

初年度掲載 2017
名古屋市の相続不動産をお持ちの方へ
隣接地の境界線でお困りではないですか?
窓口がひとつで、すべてに対応できる
柴山コンサルタント土地家屋調査士法人に
お任せ下さい!
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☎ 052-961-1216 |
お電話だけで解決する場合もございます。悩んだらまずはお気軽にご相談ください!
傷んだお家でも大丈夫です。
狭小地や変形地、訳あり物件
大手不動産会社に断れた案件もお任せください!
土地を売りたいが、境界線がわからず、売ることができないとき
土地家屋調査士が在籍していますので、
境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、土地の売却時や購入時など、
境界線や登記のご相談も専門的に承っております
士業や専門家とのネットワーク
ご連絡ください。あなたの悩みに答えることができます。
相続に強い士業や専門家を中心にネットワークを構築。
誰に相談すべきか迷ったら、まずは柴山コンサルタント土地家屋調査士法人へ
~隣接地との境界線についてトラブルになったら・・~
『土地家屋調査士は、土地の筆界(境界)を明らかにする専門家』です。
境界のプロとして、さまざまな相談に乗ります。
ぜひ、ご相談をしてみてください。
不動産の調査や測量
表示に関する登記の申請の代理
表示に関する登記の審査請求手続の代理
筆界(ひっかい)特定の手続代理
土地の境界についての争いに関する民間紛争解決手続の代理
愛知県 名古屋市 を中心に 周辺地域
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
~亡くなった親から相続した不動産、名義変更していますか?~
「相続登記の義務化」が、2024年4月1日から施行されます。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。
柴山コンサルタント土地家屋調査士法人 では、境界線確定、解体後の建物滅失登記をはじめ、
土地の売却時や購入時など、境界線や登記のご相談を専門的に承っております。
取引の安全性やトラブル未然防止のためにも土地境界確定測量を行うことをおすすめします。
空き家問題にさせない、事前の相続対策は必要です。
硬い法律用語を使わずにお客様目線で分かり易く説明し、
敷居の低い事務所を目指して日々努力しています。
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☎ 052-961-1216 |
エリア | 愛知県 |
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業種 | 土地家屋調査士 |
相談内容 | 土地・建物の調査・測量 |
主な業務 | ・建物及び区分建物の表示に関する登記(表題、表題変更、滅失、分割、合併 等) ・土地の表示に関する登記(地目変更、合筆 等) ・市街地再開発法による90条登記(従前の土地の表題部の登記の抹消及び新たな土地の表題登記) ・市街地再開発法による101条登記(施設建築物の表題登記) |
郵便番号 | 〒461-0011 |
住所 | 愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地 |
電話 | 052-961-1216 |
会社名 | 柴山コンサルタント土地家屋調査士法人 |
代表者 | 土地家屋調査士 大岩正澄 |
リンク | ホームページ |
登録物件情報
- 住所:愛知県名古屋市東区白壁一丁目69番地
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