初年度掲載 2024
豊島区を中心に東京都内にお住まいで
相続不動産をお持ちの方へ
不動産業歴15年以上
経験豊富な不動産売買経験と実績と信頼
その査定額、本当に「適正」ですか?
東池袋の谷口不動産が、
大切な資産の「本当の価値」をお伝えします。
谷口不動産株式会社に
お任せ下さい!
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| ☎ 03-6709-0400 |

傷んだお家でも大丈夫です。
こんなお悩みありませんか?
・転勤で空き家になっている
・不動産をすぐに現金化したい
・売却を依頼したが買い手が見つからない
・住宅ローンが残っているけど、売却したい
・家財道具が残っている
・古い家で修繕費がない
・相続で受け継いだが、管理できない
・農地を相続して活用に困っている
その悩み
谷口不動産株式会社に
お任せください!
谷口不動産株式会社が選ばれる理由!
■ワンストップ売却サポート(一都三県対応)
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県の物件売却を一括でサポート。
■情報の透明性による安心感
契約プロセス、費用、税務に関する疑問点を丁寧に解消し、不安なく取引を完了。
■お客様主体の柔軟な提案
売却の理由や期限を最優先し、お客様のペースに合わせた最適なプランを構築。

代表あいさつ
– GREETING –
私たち谷口不動産の原点は、豊島区東池袋という街に深く根ざした地域専門業者としての信頼です。長年培ってきたこの地域の知識こそが、お客様の安心につながると信じています。
一方で、多様化するニーズに応えるため、私たちは【一都三県対応のワンストップサポート】を提供しております。
地元のプロだからこその「きめ細やかなサポート」と、広域なエリアをカバーする「フットワーク」を両立させ、お客様の大切な資産売買を最後まで責任をもって担当いたします。
不動産に関するご相談は、どんな小さなことでも構いません。まずは私たちにお任せください。皆様との出会いを心より楽しみにしております。
空き家を放置すると・・・
地震などの災害で屋根瓦や窓ガラスが飛散したり、ブロック塀が倒れるなどして他人が怪我をした場合、
空き家の所有者の責任となり、損害賠償責任を問われることもあります。
空き家対策特別措置法が、改正されました。
管理不全空き家に指定されると、最大6倍に税金が上がる可能性がありますので、適切な管理をお勧めいたします。
おひとりで悩まずお気軽にご相談下さい
~方法は1つではありません~
どんな解決方法があるんだろう?

☟
①不動産仲介
不動産会社と媒介契約を結び、
家の買い手を探してもらう方法です。
②不動産買取
不動産会社が物件を購入する方法です。
すぐにお金が必要な方に向いています。
③賃貸
人に貸して家賃収入を得る方法です。
④リフォーム・リノベーション
新築の建築費より安く費用を抑える方法。
お好みの間取りや内装に変更ができる。
お客様の色々なご要望にお応えします
不動産のことは何でもお気軽にご相談ください。
経験とアイデアが豊富なスタッフが、
お客様に最適なプランや対応をご提案させていただきます
東京都全域を中心に一都三県対応
<主なエリア>
城北エリア6区(豊島区・文京区・北区・板橋区・荒川区・足立区)
城西エリア6区(新宿区・渋谷区・世田谷区・中野区・杉並区・練馬区)
『住所等変更登記の義務化』が、2026年4月1日から施行されます。
・住所や氏名・名称の変更の日から2年以内に登記
・義務化前(令和8年4月1日より前)の変更も対象
義務違反には過料(5万円以下)、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
「相続登記の義務化」が2024年4月1日から施行されました。
・相続登記の義務化後には、期限までに手続きを行わない場合、最高で10万円の過料に処せられますので、お早めに変更の手続きをお勧めいたします。
| 項目 | 相続登記の義務化 | 住所等変更登記の義務化 |
|---|---|---|
| 対象 | 不動産の所有者が死亡し、所有権が相続人に移転した場合 | 登記名義人自身の住所・氏名(名称・所在地)が変更された場合 |
| 義務開始時期 | 2024/4/1 | 2026/4/1 |
| 申請期限 | 取得を知った日から3年以内 | 変更があった日から2年以内 |
| 罰則 | 10万円以下の過料 | 5万円以下の過料 |
| 主な目的 | 所有者不明土地の解消(相続人への名義変更を促す) | 所有者不明土地の解消(所有者情報の最新化を促す) |
| 特記事項 | 2024年4月1日以前の相続も対象(2027/3/31まで) | 2026年4月1日以前の変更も対象(2028/3/31まで) |
| 相続人申告登記制度あり | スマート変更登記(職権登記)制度あり |
どちらの義務化も「所有者不明土地」問題の解決という共通の背景がありますが、その具体的な対策が「相続による名義変更」なのか「所有者自身の情報変更」なのかという点で異なります。不動産を所有されている方は、両方の制度について理解し、適切な対応を行うことが重要です。
空き家の発生の抑制を図るため、空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除について、適用期間を4年間延長するとともに、買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を実施する場合も適用対象となりました。

ご要望やご事情に合わせて最適な方法をご提案させて頂きます
空き家を売却、賃貸、リフォーム・リノベーション・解体など、
トータルでサポートさせて頂きます

相続不動産を売却したい相続人、ご親族の方々へ
所有している不動産が遠方でお困りの方、まずはお電話・メールで、ご相談をお受けいたします。また、相続不動産の売却時の専門的なご相談も可能です。税理士、司法書士、弁護士といった各種専門家と連携してスムーズな相続をサポートします。
プライバシー厳守で対応させて頂きますので、お気軽に査定と併せてご相談下さい。
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|---|
| ☎ 0120-36-6142 |
| 特選エリア | 東京都北区 東京都 板橋区 東京都 文京区 |
|---|---|
| 業種 | 不動産取引会社 |
| 相談内容 | 空き家を売りたい, 空き家査定, 空き家のリフォーム・リノベーション, 空き家の解体, 空きマンション・空き部屋の不動産投資, 空き家を貸したい, 空き家買取, 空き家売却, 中古住宅・中古マンション・空き地買取 |
| 主な業務 | (1)不動産の賃貸・売買・管理およびその仲介業 (2)不動産に関するコンサルティング業 (3)不動産の買取再販事業 |
| 郵便番号 | 〒170-0013 |
| 住所 | 東京都豊島区東池袋4丁目14番1号1F |
| 電話 | 03-6709-0400 |
| FAX | 03-6709-0401 |
| 会社名 | 谷口不動産株式会社 |
| 代表者 | 谷口 浩平 |
| 営業時間 | 10:00~19:00 |
| 定休日 | 水曜日 / 年末年始 |
| その他 | 東京都知事免許(1)第109018号 (公社)東京都宅地建物取引業協会 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 (公社)全国宅地建物取引業保証協会 |
| リンク | ホームページ |
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| アクセス | 東京メトロ有楽町線 / 東池袋 徒歩 1分 |
登録物件情報
- 住所:東京都豊島区東池袋4丁目14番1号1F
- 電話:03-6709-0400
- アクセス:東京メトロ有楽町線 / 東池袋 徒歩 1分
























