期間が4年間延長され、買主が譲渡後に耐震改修工事または除却工事を実施する場合も適用対象となりました。適用には要件がありますので、税金の詳細は税理士と連携し、最新の税制に合わせてご案内します。
窓口ひとつで、扱える範囲
宅地建物取引業 静岡県知事免許(3)第13748号。事業内容は不動産の賃貸業務と管理業務、不動産の売買仲介、リフォーム・リノベーションによる不動産再生、大切な不動産の活用方法や相続についての企画コンサルタント、そして空き家・空き地の活用相談です。住まなくなったご自宅の売却から活用方法まで幅広くお受けしていますので、ご相談の内容が複数にまたがっても、何社にも同じ説明を繰り返す手間がかかりません。
対応エリア
静岡県
- 浜松市中央区(事務所所在地)
- 浜松市中央区の近郊
- その他の地域もご相談ください
浜松市中央区を中心に、近郊までお受けしております。事務所はJR浜松駅から7番のりばの遠州バス大塚ひとみヶ丘線をご利用いただき、「本郷北」バス停から徒歩1分です。まずはご相談からどうぞ。査定も無料でお受けしております。
浜松を離れて暮らしている方や、ご親族が遠方にお住まいという方からのお問い合わせも多くいただきます。何度も現地へ足を運べないご事情がある場合は、まずはお電話かメールでお話をうかがいます。相続がからむ売却では専門的な判断が必要になりますので、税理士・司法書士・弁護士といった各種専門家と連携し、名義の手続きから売却まで滞りなく進むようサポートいたします。プライバシーは厳守で対応させて頂きますので、査定と併せてお気軽にご相談ください。
よくあるご質問
決めていない段階で構いません。仲介・買取・賃貸・リフォーム・空き家管理の五つを並べてご説明したうえで、ご事情に合う方法をご提案します。ご相談と査定は無料ですので、判断の材料としてお使いください。
そのままの状態でご相談いただけます。片づけてから、直してから、とお考えになる必要はありませんので、まずは場所と、いまの状態をお聞かせください。
一般住宅程度のものであれば同じです。一般的なものよりはるかに広い空き家・空地については別途料金加算となりますので、現地は確認させて頂きます。
ガスは開栓手続きをお願いします。水道・電気につきましては巡回作業で必要になりますので、契約をご継続ください。
火災保険は必ず必要です。なお空き家は居住用の火災保険が適用されませんので、保険の見直しをお願いします。
郵送でも可能です。その場合は簡易書留など、配達記録の残るものでお願いします。
お受けいたします。管理をお任せいただいている間も含めて、お客様にとってよりよいご提案をしていきます。
《空き家対策・相続不動産》に関するご相談はみき不動産株式会社にお任せ下さい
9:00〜18:00(日曜・祝日は10:00〜17:00)/水曜・祝日定休
おひとりで悩まず、お気軽にご相談下さい。ご相談と査定は無料で、プライバシーは厳守いたします。
※このページの掲載内容は、みき不動産株式会社 ご担当者様のご確認のもと公開しています。
| 業種 | 不動産取引会社 |
|---|---|
| 相談内容 | 空き家の管理, 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 更地にしてコインパーキング経営, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | ◆不動産賃貸業務、管理業務 賃貸物件のご紹介。家主様に代わってわずらわしい業務を代行いたします。 ◆不動産の売買仲介事業 中古住宅・中古マンション・土地・収益物件等のご売却及び、ご購入のお手伝いをいたします。 ◆不動産再生事業 リフォームやリノベーションで付加価値の高い不動産へと再生をするお手伝いをしています。 ◆不動産の企画コンサルタント 大切な不動産の活用方法や、相続相談等様々な状態に応じてご提案させていただきます。 ◆空き家・空き地活用相談 住まなくなったご自宅の売却から活用方法など幅広く対応しています。 |
| 郵便番号 | 〒430-0812 |
| 所在地 | 静岡県浜松市中央区本郷町1315-8 |
| 電話 | 053-581-9266 |
| FAX | 053-581-9261 |
| 会社名 | みき不動産株式会社 |
| 代表者 | 刈屋 貴子 |
| 営業時間 | 9:00 〜 18:00(日曜、祝日10:00 〜 17:00) |
| 定休日 | 水曜日・祝日/ 年末年始・夏季休暇 |
| その他 | 静岡県知事免許(3)第13748号 (公社)静岡県宅地建物取引業協会 東海不動産公正取引協議会 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ Instagram |
| 損をしない シリーズ 別掲載 |
遺産相続ドットコム 中古住宅売却専門ドットコム 空き家復活ドットコム 相続登記義務化ネット |
| アクセス | 公共の交通機関をご利用の方は… JR浜松駅から7番のりば 遠州バス大塚ひとみヶ丘線 「本郷北」バス停から 徒歩1分 |
- 住所:静岡県浜松市中央区本郷町1315-8
- 電話:053-581-9266
- アクセス:公共の交通機関をご利用の方は…
JR浜松駅から7番のりば 遠州バス大塚ひとみヶ丘線 「本郷北」バス停から 徒歩1分
みき不動産株式会社 公式ホームページ























